○水道料金等口座振替勧誘促進手数料事務取扱要領
平成10年4月1日制定
水道料金等口座振替勧誘促進手数料事務取扱要領
1 目的
水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の口座振替利用拡大を推進するに当たって、金融機関における勧誘促進を図ることを目的とする。
2 対象科目
対象科目は、水道料金等とする。
3 口座振替勧誘促進手数料
(1) 手数料の支払対象
石狩市の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関において、新規に水道料金等の口座振替をした場合に限るものとし、既に口座振替をしている者が金融機関を変更した場合、及び同一金融機関内において本支店を変更した場合には支払対象としない。
(2) 手数料
手数料の額は、加入1件(依頼書1枚)につき200円とする。
なお、手数料には消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の83の規定に基づく消費税額を加算して請求するものとする。ただし、加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
(3) 手数料の支払
手数料の支払いについては、9月末及び3月末の年2回とする。
附 則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。