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○石狩市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年3月30日規則第10号
〔注〕令和3年から改正経過を注記した。
石狩市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
石狩市聴聞規則(平成6年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨等)
第1条 この規則は、市長(市長の権限に属する事務の委任を受けた市の機関を含む。以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の定めるところにより行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(聴聞の通知)
第3条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(以下「聴聞の通知」という。)をするときは、聴聞通知書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 行政庁が法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示(以下「聴聞の掲示」という。)をするときは、聴聞公示通知書(別記第2号様式)を掲示場(石狩市公告式条例(昭和35年条例第7号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 行政庁が聴聞の通知(聴聞の掲示を含む。第8条第1項において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日(場所)変更通知書(別記第3号様式)により当事者及び参加人に通知しなければならない。この場合において、所在が判明しない当事者又は参加人がいるときは、その者に対する聴聞期日(場所)変更通知書の掲示場への掲示をもって、その者に対する通知に代えるものとする。
(代理人)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(別記第4号様式)を行政庁に提出して行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(別記第5号様式)により行うものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の4日前の日までに参加人許可申請書(別記第6号様式)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を参加人許可(不許可)通知書(別記第7号様式)により当該申請を行った者に通知しなければならない。
(資料の閲覧の手続)
第7条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする者は、資料閲覧請求書(別記第8号様式)を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭で行えば足りる。
2 行政庁は、前項の請求に応じて資料を閲覧させることとしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該申請を行った者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求を行った者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を行う時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第9条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の4日前の日までに、補佐人出頭許可申請書(別記第9号様式)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を補佐人出頭許可(不許可)通知書(別記第10号様式)により当該申請を行った者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に速やかに通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。
(陳述書の提出の方法)
第12条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書には、当該陳述書を提出する当事者又は参加人の氏名及び住所、当該聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載しなければならない。
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書)
第14条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の規定による調書は、聴聞調書(別記第12号様式)により作成するものとする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の規定による報告書は、報告書(別記第13号様式)により作成するものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第15条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧を求めようとする者は、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(別記第14号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、前項の請求に応じて閲覧させることとしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該請求を行った者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(別記第15号様式)により行うものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第17条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(別記第16号様式)により行うものとする。
2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(別記第17号様式)を掲示場に掲示して行うものとする。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第19号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に開始された聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成13年4月27日規則第26号抄)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第7号様式(第6条関係)
別記第8号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第9号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第10号様式(第9条関係)
別記第11号様式(第13条関係)
別記第12号様式(第14条関係)
別記第13号様式(第14条関係)
別記第14号様式(第15条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第15号様式(第16条関係)
別記第16号様式(第17条関係)
別記第17号様式(第17条関係)



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