○石狩市戸籍情報システム管理運営要綱
平成10年10月5日要綱第28号
〔注〕令和元年から改正経過を注記した。
石狩市戸籍情報システム管理運営要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 戸籍情報システム 戸籍法(昭和22年法律第224号)第118条第1項の規定に基づき、戸籍、除かれた戸籍(以下「除籍」という。)及び附票の内容並びに除籍を磁気ディスク等に記録し、戸籍証明書等、謄本及び抄本を作成するための電子情報処理組織をいう。
(2) 戸籍データ 戸籍情報システムで取り扱うデータをいう。
(3) 磁気ディスク等 磁気ディスクその他の情報を記録する媒体及び装置をいう。
(4) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表その他の戸籍情報システムの運用に関する記録及び文書をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、
訓令で使用する用語の例による。
一部改正〔令和元年要綱5号〕
(戸籍データ等の管理)
第3条 データファイル管理者(以下「ファイル管理者」という。)である市民課長は、
訓令に定めるファイル管理者の業務を行うほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) プログラムの漏えい、滅失、き損等の防止に必要な措置を講じること。
(2) 定期的に又は臨時的に、戸籍データ及びプログラムの異状の有無を点検すること。
(3) 磁気ディスク等及び出力帳票の保管を適正に行うため、これらの授受及び保管の記録、保管場所の指定、廃棄の方法について必要な措置を講じること。
2 戸籍情報システムの端末機は、端末機取扱責任者及び端末機取扱員以外の者からは内容が読み取られることのない位置及び角度に配置しなければならない。
3 戸籍データは、他の電算業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 戸籍データは、法令に定めがあるものを除き、端末機取扱責任者及び端末機取扱員以外の者に提供してはならない。
(取扱状況の把握)
第4条 データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)は、ファイル管理者に次の事項を報告させ、常に戸籍情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末機の管理状況
(3) 戸籍データの取扱状況
(4) 執務室の管理状況
(5) その他戸籍情報システムの運用に関すること。
(ドキュメントの管理)
第5条 保護管理者は、ドキュメントの保管を適正に行うため、その保管場所の指定、廃棄の方法等について、必要な措置を講じなければならない。
2 ドキュメントを複写し、又はその保管場所から持ち出すときは、保護管理者の承認を得なければならない。
(パスワードの管理)
第6条 保護管理者は、端末機取扱責任者及び端末機取扱員に、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護管理者は、パスワードの設定、更新等の運用方法を定めて、厳重に管理しなければならない。
3 保護管理者は、パスワードを当該端末機取扱員以外の者に漏らしてはならない。
4 端末機取扱員は、パスワードの取扱いについては厳重に管理し、パスワードが他に知られることのないようにしなければならない。
附 則
この要綱は、戸籍法第117条の2第1項の規定による指定の効力が生ずる日から施行する。
(平成11年法務省告示第57号により、同年2月27日から施行)
附 則(平成11年3月31日要綱第12号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日要綱第5号)
この要綱は、令和元年6月28日から施行する。