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○石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成10年12月15日条例第30号
〔注〕平成27年から改正経過を注記した。
石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例
(設置)
第1条 次に掲げる事項を処理するため、石狩市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 石狩市情報公開条例(平成10年条例第26号)の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 石狩市議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第17号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、市の情報公開制度及び個人情報保護制度について調査審議すること。
一部改正〔平成27年条例23号・30号・令和4年22号〕
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が任命する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(解任)
第3条 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、議会の同意を得て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。
(2) 職務上の義務違反があったとき。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、審査請求についての審査を行うための会議その他の会議で公開が適当でないと明らかに認められるものを除き、原則としてこれを公開する。
一部改正〔平成28年条例12号〕
(審査請求人等からの意見の聴取等)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(石狩市情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)の職員その他の関係人に対して意見、説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 審査請求人又は参加人は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した文書を提出することができる。
一部改正〔平成28年条例12号・令和4年22号〕
(秘密の保持)
第7条 審査会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行後最初に任命される審査会の委員の選任のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成16年12月22日条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第23号)
この条例中第1条及び第3条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第30号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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