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違反項目 | 根拠条文 | 違反内容 | 関係法令条文 | 措置 |
指定要件違反 (法第25条の3) | 法第25条の11第1項第1号 | ・ 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第21条施行規則第20条 | 口頭指導、文書指導、指定の取消し又は6月以下の指定効力停止 |
・ 給水装置工事に必要な機械器具を有しないとき。 | ||||
・ 本人又は代表者若しくは役員が、心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者であるとき。 | 施行規則第20条の2 | |||
・ 本人又は代表者若しくは役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。 | ||||
・ 本人又は代表者若しくは役員が、法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していないとき。 | ||||
・ 本人又は代表者若しくは役員が、指定給水装置工事事業者としての、指定の取消しを受けた日から2年を経過していないとき。 | ||||
・ 本人又は代表者若しくは役員が、業務に関し不正又は不誠実な行為を行ったとき。 | ||||
主任技術者選任等義務違反 (法第25条の4) | 法第25条の11第1項第2号 | ・ 指定を受けた日又は選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときから2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しないとき又は選任若しくは解任の提出をしないとき。 | 施行規則第21条 | |
届出義務違反 (法第25条の7) | 法第25条の11第1項第3号 | ・ 事業所の名称、所在地等の変更の届出をしないとき。 | 施行規則第34条 | |
・ 事業の廃止、休止又は再開の届出をしないとき。 | 施行規則第35条 | |||
事業運営基準違反 (法第25条の8) | 法第25条の11第1項第4号 | ・ 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者の指名を行わないとき。 | 施行規則第36条 | |
・ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事において、適切な技能を有した者を従事されず、又はその者に監督させないとき。 | 〃 | |||
・ 給水装置工事設計施工指針に規定する工事上の条件に違反したとき。 | 〃 | |||
・ 給水装置工事に従事する者に施行技術の向上を目的とする研修の機会を確保しないとき。 | 〃 | |||
・ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「構造材質基準」という。)に違反した給水装置を設置したとき。 | 〃 | |||
・ 給水装置工事に適さない機械器具を使用したとき。 | 〃 | |||
・ 給水装置工事の記録文又は記録の保存を行わないとき。 | 〃 | |||
工事の施行に関する義務違反 (法第25条の9) (法第25条の10) | 法第25条の11第1項第5号 第6号 第7号 | ・ 給水装置の検査で市長が求めたにもかかわらず正当な理由なく、給水装置工事主任技術者が立ち会わないとき。 | ||
・ 市長が求める給水装置工事の報告若しくは資料の提出をしないとき又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | ||||
・ 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与える恐れが大きいとき。 | ||||
不正申請 | 法第25条の11第1項第8号 | ・ 不正の手段により指定事業者として指定を受けたとき。 |


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