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○石狩市行政情報の提供及び審議会等の会議の公開に関する指針
平成10年12月4日執行機関所属各実施機関申合せ
石狩市行政情報の提供及び審議会等の会議の公開に関する指針
第1 趣旨等
1 趣旨
石狩市情報公開条例(平成10年条例第26号)第2条第1項に規定する実施機関(執行機関に属するものに限る。以下同じ。)は、この指針に基づいて必要な措置を講じることにより、市政に関する情報の提供を推進するとともに審議会等の会議の公開を進めるものとする。
2 定義
この指針において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法令又は条例の規定に基づき執行機関に設置される附属機関
(2) 前号に掲げるもののほか、執行機関に設置される合議制の組織で次のいずれにも該当するもの
ア 実施機関の規則、規程、訓令、要綱、要領等に基づいて設置されていること。
イ 行政機関の職員以外の者がその構成員の中に含まれていること。
ウ 市の施策に一般市民、学識経験者等の意見を反映させることを目的として設置されていること。
第2 行政情報の提供
1 提供する情報の内容
実施機関は、次に掲げる情報を、市民に積極的に提供するものとする。


情報の種類

情報の具体例

市の概要に関する情報

市勢要覧、統計関係資料、市の行政機構、職員名簿等

市政の目標及びその達成状況を説明する情報

次の計画等の内容とそれらの達成状況等

総合開発計画(実施計画含む)、各種部門別計画、市長公約等

市の政策形成過程を説明する情報

各種審議会等の概要・審議内容及び審議結果等、調査・コンサルティング委託業務報告書等

税金の収納状況、使途及びその効果を説明する情報

市税の賦課徴収状況、予算決算、主要な施策の成果、出資団体・補助団体等の一覧、契約相手先の一覧

市民の健康で安全な生活を脅かすおそれのある事実に関する情報

公害の状況、水道水質調査結果、災害実績、消費者相談事例等

市政に対する苦情、要望の内容に関する情報

地区懇談会・女性懇話会・市長室開放などで提起された話題、陳情・要望等

市の外郭団体等の活動に関する情報

市が構成員となっている一部事務組合の予算・決算等、市が出資する団体の経営状況等

他の地方公共団体の活動に関する情報

他市町村等の要覧、パンフレット、行財政概要、例規、広報等

2 情報提供の方法の原則
(1) 市政に関する情報の提供は、市政に対する市民の監視と参加を充実させる目的で行うことを十分認識し、行政活動の結果報告に終始することのないよう、適切な時期に行うものとする。特に市の政策形成過程を説明する情報にあっては、市政への参加の機会を市民に保障するため、市の政策を最終的に決定する前に市民に提供することを原則とする。また、予算・決算などに関する情報については、時期をあらかじめ定め、毎年定期的に情報提供を行うものとする。
(2) 情報提供を行う際は、最も効果的に情報が伝達されるよう、次の手段を適宜組み合わせるものとする。
ア 窓口での情報提供(口頭説明、資料・刊行物等の配布、行政資料の自由閲覧等)
イ 市広報紙への掲載
ウ インターネット(石狩市ホームページ)への掲載
エ 説明会等の開催
オ マスコミへの情報提供
3 審議会等の議事に関する情報提供
市の政策形成過程を説明する情報のうち、審議会等の議事に関する情報の提供については、議事録の公表、審議の中間発表及び審議結果の発表の三つの方法により行うものとする。
(1) 議事録の公表
審議会等の事務局は、会議(秘密会を含む。)を開催したときは概ね1月以内に、次の点を明らかにした議事録を作成し、その写しを情報公開条例主管課に速やかに提出するものとする。ただし、秘密会については、議事録に代えてその日時・場所・出席者・議題のみを記載した書面を提出するものとする。
ア 会議の日時、場所、出席者、傍聴者、議題、配付資料
イ 委員及び事務局の発言内容又は議事経過
ウ 会議の結論
情報公開条例主管課は、提出された議事録の写しを行政資料室に備え付けて閲覧に供するものとする。
(2) 審議の中間発表
審議会等の事務局は、ひとつの案件についておおむね半年又は4回以上にわたって審議会等で審議を行うときは、その途中で少なくても1回、次の事項を明らかにして審議の中間とりまとめを行い、これを発表するものとする。
ア 全体の審議スケジュールとこれまでの会議開催実績
イ これまでに決定した事項とその論点
ウ 今後審議する事項
エ これまでの審議経過の中で特記すべき事項
(3) 審議結果の発表
審議会等の事務局は、審議会等の審議が終結したときは、次の事項を明らかにして審議の最終とりまとめを行い、これを発表するものとする。ただし、審議が終結してからおおむね半年以内に、予算措置、条例化などの形により審議結果を市の施策に反映することが見込まれる時は、この限りでない。
ア 審議会等で決定した事項
イ 市の施策を決定する時期の見込み
ウ 市の施策を決定するに際してなお検討を要すべき事項
(4) 発表の方法等
審議の中間発表及び審議結果の発表は、第2(行政情報の提供)の2(情報提供の方法の原則)の(2)のイからオまでのいずれかの方法で行うものとする。なお、審議会等の事務局は、発表を行ったときは、その旨を情報公開条例主管課に通知するものとする。
4 行政資料室の活用
(1) 第2(行政情報の提供)の2(情報提供の方法の原則)の(2)のア(窓口での情報提供)のうち行政資料の自由閲覧については、閲覧希望者の利便を図るため、行政資料室に各種資料を集約し、ここで行うことを原則とする。ただし、担当課窓口においても、要望があれば、行政資料を積極的に閲覧に供するものとする。
(2) 行政資料室に備え付ける行政資料は、次のいずれにも該当する資料であることを原則とする。
ア 第2(行政情報の提供)の1(提供する情報の内容)の表で定めるいずれかの情報が記録されている資料であること
イ 市民の関心が高い事項について、特別な専門知識がなくても理解できるような内容にまとめられていること
ウ その資料の中に不開示情報(情報公開条例別表に定める不開示情報をいう。以下同じ。)が含まれていないことが明らかであること
エ 製本、ホチキス止めなどの方法により自由閲覧に適した形態にまとめられていること
(3) 情報公開条例主管課は、毎年度少なくても1回、担当課に対して前号に該当する資料の提出を要求するとともに、行政資料室に備え付けている行政資料のリストを発表するものとする。
第3 会議の公開等
1 会議の傍聴
(1) 審議会等の会議は、原則として、すべて傍聴自由とする。ただし、議事内容を勘案し、不開示情報を保護する上で傍聴を認めることが明らかに不適当と認められる場合は、秘密会とする。
(2) 各実施機関は、前号の基準に照らして各審議会の公開の程度を定め、これを次の表を参考として審議会等の議事に関して定める条例、規則、要綱等で明らかにするものとする。

審議会等の公開の程度

条例等への規定例

ア 下記のいずれにも該当しない審議会等

審議会の会議は、原則として公開する。

イ 秘密会を開催する場合があることが予想される審議会等

審議会の会議は、○○について審議する場合を除き、原則として公開する。

ウ 法令で議事非公開と定められている審議会等又は大部分の会議を秘密会とせざるを得ないと認められる審議会等

審議会の会議は、(○○について審議する場合を除き、)公開しない。

(3) 各実施機関は、平成10年度中に、既存の審議会等の議事に関して定める条例、規則、要綱等を前号の例により改正するものとする。
2 傍聴者に対する利便提供
(1) 審議会等の会議を開催するとき、事務局は、新聞社等への情報提供や庁舎内掲示板への掲載により、その日時・場所・議題・傍聴の可否を事前に市民に周知するものとする。
(2) 審議会等の傍聴者に対しては、原則として、委員に配布するものと同じ資料を配付するものとする。
(3) なるべく多くの市民が傍聴できるようにするため、事務局は、委員の理解を得ながら、審議会等の会議を夜間や休日に開催するよう努めるものとする。
第4 実施状況のとりまとめ
この指針に基づく行政情報の提供及び審議会等の公開の状況は、情報公開条例主管課がとりまとめ、これを毎年1回、広報いしかり及び石狩市ホームページへの掲載及び新聞社等への情報提供により公表するものとする。



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