○石狩市心身障害者地域共同作業所運営費補助金交付要綱
平成10年3月26日要綱第4号
石狩市心身障害者地域共同作業所運営費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害者に対して、通所による生活訓練及び作業訓練を行うとともに就労の場を設け運営する者に対して補助金を交付し、もって障害者の自立の促進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができるのは、第3条に定める心身障害者地域共同作業所(以下「作業所」という。)を運営する次に掲げる者とする。
(1) 社会福祉協議会
(2) 身体障害者福祉協会
(3) 知的障害者育成会
(4) 社会福祉法人
(5) 上記の団体と連携する福祉団体
(6) その他市長が認めた団体
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設は、次のいずれにも該当する作業所とする。
(1) 15歳以上の在宅の心身障害者が5人以上20人未満通所していること。
(2) 障害の特性に応じ適切な指導及び作業を行うための必要な設備を設け、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び安全に十分配慮されていること。
(3) 次に定めるところにより、職員を置いていること。
ア Ⅰ型作業所(
別表に定めるⅠ型作業所をいう。以下同じ。)にあっては、次に定める利用人員に応じた職員を配置していること。この場合において、当該職員は、特別な事情がある者を除き、社会保険に加入している者であること。
利用人員 | 職員配置基準 |
5人以上10人未満 | 2人以上(うち常勤職員1人以上) |
10人以上15人未満 | 3人以上(うち常勤職員1人以上)又は常勤職員2人以上 |
15人以上20人未満 | 3人以上(うち常勤職員2人以上) |
備考 | 常勤職員は、職員配置基準に定める人数について、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 |
(1) 60歳未満の者で社会福祉主事の資格又はこれと同等以上の資格を有すると認められるもの |
(2) 60歳未満の者で高等学校卒業又はこれと同等以上の資格を有するものであって、2年以上障害者の福祉に関する事業に従事したもの |
イ Ⅱ型作業所(
別表に定めるⅡ型作業所をいう。以下同じ。)にあっては、必要な職員を配置していること。
(4) 次に定めるところにより、開設日数等を設定していること。
ア Ⅰ型作業所にあっては、1日6時間以上、かつ、原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く毎日開設しているものであること。
イ Ⅱ型作業所にあっては、原則として、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く毎日開設しているものであること。
(補助対象経費及び補助基準額)
第4条 補助金の補助対象経費は、次のとおりとする。
報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、負担金補助及び交付金
2 補助金の補助基準額は、
別表の施設の種別により北海道が定める障害者地域共同作業所運営費に係る基準額の範囲内とする。なお、年度の途中において事業を開始し、廃止し、又は中止した場合の補助基準額は月割により算出するものとし、当該事由が月の途中に生じた場合の補助基準額はその月を含めて計算するものとする。
(補助金額)
第5条 この補助金の交付額は、補助基準額と事業に要した補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(交付手続)
第6条 第2条に定める補助対象者は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(第1号様式)に関係書類を添付し、市長に提出するものとする。
2 この補助金の交付の決定後の事情により、補助事業の内容又は補助対象経費等の変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業等変更承認申請書(第22号様式)に関係書類を添付し、市長に提出し承認をうけるものとする。ただし、補助金の交付の目的の達成及び事業の能率的遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更又は交付決定を受けた額に変更をきたさない場合における補助対象経費の変更については、この限りでない。
3 補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む)は、速やかに補助事業実績報告書(第41号様式)に関係書類を添付し、市長に提出すること。
(補則)
第7条 事業の実施主体は、職員、会計及び利用者の指導に関する帳簿を整備しておかなければならない。
2 事業の実施主体は、関係機関と連携を密にし、利用者に対する指導等が効果的に実施され、地域における自立生活が円滑に達成されるよう努めるものとする。
3 事業の実施主体は、通所者に変更があったときはその都度市長に届け出るものとする。
4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月17日要綱第4号)
1 この要綱は、平成11年2月17日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第3号の表備考の規定は、平成12年4月1日から適用する。
別表(第3条及び第4条関係)
施設の種別 | Ⅰ型作業所 | Ⅱ型作業所 |
利用人員 | Aランク 5人以上10人未満 | Bランク 10人以上15人未満 | Cランク 15人以上20人未満 | Aランク 5人以上10人未満 | Bランク 10人以上15人未満 | Cランク 15人以上20人未満 |
補助基準基本額 | 北海道が定める障害者地域共同作業所運営費に対する補助事業に係る基準額の範囲内 |
特別指導費加算額 | 北海道が定める障害者地域共同作業所運営費に対する補助事業に係る基準額の範囲内 |
対象者 | 身体障害者手帳 | 1・2級 | 又は国民年金1級該当者 |
| 療育手帳 | A | 又は国民年金1級該当者 |
| 精神障害者手帳 | 1級 | 又は国民年金1級該当者 |
注)施設区分の利用人員は、年間の利用延人員を年間開設日数で除して得た人員とする。
特別指導費加算の算定方法:対象者数×利用率(平均利用者÷登録者)