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○石狩市冬期迷惑駐車等の防止に関する条例施行規則
平成10年12月15日規則第41号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市冬期迷惑駐車等の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市冬期迷惑駐車等の防止に関する条例(平成10年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(冬期迷惑駐車等防止モデル町内会の指定)
第2条 条例第9条第1項に規定する冬期迷惑駐車等防止モデル町内会(以下「モデル町内会」という。)の指定を受けようとするものは、冬期迷惑駐車等防止モデル町内会指定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定によりモデル町内会の指定の申請があったときは、内容を審査し、その結果を冬期迷惑駐車等防止モデル町内会指定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
第3条及び第4条 削除
削除〔平成23年規則7号〕
(活動の報告)
第5条 モデル町内会は、毎年度、活動期間が終了したときは、速やかに冬期迷惑駐車等防止モデル町内会活動報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(標章)
第6条 条例第9条第3項に規定する標章(以下「標章」という。)は、別記第4号様式のとおりとする。
(冬期迷惑駐車等防止協力員の登録)
第7条 条例第11条第1項に規定する冬期迷惑駐車等防止協力員(以下「協力員」という。)の登録は、モデル町内会が登録申出者を取りまとめ、これを冬期迷惑駐車等防止協力員登録票(別記第5号様式)により市長に提出することで行うものとする。
2 条例第11条第2項に規定する登録証は、別記第6号様式のとおりとする。
一部改正〔平成23年規則7号〕
(活動の範囲)
第8条 モデル町内会及び協力員の活動の範囲は、次のとおりとする。
(1) 町内会(自治会を含む。以下同じ。)の区域を巡回し、冬期迷惑駐車等を行っている車両に標章を取り付けること。
(2) 町内会の会員に対して冬期迷惑駐車等の防止に関する啓発を行うこと。
(3) その他町内会の区域における冬期迷惑駐車等を防止するために必要な事項を処理すること。
一部改正〔平成17年規則71号〕
(活動の留意事項)
第9条 モデル町内会及び協力員は、その活動に際して次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 活動にあたっては必ず複数で行動すること。
(2) ボランティア保険の加入その他安全に活動するために必要な措置を講じること。
(3) 問題が発生した場合は、速やかにモデル町内会を経由して市の担当課まで連絡すること。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月7日規則第18号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月12日規則第71号)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則71号・令和3年26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則21号〕、一部改正〔平成17年規則71号・28年69号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則71号・令和4年6号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則71号〕
別記第5号様式(第7条関係)

一部改正〔平成17年規則71号・令和4年6号〕
別記第6号様式(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則71号〕



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