○石狩市物品管理規則
平成10年4月1日規則第23号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市物品管理規則
石狩市物品管理規則(平成8年規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 物品の調達(第10条)
第3章 物品の保管(第11条―第15条)
第4章 物品の処分(第16条―第19条)
第5章 補則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 物品の管理に関する事務の取扱いについては、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 管理 物品の出納、保管及び処分をいう。
(3) 供用 物品をその用途に応じて、職員において使用させることをいう。
(4) 所管換え 物品を他の所管に移すことをいう。
一部改正〔平成17年規則45号・103号・19年46号・30年16号・令和2年25号・3年22号・6年30号〕
(年度区分)
第3条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の区分等)
第4条 物品は、次に掲げる区分に従い、整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく、比較的長期にわたって継続して使用できる物。ただし、購入価格又は取得時の評価価格が1万円未満の物及び償却期間が3年以内の物は、市長が必要と認める物を除き、すべて消耗品とする。
(2) 消耗品 使用により、その形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物
(物品管理者の設置)
第5条 物品の適正な管理を期するため、課等の長をもって物品管理者とする。
2 物品管理者は、その所管する物品を管理する。ただし、財政課長が指定する物品については、財政課長が指定する物品管理者が管理する。
一部改正〔平成19年規則46号・23年12号〕
(物品取扱員の設置)
第6条 物品管理者の事務を補助させるため、課等に物品取扱員を置くことができる。
2 物品取扱員は、物品管理者が指名する。
3 物品取扱員は、物品の供用に関する事務を行う。
(帳簿)
第7条 物品管理者は、備品管理簿を備えて、その管理する備品の状況を明らかにしておかなければならない。この場合において、財政課長は、備品管理簿の整備に関し必要な事項を定めることができる。
2 財政課長は、物品管理者からの通知に基づき、備品管理台帳(
別記第1号様式)を整備しておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・23年12号〕
(重要物品)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第166条第2項に定める財産に関する調書に登載する「重要な物品」とは、購入価格又は取得時における評価価格が50万円以上の物をいう。
(重要な物品の報告)
第9条 財政部長は、会計年度間における重要な物品の増減及び当該年度末における現在高を、毎年6月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成18年規則16号・19年13号・46号・29年14号〕
第2章 物品の調達
(物品の購入等)
第10条 物品の調達は、物品管理者が行う。ただし、会計課長が指定する消耗品(以下「指定物品」という。)の調達は、会計課長が行う。
2 指定物品を必要とする者は、物品払出簿(
別記第2号様式)に記載して払出しを受けるものとする。
3 物品管理者は、備品を購入したときは、備品(購入・所管換・処分)通知書(
別記第3号様式)により財政課長に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・23年12号・29年14号〕
第3章 物品の保管
(保管責任)
第11条 物品の保管責任は、次の区分による。
(1) 専用物品については、当該使用者
(2) 共用物品については、物品管理者
(保管)
第12条 物品管理者は、その保管に係る物品を常に良好な状態で供用させることができるように整理し、保管しなければならない。
2 備品には、財政課長が作成する登録備品票を付さなければならない。ただし、性質、形状等により付することが適しない物については、この限りではない。
一部改正〔平成19年規則46号・23年12号〕
(所管換え)
第13条 物品管理者は、物品を効率的に供用するために必要があると認めたときは、その物品について所管換えをすることができる。
2 前項の規定により所管換えをするときは、物品を受け入れる物品管理者と協議し、所管換決定書(
別記第4号様式)により行うものとする。
3 第1項の規定により所管換えをしたときは、備品(購入・所管換・処分)通知書により財政課長に通知するものとする。
一部改正〔平成19年規則46号・23年12号・29年14号〕
(物品の貸付け)
第14条 物品は、貸付けを目的とする物を除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が、市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認める物については、この限りでない。
2 物品管理者は、物品の貸付けを行うときは、物品貸出決定書(
別記第5号様式)により決定しなければならない。
3 貸付料、貸付期間その他物品の貸付条件に関する事項は、別に定める。
一部改正〔平成29年規則14号〕
(物品の亡失又は損傷の報告)
第15条 物品管理者は、その保管している物品について、亡失又は毀損があったときは、直ちに物品亡失・毀損報告書(
別記第6号様式)により、財政課長を経由して市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則46号・23年12号・29年14号〕
第4章 物品の処分
(不用の決定及び処分)
第16条 物品管理者は、その保管する備品が使用不能又は不用であって次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、物品不用決定書(
別記第7号様式)により不用の決定を受けなければならない。
(1) 修理の見込みがない物
(2) 他の使用の見込みがない物
(3) その他用途を廃することが適当であると認められる物
2 前項の規定により不用の決定を受け、当該備品を処分したときは、備品(購入・所管換・処分)通知書により財政課長に通知しなければならない。
一部改正〔平成29年規則14号〕
(不用品の売却)
第17条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定がされた物品のうち、売り払うことができる物については、売却の手続を執らなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する物は、この限りでない。
(1) 売却の予定価格が売却に要する費用に満たない物
(2) 買受人がないと見込まれる物
(3) その他売却することが不適当である物
(廃棄)
第18条 物品管理者は、不用の決定をした物品について売り払うことができないときは、廃棄の手続を執るものとする。
2 物品管理者は、物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第19条 施行令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、売却価格5万円未満の物とする。
第5章 補則
(事務の引継)
第20条 物品管理者が異動したとき、又は事故があったときは、前任者は事務引継書を作成し、速やかにその事務を後任者に引き継がなければならない。
(占有動産)
第21条 この規則の規定は、施行令第170条の5に規定する占有動産の管理事務についてこれを準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第7条第1項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年規則101号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村財務規則(平成8年厚田村規則第2号)又は浜益村財務規則(昭和52年浜益村規則第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年規則101号〕
附 則(平成12年3月31日規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成14年5月1日規則第18号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第26号)
この規則は、平成15年7月2日から施行する。
附 則(平成16年4月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日規則第101号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日規則第103号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第10条関係)
別記第3号様式(第10条、第13条、第16条関係)
全部改正〔平成29年規則14号〕
別記第4号様式(第13条関係)
別記第5号様式(第14条関係)
一部改正〔平成29年規則14号・令和3年26号〕
別記第6号様式(第15条関係)
一部改正〔平成23年規則12号・29年14号・令和3年26号〕
別記第7号様式(第16条関係)
一部改正〔平成29年規則14号・令和4年6号〕