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○石狩市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年3月26日教育委員会規則第11号
石狩市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
石狩市教育委員会聴聞規則(平成6年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節、北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)第3章第2節若しくは第3節又は石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第3章第2節若しくは第3節の定めるところにより、教育委員会(教育委員会の権限に属する事務の委任を受けた市の機関を含む。)が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、石狩市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年規則第10号)に定めるものの例による。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。



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