○普通財産(土地・建物)貸付料算定基準
平成10年3月31日基準
普通財産(土地・建物)貸付料算定基準
第1 貸付料算定基準
1 貸付料算定基準
財産区分 | 貸付料(年額)の算出方式 |
土地 | 住宅用の場合 | 固定資産税評価相当額の100分の4 |
非営利用の場合 | 固定資産税評価相当額の100分の4以内 |
営利用の場合 | 固定資産税評価相当額の100分の5 |
建物 | 固定資産税評価相当額の100分の5以内 |
備考 |
1 「住宅用」とは、生活の根拠としての住宅の敷地又はその附帯施設の用に供する場合をいい、併用住宅の敷地の用に供する場合にも適用する。ただし、営利法人の社宅、従業員宿舎の用に供する場合は、営利用とする。 |
2 「非営利用」とは、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(市が資本金の4分の3以上を出資している法人を含む。)において、公用、公共用又はその事務・事業の用若しくは市の要請により行う事業の用に供する場合をいう。 |
3 「営利用」とは、住宅用又は非営利用以外の用に供する場合をいう。 |
2 貸付料算定の特例
(1) 前表により算定した貸付料がその地域の民間賃貸実例等の実情に照らし、著しく高率又は低率と認められる場合は、別途定めることができる。
第2 貸付料の改定時期
貸付料は、3年ごとに改定するものとする。ただし、経済事情の変動その他の事情により貸付料の額が不適当となったときは、随時に改定することができるものとする。
第3 調整措置
貸付料算定基準による算出額が、改定前の算出額に1.30倍を乗じて得た額を超える場合は、当該1.30倍を乗じて得た額をもって貸付料とすることができる。
第4 貸付料の端数整理
貸付料算定基準による算出額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てることとする。
第5 消費税の取扱いについて
次に掲げるものについては、消費税等を添加する。
1 貸付期間が1月に満たない土地の貸付け
2 人の居住用以外の建物の貸付け(貸付期間が1月に満たない場合を除く。)
第6 適用実施年月日
平成10年4月1日以後の貸付けに係るものからとする。
一部改正〔平成21年基準1号〕
附 則(平成21年1月15日基準第1号)
この基準は、平成21年1月15日から施行する。