○石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成10年1月23日規程第2号
石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(趣旨)
(自動車の使用等の契約締結の届出)
一部改正〔平成19年選管規程1号〕
(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、
条例第4条第2号イ、
第8条又は
第11条の規定による確認を受けようとする場合には、
別記第2号様式による確認申請書を石狩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、
別記第3号様式による確認書を交付しなければならない。
一部改正〔平成19年選管規程1号〕
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を
条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、
条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又は
条例第10条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に前条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
一部改正〔平成19年選管規程1号・20年12号〕
(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)
一部改正〔平成19年選管規程1号〕
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、
条例第4条、
第8条又は
第11条の規定による請求をしようとする場合には、
別記第6号様式の請求書に前条の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び第4条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては、第4条第1項の確認書)を添えて、石狩市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年選管規程1号・20年12号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月2日選管規程第12号)
この規程は、平成20年12月2日から施行する。
附 則(平成27年3月25日選管規程第18号)
この規程は、平成27年3月25日から施行する。
附 則(平成28年7月7日選管規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月16日選管規程第26号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和3年7月2日選管規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定により改正される様式に係る用紙でこの規程の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年9月26日選管規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年9月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規程により改正される様式に係る用紙でこの規程の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年選管規程1号・20年12号・31年26号・令和3年30号〕
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔平成19年選管規程1号・20年12号・31年26号・令和3年30号・4年31号〕
別記第3号様式(第3条関係)
一部改正〔平成19年選管規程1号・20年12号・27年18号・31年26号〕
別記第4号様式(第5条関係)
一部改正〔平成20年選管規程12号・27年18号・28年22号・令和3年30号・4年31号〕
別記第5号様式(第5条関係)
一部改正〔平成27年選管規程18号・28年22号・令和3年30号・4年31号〕
別記第5号の2様式(第5条関係)
追加〔平成19年選管規程1号〕、一部改正〔平成27年選管規程18号・28年22号・31年26号・令和3年30号・4年31号〕
別記第6号様式(第6条関係)
一部改正〔平成19年選管規程1号・27年18号・31年26号・令和4年31号〕