○石狩市選挙公報発行規程
平成10年1月23日規程第1号
〔注〕平成31年から改正経過を注記した。
石狩市選挙公報発行規程
(趣旨)
(選挙公報の様式)
(掲載の申請をすべき期間の告示)
第3条 石狩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙の期日を告示した後、直ちに
条例第3条(掲載の申請)
第1項の規定による申請をすべき期間を指定し、これを
別記第2号様式により告示するものとする。
(掲載の申請)
第4条 候補者が
条例第3条(掲載の申請)
第1項の規定による申請をしようとするときは、
別記第3号様式の申請書に、委員会が交付する
別記第4号様式の用紙に記載した掲載文及び写真を添えて、郵便によることなく直接委員会に提出しなければならない。
2 前項の掲載文及び写真は、電子的記録によることができる。
一部改正〔平成31年選管規程27号・令和元年29号〕
(掲載文の記載)
第5条 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書で記載しなければならない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットの文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション以外のものを使用して記載してはならない。
4 前3項の規定は、前条第2項の場合に準用する。
一部改正〔令和元年選管規程29号〕
(掲載文の書換え)
第6条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該掲載文の書換えを求めるものとする。
第7条 削除
(写真の規格)
第8条 申請書に添える写真は、最近に撮影された鮮明な候補者の無帽、正面向き、上部3分の1身のL版のものとし、裏面に氏名、党派及び年齢を記載しなければならない。
2 前項の写真は、電子的記録によることができる。
一部改正〔平成31年選管規程27号・令和元年29号〕
(選挙公報の印刷方法)
第9条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載文等の撤回及び修正)
第10条 候補者は、既に提出した
条例第3条(掲載の申請)
第1項の申請を撤回しようとするときは
別記第5号様式の申請書を、既に提出した掲載文又は写真を修正しようとするときは新たに記載し直した掲載文又は写真を添えて
別記第6号様式の申請書を、それぞれ委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、
条例第3条(掲載の申請)
第1項の申請期間経過後においては、これをすることができない。
(死亡者等に対する掲載文の措置)
第11条 条例第3条(掲載の申請)
第1項の規定による申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し(辞したものとみなされた場合を含む。)、若しくは立候補の届出を却下された場合においても、
条例第4条(選挙公報の発行手続)
第2項の規定によるくじを開始した後においては、委員会は、その掲載文の掲載を中止しないことができる。
(掲載文等の返還)
第12条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第10条(掲載文等の撤回及び修正)第1項の規定による申請があった場合のほか、これを返還しない。
(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)
2 前項のくじを行う日時及び場所を決定したときは、委員会は、
別記第7号様式により告示し、あわせて候補者に通知するものとする。
3
条例第4条(選挙公報の発行手続)
第3項の規定により
同条第2項のくじに立ち会おうとする者は、当該くじの開始前に、その旨を委員会に申し出なければならない。
4 前項の申出がないときは、委員会の書記が立ち会ってくじを行うものとする。
(選挙公報の配布)
第14条 条例第5条(選挙公報の配布)の規定による選挙公報の配布方法は、その都度委員会が定める。
2 当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しない。
(配布手続の中止)
第15条 一部の地域において、天災その他避けることのできない事故により選挙公報を配布することができないときは、当該地域における配布は、中止する。
(選挙公報の余白の利用)
第16条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を記載することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月16日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月16日選管規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月3日選管規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月2日選管規程第30号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定により改正される様式に係る用紙でこの規程の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第6号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年選管規程30号〕
別記第7号様式(第13条関係)