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第4類 行政通則/第5章 行政手続・行政不服審査
○石狩市行政手続条例施行規則
平成10年3月30日規則第9号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1号
第2号
第3条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(浜益村の編入に伴う経過措置)
改正附則
附 則(平成17年9月6日規則第66号)
平成10年3月30日規則第9号 公布
平成17年9月6日規則第66号
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