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○北石狩公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年5月1日公平委員会規則第1号
北石狩公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は
石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第3章第2節
若しくは
第3節
の定めるところにより、北石狩公平委員会(北石狩公平委員会の権限に属する事務の委任を受けた市の機関を含む。)が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、
石狩市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年規則第10号)
に定めるものの例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成12年7月7日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
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