条文目次 このページを閉じる


○石狩市へき地保育所条例施行規則
平成10年4月1日規則第17号
石狩市へき地保育所条例施行規則
石狩市へき地保育所管理条例施行規則(平成元年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市へき地保育所条例(平成10年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(定員)
第2条 へき地保育所の定員は、70人とする。
一部改正〔平成17年規則92号・19年51号・令和2年2号・4年17号〕
(入所の申込み等)
第3条 条例第4条第1項に規定する承諾を受けようとする保護者は、へき地保育所入所申込書(別記第1号様式)に市長が特に必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書の提出を受けたときは、内容を審査し、入所を承諾するときは、へき地保育所入所承諾書(別記第2号様式)により保護者に、へき地保育所入所通知書(保育所用)(別記第3号様式)によりへき地保育所に、それぞれ通知するものとする。
3 前項の審査の結果、入所を承諾できないときは、へき地保育所入所不承諾通知書(別記第4号様式)により保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則44号・27年23号・28号〕
(児童票)
第4条 前条第2項の通知を受けたへき地保育所は、当該通知を受けた児童の児童票(別記第5号様式)を備え付けなければならない。
一部改正〔平成24年規則44号・27年28号〕
(退所等)
第5条 へき地保育所から児童を退所させようとする保護者は、へき地保育所退所届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第5条の規定により入所の承諾を取り消すときは、へき地保育所退所決定通知書(別記第7号様式)により保護者に、へき地保育所退所通知書(保育所用)(別記第8号様式)によりへき地保育所に、それぞれ通知するものとする。
(休止の届出)
第6条 へき地保育所への児童の通所を1月以上一時的に休止しようとする保護者は、通所の一時休止届(別記第9号様式)を休止をしようとする日の10日前の日(この日が当該へき地保育所の休所日に当たるときは、その日の翌日)までに市長又はへき地保育所に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けたへき地保育所は、速やかに市長にこれを通知しなければならない。
(保育料等)
第7条 条例第7条第1項に定める保育料の納入期日は、入所期間中のそれぞれの月の末日(12月にあっては28日)とする。
2 市長は、石狩市教育・保育の実施に関する条例(平成10年条例第14号)第4条第1項の規定に準じて前項の保育料を減免することができる。
3 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、別に定める日までに、保育料減免申請書(別記第10号様式)に減免に係る事由に該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合にあっては、この限りでない。
4 市長は、前項の申請があった場合は、保育料の減免の可否を決定し、保育料減免決定通知書又は保育料減免却下通知書により当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
5 保育料の減免を受けた者は、当該減免に係る事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は、保育料の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免に係る決定を取り消し、当該減免に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申告その他の不正な行為によって保育料の減免を受けた場合
(2) 減免に係る事由が消滅した場合
7 条例第7条第4項に定める延長保育料の納入期日は、延長保育を実施した日の属する月の翌月の末日(12月にあっては28日)とする。
一部改正〔平成19年規則51号・27年23号・28号・30年19号・令和2年2号〕
(届出事項)
第8条 入所の承諾を受けた保護者は、保育所入所申込書の記載事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(開所時間等)
第9条 へき地保育所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

開所時間

月曜日から金曜日まで 午前8時から午後5時まで

土曜日 午前8時から正午まで

休所日

石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第2号又は第3号に掲げる日及び日曜日

(延長保育)
第10条 延長保育の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 平日 午後5時から午後6時まで
(2) 土曜日 正午から午後4時まで
追加〔平成19年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則51号・令和2年2号・4年17号〕
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年規則51号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年規則92号・19年51号・27年28号〕
(保育料の減免に関する特例)
2 当分の間、市長は、条例第7条第1項に定める保育料の額から入所に係る児童の保護者について石狩市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第22号)第5条第1項の規定を適用したとしたならば負担すべき費用及び利用者負担の額を控除して得た額(当該額が0円を下回る場合には、0円とする。)を保育料から減免することができる。
追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則44号〕
3 前項の場合における第7条第2項から第4項までの規定の適用については、同条第2項中「保育料」とあるのは「保育料(附則第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による減額後の保育料)」と、同条第3項及び第4項中「前項」とあるのは「前項及び附則第2項」とする。
追加〔平成27年規則28号〕
附 則(平成17年3月28日規則第14号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成17年9月27日規則第92号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第51号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第44号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月20日規則第28号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月19日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月21日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月25日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
(石狩市会計規則の一部改正)
3 石狩市会計規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市行政組織規則の一部改正)
4 石狩市行政組織規則(平成19年規則第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市職員特地勤務手当支給規則の一部改正)
5 石狩市職員特地勤務手当支給規則(平成25年規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和4年規則17号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔平成28年規則44号〕、一部改正〔平成29年規則24号〕
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則14号〕
別記第4号様式(第3条関係)
全部改正〔平成17年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則44号・令和4年17号〕
別記第5号様式(第4条関係)(表面)

全部改正〔平成17年規則14号〕
別記第6号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第7号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則14号〕、一部改正〔平成28年規則44号〕
別記第8号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則14号〕
別記第9号様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第10号様式(第7条関係)
全部改正〔平成27年規則28号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる