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○石狩市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に関する事務処理要領
平成10年9月20日企業要領第1号
石狩市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に関する事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、指定給水装置工事事業者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合(以下「違反行為等があった場合」という。)における事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(指導)
第2条 違反行為等があった場合には、法第25条の11第1項の規定による法第16条の2第1項の指定の取消し及び石狩市水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年水道事業管理規程第6号)第3条の規定による指定の効力の停止(以下これらを総称して「処分」という。)のほか、次の指導を行うことができる。
(1) 口頭指導
(2) 文書指導
(処分等の基準)
第3条 違反行為等があった場合における処分又は指導の基準は、別表に定めるとおりとする。
(処分等の通知)
第4条 市長は、処分又は文書指導をすることを決定したときは、当該工事事業者に対して処分通知書(別記第1号様式)又は指導通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(委員会の設置)
第5条 違反行為等があった場合に課すべき処分又は指導の内容について検討するため、石狩市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、検討の結果を市長に報告し、市長はその報告に基づいて処分又は指導の可否及びその内容を決定する。
(組織)
第6条 委員会は、水道部長、水道営業課長、水道施設課長及び下水道課長をもって組織する。
一部改正〔平成20年企業要領1号・26年4号・令和6年2号〕
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は水道部長をもって、副委員長は水道営業課長をもって充てる。
3 委員長は、審査委員会を代表し、会議を主宰する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
一部改正〔平成20年企業要領1号・26年4号・令和6年2号〕
(会議)
第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(聴聞等)
第9条 委員会は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、指定の取消しを行う前には聴聞を、指定の効力の停止を行う前には弁明の機会の付与の手続を執るものとする。この場合における聴聞の主宰者は、委員長とする。
(庶務)
第10条 委員会に関する事務は、水道部水道営業課において処理する。
一部改正〔平成20年企業要領1号・26年4号・令和6年2号〕
(委員長への委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成10年10月1日から施行する。
(石狩市水道事業給水装置工事指定業者資格審査会に関する要領の廃止)
2 石狩市水道事業給水装置工事指定業者資格審査会に関する要領(平成8年企業要領第2号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月31日企業要領第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日企業要領第4号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日企業要領第2号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日企業要領第2号)
(施行期日)
この要領は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企業要領第2号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

違反項目

根拠条文

違反内容

関係法令条文

措置

指定要件違反

(法第25条の3)

法第25条の11第1項第1号

・ 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。

水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第21条施行規則第20条

口頭指導、文書指導、指定の取消し又は6月以下の指定効力停止


・ 給水装置工事に必要な機械器具を有しないとき。


・ 本人又は代表者若しくは役員が、心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者であるとき。

施行規則第20条の2


・ 本人又は代表者若しくは役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。



・ 本人又は代表者若しくは役員が、法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していないとき。




・ 本人又は代表者若しくは役員が、指定給水装置工事事業者としての、指定の取消しを受けた日から2年を経過していないとき。




・ 本人又は代表者若しくは役員が、業務に関し不正又は不誠実な行為を行ったとき。



主任技術者選任等義務違反

(法第25条の4)

法第25条の11第1項第2号

・ 指定を受けた日又は選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときから2週間以内に給水装置工事主任技術者を選任しないとき又は選任若しくは解任の提出をしないとき。

施行規則第21条


届出義務違反

(法第25条の7)

法第25条の11第1項第3号

・ 事業所の名称、所在地等の変更の届出をしないとき。

施行規則第34条



・ 事業の廃止、休止又は再開の届出をしないとき。

施行規則第35条


事業運営基準違反

(法第25条の8)

法第25条の11第1項第4号

・ 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者の指名を行わないとき。

施行規則第36条



・ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事において、適切な技能を有した者を従事されず、又はその者に監督させないとき。

〃



・ 給水装置工事設計施工指針に規定する工事上の条件に違反したとき。

〃



・ 給水装置工事に従事する者に施行技術の向上を目的とする研修の機会を確保しないとき。

〃



・ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「構造材質基準」という。)に違反した給水装置を設置したとき。

〃



・ 給水装置工事に適さない機械器具を使用したとき。

〃



・ 給水装置工事の記録文又は記録の保存を行わないとき。

〃


工事の施行に関する義務違反

(法第25条の9)

(法第25条の10)

法第25条の11第1項第5号

第6号

第7号

・ 給水装置の検査で市長が求めたにもかかわらず正当な理由なく、給水装置工事主任技術者が立ち会わないとき。



・ 市長が求める給水装置工事の報告若しくは資料の提出をしないとき又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。




・ 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与える恐れが大きいとき。



不正申請

法第25条の11第1項第8号

・ 不正の手段により指定事業者として指定を受けたとき。



一部改正〔令和元年企業要領2号〕
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成27年企業要領2号〕
別記第2号様式(第4条関係)



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