○石狩市情報公開条例
平成10年9月16日条例第26号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 公文書の開示(第7条―第17条)
第3章 審査請求(第18条)
第4章 情報提供の推進(第19条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即したまちづくりを進める上において市政に関する情報を知る権利を市民に保障することが極めて重要であることにかんがみ、公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、市政に関する情報の提供について必要な事項を定めることにより、市政の運営に対する市民の監視と参加の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した次に掲げるものをいう。
(1) 実施機関が現に管理している文書、図面、写真及びフィルム(以下「文書等」という。)。ただし、公平委員会が現に管理している文書等のうち、もっぱら市以外の地方公共団体のために行う事務に関するものとして公平委員会が定める文書等を除く。
(2) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものに記録された情報で、実施機関が定めるもの(以下「電磁的記録」という。)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求める権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう配慮しなければならない。
2 実施機関は、この条例に定める情報公開制度(以下この章において「制度」という。)が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るとともに、公文書の開示を請求しようとする者の利便を図るよう努めなければならない。
3 実施機関は、常に、この条例の趣旨にのっとり、公文書の管理その他の事務又は事業を適切に処理しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けた者は、それにより得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、その使用により他者の権利及び利益を侵害することのないようにしなければならない。
(制度の改善)
第5条 市は、必要に応じて制度の改善を行うよう努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第6条 市長は、毎年、各実施機関の制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求する権利)
第7条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(実施機関の開示義務)
第8条 実施機関は、公文書の開示の請求があった場合には、その公文書を開示しなければならない。
2 実施機関は、開示の請求があった公文書に不開示情報(
別表に掲げる情報をいう。以下同じ。)のいずれかが記録されている部分があるときは、その部分を不開示情報以外の情報が記録されている部分と区分し、不開示情報以外の情報が記録されている部分を開示しなければならない。
(公文書の不開示)
第9条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示の請求があった公文書を開示しないものとする。この場合において、第4号に該当するときは、開示の請求があった公文書の存否についても明らかにしないことができる。
(1) 前条第2項に規定する区分を行うことが困難なとき。
(2) 請求者が公文書の開示により得ようとする情報のすべてが不開示情報であるとき。
(3) 開示の請求に不備があるとき。
(4) 開示の請求があった公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき。
(公益上の必要による裁量的開示)
第10条 実施機関は、公益上特に必要があると認めるときは、開示の請求があった公文書の不開示情報が記録されている部分についても、裁量により開示することができる。
(請求の手続)
第11条 公文書の開示を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他の開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(開示決定等及びその通知)
第12条 実施機関は、開示の請求があった公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、その旨及び開示の日時、場所その他必要な事項を、文書により請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、開示の請求があった公文書の全部又は一部を開示しないとき(開示の請求があった公文書が存在しないときを含む。)は、不開示の決定をし、開示しない旨及びその理由を、文書により請求者に通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第13条 実施機関は、前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)を、公文書の開示の請求があった日(請求の補正がなされた場合にあっては、その補正が完了した日。以下この条において「請求日」という。)の翌日から起算して14日以内にしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等をする期間を、請求日の翌日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する理由及び延長後の期間を、文書により請求者に通知しなければならない。
3 開示の請求があった公文書が著しく大量であって請求日の翌日から起算して45日の期間内にそのすべてについて開示決定等をすることができないと認められる場合にあっては、実施機関は、その期間内に開示の請求があった公文書の一部について開示決定等をし、残りの部分については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前項後段の規定の例により請求者に通知しなければならない。
(第三者の保護)
第14条 実施機関は、市及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている公文書の開示を決定しようとするときは、あらかじめ、その第三者に意見を聴くことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その第三者の所在が判明しない場合を除き、あらかじめ、その第三者に意見を聴かなければならない。
(1) その情報が別表1の項第4号又は2の項ただし書に該当することを理由として第三者に関する情報が記録されている公文書の開示を決定しようとするとき。
(2) 第10条の規定を適用して公文書の第三者に関する情報が記録されている部分の開示を決定しようとするとき。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴くときは、その旨及び意見を述べる期限を、文書によりその第三者に通知するものとする。この場合において、実施機関は、通知の日から意見を述べる期限までの間に少なくても7日の期間を置かなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により通知した意見を述べる期限が到来してもなおその第三者が正当な理由なくその意見を明らかにしないときは、意見を聴く手続を打ち切ることができる。
4 実施機関は、第三者の意見を聴いた公文書の開示を決定したときは、直ちに、その旨及びその理由並びに開示の日を、文書によりその第三者に通知しなければならない。この場合において、実施機関は、意見を聴かれた第三者が開示に反対しない旨の意見を明らかにしたときその他特に必要がないと認められるときを除き、開示の決定の日から開示の日までの間に少なくても14日の期間を置かなければならない。
(公文書の開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書等については閲覧に供し又は写しを交付することにより、電磁的記録については視聴若しくは閲覧に供し又は写しを交付することにより行うものとする。
2 実施機関は、開示を決定した公文書の汚損又は破損を防止しなければならない特別の必要があると認められるとき、第8条第2項の規定により公文書の一部を区分して開示するときその他合理的な理由があるときは、写しにより公文書の開示を行い、又は公文書の開示の方法を指定することができる。
3 実施機関は、前項の規定により写しにより公文書の開示を行い、又は公文書の開示の方法を指定しようとするときは、第12条第1項の規定による通知の際にその旨及びその理由を併せて通知しなければならない。
(開示に伴う費用負担)
第16条 この条例の定めるところにより行う公文書の開示については、手数料を徴収しない。ただし、公文書の写しの交付を受ける者は、その交付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第17条 この条例は、その公文書について、法令又は他の条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)の規定により視聴、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この条例は、一般の利用に供すること又は一般に販売することを目的として実施機関が管理している公文書については、適用しない。
第3章 審査請求
全部改正〔平成28年条例12号〕
第18条 実施機関は、開示決定等又は公文書の開示の請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に条例で定めるところにより設置する審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) その審査請求が不適法であり、これを却下するとき。
(2) その審査請求を認容する場合で、実施機関が諮問の必要がないと認めるとき。
2 実施機関は、審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3か月以内にその審査請求に対する裁決をするように努めなければならない。
一部改正〔平成28年条例12号〕
第4章 情報提供の推進
(情報提供の推進)
第19条 実施機関は、この条例の定めるところにより行う公文書の開示のほか、その情報に関係する者の権利及び利益の保護に留意しながら、政策形成の過程にある情報その他の市政に関する情報を、多様な手段により積極的に市民に提供するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第20条 実施機関は、別に条例で定めるところにより、その附属機関及びこれに類するものの会議を公開するとともに、それらの会議を傍聴しようとする者の利便を図るよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第21条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
第5章 雑則
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(石狩市財政状況の公表に関する条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市証明等手数料条例の一部改正)
(次のよう省略)
(審査会条例の制定)
4 第18条第1項に規定する審査会の設置について定める条例は、この条例の施行の日前に制定するものとする。
(浜益村の編入に伴う経過措置)
5 浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、浜益村情報公開条例(平成12年浜益村条例第51号。以下「浜益村条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例21号〕
6 編入日前に浜益村条例の規定によりされた公文書の公開請求に対する決定その他の処分及びその公開をする公文書の範囲については、なお浜益村条例の例による。
追加〔平成17年条例21号〕
7 編入日前に浜益村の職員が作成し、又は取得した公文書については、編入日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、この条例を適用する。
追加〔平成17年条例21号〕
附 則(平成12年3月30日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月27日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成16年9月29日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第21号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条、第9条、第10条及び第14条関係)
区分 | 内容 |
1 個人情報 | 個人に関する情報(事業を営む個人のその営む事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 |
(1) 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報 |
(2) 公の職務の遂行に関する情報に含まれるその職務を遂行した者の氏名及び所属、肩書等並びにその職務遂行の内容に関する情報 |
(3) 請求のあった開示について本人が明らかに同意していると認められる情報 |
(4) 人の生命、健康、身体、財産その他の公益を保護するため、開示することがより必要と明らかに認められる情報 |
2 事業活動情報 | 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人のその営む事業に関する情報であって、その開示により、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害することが明らかであると認められるもの。ただし、人の生命、健康、身体、財産その他の公益を保護するため、開示することがより必要と認められる情報を除く。 |
3 意思形成過程情報 | 市の内部又は市と市以外の者との間において審議、検討、協議等が現に進められている事項その他の意思形成過程にある事項に関する情報であって、その開示により、市民に不当な混乱を招き、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあることなどにより、その事項についての適正な意思形成に著しい支障が生じると明らかに認められるもの |
4 国等協力関係情報 | 市と国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、その開示により、市と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの |
5 市政運営情報 | 検査、取締り、契約、試験、交渉、争訟、人事管理その他の市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、その開示により、市政の公正かつ適切な運営に著しい支障が生じるおそれがあると認められるもの |
6 公共安全維持情報 | その開示により、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められる情報 |
7 法令秘情報 | 法令又は他の条例の規定により公にすることができないことが明らかな情報 |