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項目 | 適用範囲 | 適用除外 | |||
区分 | 定義 | 認定区分 | 軽減率 | ||
1 地下漏水 | 検針員が異常水量を発見し、使用者が検針員の指示に従って修繕工事を申し込んだ場合、又は使用者が発見した修繕工事を申し込んだ場合 | 1 床又は不可視部分の配管から漏水した場合 | 通常使用水量の超えた部分の 80% | 1 施設の改良又は修繕工事の指示を拒否した場合 2 漏水の事実を知りながら修繕工事の申込みを怠った場合 | |
2 老朽施設などの布設替えを必要とするもの | 通常使用水量の超えた部分の 90% | ||||
3 修繕工事申込みの日から修繕完了の日までの日数に係る漏水相当分 | 通常使用水量の超えた部分の 100% | ||||
4 その他漏水発見が困難な場合 | 通常使用水量の超えた部分の 100% | ||||
2 不凍栓又は水抜栓 | (1) 操作の誤り | 不凍栓又は水抜栓の操作方法を熟知しなかった場合 | 1 他都市から転居してきた使用者で初回の場合。ただし、1年以内に限る。 | 通常使用水量の超えた部分の 100% | 屋内露出配管からの漏水で不凍栓又は水抜栓で止める場合 |
2 市内居住者で初めての使用者が初回の場合 | 通常使用水量の超えた部分の 80% | ||||
(2) 故障 | 不凍栓又は水抜栓の器具(スピンドル、駒、駒用パッキン、ナット等)の破損、摩滅等による漏水 | 1 使用者が発見し、修繕工事を申し込んだ場合 | 通常使用水量の超えた部分の 60% | 修繕工事の指示を拒んだ場合 | |
2 検針員が発見し、修繕工事を申し込んだ場合 | 通常使用水量の超えた部分の 60% | ||||
3 使用者の修繕工事申込みの日から修繕完了の日までの日数に係る漏水相当分 | 通常使用水量の超えた部分の 100% | ||||
3 出放し | 地下凍結防止等の出放し | 1 管の埋設深度が浅くなり、凍結を防止するため | 通常使用水量の超えた部分の 100% | 1 市が出放しを承認しない場合 2 地下凍結による原因を使用者側が作った場合で市が承認しないとき | |
不凍栓又は水抜栓の故障による出放し | 1 不凍栓又は水抜栓の故障により工事申込みの日から工事完了の日までの出放しを承認した場合 | 通常使用水量の超えた部分の 100% | |||
4 障害事故 | 量水器の位置が障害となっていて検針不能となっていた場合の漏水 | 1 市の指示に従い改修工事を行う場合 | 前年同期を基礎として算定 | 修繕工事の指示を拒んだ場合 | |
2 特別の事情により改修工事が遅延する場合 | |||||
5 量水器 | (1) 故障 | メーターの異常により使用水量の認定が困難なとき | 1 メーター取替後の使用水量を基礎とする。ただし、季節的に著しく変化ある使用者については、同年同期水量を参考とする | 前月を基礎として算定 | |
(2) 過進 | メーターの過進による異常水量の場合 | 1 メーターの検査結果に基づいて行う。 | 〃 | ||
6 保証期間中の工事不備に基づく漏水 | 指定水道業者施工工事で保証期間中の工事不備に基づく漏水 | 1 使用者の通常使用量を超えた分 | 施工業者の負担 | ||
7 使用者変更 | 検針不能中の使用者変更の場合 | 1 使用者と同水量又は基本水量で認定する。ただし、検針不能が解消した時点で多量の水量が発生したときは、その水量を保留し、次の検針時の使用水量を基準として保留した水量を加算し、残水量は前使用者が使用した水量と認定し、減免する。 | |||
8 その他 | (1) 空気流動事故 | 空気の流動による場合 | 1 管内の水が寒暖等により流動した場合 | 通常使用水量の超えた部分の 100% | |
(2) ボールタップの故障漏水 | 受水槽ボールタップの故障により、オーバーフローとなった場合 | 1 警報機が設置されていない場合の初回 | 残水量の実績に応じて算定 | ||
9 赤水発生 | 本管から死水の流出により飲料不適となった場合 | 1 市の指示によって放出させた場合 | 通常使用水量の超えた部分の 100% | 連絡のないもの | |
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