○石狩市冬期迷惑駐車等の防止に関する条例
平成10年12月15日条例第33号
石狩市冬期迷惑駐車等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、冬期迷惑駐車等の防止に関し必要な事項を定めることにより、除雪又は排雪作業の充実及び円滑化並びに積雪期における十分な道路空間の確保を図り、もって冬期における交通環境の改善に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 本市における冬期迷惑駐車等の防止は、これが快適な冬の生活環境の創出に不可欠であるとの深い認識のもとに、市、市民及び事業者がそれぞれ役割を分担し、相互に協力することにより実現されるものであることを基本理念とする。
(定義)
第3条 この条例において「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
2 この条例において「冬期迷惑駐車等」とは、次に掲げる行為で積雪期における道路(法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)の除雪若しくは排雪作業又は通行の妨げとなるものをいう。
(1) 道路に車両を駐車させること。
(2) 道路の敷地内(上空を含む。)に物件を放置すること。
(市の責務)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、冬期迷惑駐車等の防止に関し必要な施策を実施しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自ら冬期迷惑駐車等をしないように努めるとともに、市が行う冬期迷惑駐車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らはもとより、来訪者及び従業者に冬期迷惑駐車等をさせないよう努めるとともに、市が行う冬期迷惑駐車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設を利用する者のために、車両の駐車場所を確保するよう努めなければならない。
(関係機関への要請)
第7条 市長は、冬期迷惑駐車等の防止に関し必要な対策の実施について、関係行政機関に対し要請することができる。
(地域活動の支援)
第8条 市長は、冬期迷惑駐車等の防止を目的として町内会(自治会を含む。以下同じ。)が活動をするときは、パトロールの強化、共同啓発等の措置を講じることにより、これを支援するものとする。
一部改正〔平成17年条例42号〕
(冬期迷惑駐車等防止モデル町内会)
第9条 市長は、冬期迷惑駐車等の防止を目的としてこの条例の理念に即した先導的な活動を行う町内会を、冬期迷惑駐車等防止モデル町内会(以下「モデル町内会」という。)に指定することができる。
2 市長は、モデル町内会を指定したときは、石狩市広報への登載その他の方法により、その周知を図るものとする。
3 市長は、モデル町内会に対して、冬期迷惑駐車等を行っている車両の運転者に注意を促すため当該車両に取り付ける標章を交付する。
4 前項に定めるもののほか、市長は、モデル町内会が行う冬期迷惑駐車等の防止を目的とする活動に対し、予算の範囲内で助成を行うことができる。
(指定の取消し)
第10条 市長は、モデル町内会に次の各号のいずれかに定める事由があったときは、モデル町内会の指定を取り消すことができる。
(1) モデル町内会から指定の解除の申出があったとき。
(2) モデル町内会が虚偽の申請その他不正な手段により指定を受けたとき。
(3) 活動がこの条例の理念に照らして著しく不適当と認められるとき。
追加〔平成23年条例7号〕
(冬期迷惑駐車等防止協力員)
第11条 市長は、毎年度、モデル町内会において冬期迷惑駐車等の防止活動に当たる者を、その者からの申出に基づき、冬期迷惑駐車等防止協力員(以下「協力員」という。)として登録することができる。
2 市長は、協力員として登録した者に対し、登録証を交付するものとする。
3 協力員は、冬期迷惑駐車等の防止活動を行うときは、前項の登録証を携帯し、相手方から求められたときは、これを提示するものとする。
一部改正〔平成23年条例7号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成23年条例7号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第42号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。