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令和8年4月1日 廃止

○石狩市へき地保育所条例
平成10年3月30日条例第15号
石狩市へき地保育所条例
石狩市へき地保育所設置条例(昭和38年条例第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域における児童の適切な保護を行い、もって児童の福祉の向上を図るため、へき地保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 へき地保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩市立はまます保育園

石狩市浜益区川下392番地

一部改正〔平成17年条例100号・19年34号・29年13号・令和元年10号〕
(対象者)
第3条 へき地保育所に入所できる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2号に規定する幼児のうち、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、市長が特に認めた児童においては、この限りでない。
(1) 当該へき地保育所が設置された地域に居住していること。
(2) 満3歳以上であること。
(3) 集団生活への適応ができると認められること。
一部改正〔平成24年条例28号〕
(対象者の特例)
第3条の2 石狩市立はまます保育園にあっては、前条の幼児に加え、次の各号の全てに該当する幼児を入所させることができる。
(1) 当該へき地保育所が設置された地域に居住していること。
(2) 満2歳であること。
(3) 集団生活への適応ができると認められること。
(4) 幼児の保護者のいずれもが次のいずれかに該当することにより当該幼児を保育することができないと認められ、かつ、同居の親族その他の者が当該幼児を保育することができないと認められること。
ア 居宅外で労働することを常態としていること。
イ 居宅内で幼児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
ウ 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
エ 長期にわたり疾病若しくは負傷の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
オ 長期にわたり疾病若しくは負傷の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
カ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
キ アからカまでに類する状態にあること。
追加〔平成24年条例28号〕、一部改正〔平成30年条例4号・令和元年10号〕
(入所の承諾)
第4条 へき地保育所に児童を入所させようとする保護者は、市長の承諾を受けなければならない。
2 市長は、へき地保育所の円滑な運営を図る上で必要があると認めるときは、前項の承諾(以下「入所の承諾」という。)に条件を付すことができる。
(入所の承諾の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承諾に付した条件を変更し、その通所を停止し、又は入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 入所の承諾を受けた保護者がこの条例、この条例に基づく規則又は入所の承諾に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正な行為により入所の承諾を受けたとき。
(3) へき地保育所に入所した児童又はその同居人が伝染性の疾患に感染したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(保護の内容)
第6条 へき地保育所において行う保護の内容は、法第24条第1項の規定により市が行う保育所における保育の実施の内容に準じて市長が定める。
一部改正〔平成22年条例1号〕
(保育料等)
第7条 入所の承諾を受けた保護者は、へき地保育所に入所した児童1人につき月額12,000円の保育料を納付しなければならない。
2 市長は、特別な事由があると認めるときは、前項の保育料の全部又は一部を免除することができる。
3 既に納付された保育料は、これを還付しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
4 延長保育(規則で定める開所時間後引き続き保育を必要とする児童を保育することをいう。)を利用した保護者は、第1項に規定する保育料のほかに延長保育料を納付しなければならない。
5 前項の延長保育料の月額は、児童1人延長時間30分(30分未満は、30分とみなす。)につき150円として日ごとに計算した額の合計額とする。ただし、1月当たりの延長保育料の合計額が3,000円を超える場合の延長保育料は、3,000円とする。
一部改正〔平成19年条例34号〕
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後の入所に係る保育料について適用し、同日前の入所に係る保育料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に附則第4項の規定による廃止前の石狩市へき地保育所管理条例(昭和38年条例第31号)の規定に基づいて行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定に基づいて行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(石狩市へき地保育所管理条例の廃止)
4 石狩市へき地保育所管理条例は、廃止する。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
5 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村立へき地保育所条例(昭和40年厚田村条例第11号)又は浜益村立へき地保育所条例(昭和50年浜益村条例第6号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例100号〕
6 厚田村立へき地保育所条例第6条の規定は、編入日以後も厚田区の区域内のへき地保育所に限り、なお効力を有する。この場合において、同条中「村長」とあるのは、「市長」とする。
追加〔平成17年条例100号〕、一部改正〔平成19年条例34号・24年28号〕
附 則(平成17年9月26日条例第100号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の表石狩市立高岡保育園の項を削る改正は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における厚田区及び浜益区の区域内のへき地保育所の保育料の月額は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の表に掲げる期間及び区分に応じ、同表に掲げる額とする。

期間

区分

金額

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

石狩市立厚田保育園

10,000円

石狩市立聚富保育園

石狩市立はまます保育園

8,500円

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

石狩市立厚田保育園

10,000円

石狩市立聚富保育園

石狩市立はまます保育園

10,500円

附 則(平成22年3月31日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成34年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年4月1日から施行する。(令和3年6月規則第28号で、同4年3月31日から施行)
(石狩市立聚富保育園の廃止に係る特例)
2 この条例による改正前の石狩市へき地保育所条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定にかかわらず、平成31年度以後において石狩市立聚富保育園に入所できる者は、同条各号の全てに該当し、かつ当該入所を希望する年度の前年度の末日において石狩市立聚富保育園に入所している者とする。
附 則(平成30年3月28日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。(後略)
(準備行為)
2 この条例による改正後の石狩市立小規模保育事業所条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の表に規定する石狩市立はまます保育園の利用のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(石狩市へき地保育所条例の廃止)
3 石狩市へき地保育所条例(平成10年条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の石狩市へき地保育所条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。



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