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○石狩市教育・保育の実施に関する条例
平成10年3月30日条例第14号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市教育・保育の実施に関する条例
題名改正〔平成26年条例28号〕
石狩市保育所条例(昭和43年条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による保育の必要性の認定に関する事項のほか、教育・保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年条例1号・26年28号〕
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
追加〔平成26年条例28号〕
(保育の必要性に係る認定事由)
第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に規則で定める時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。
一部改正〔平成26年条例28号・27年34号・令和元年9号〕
(保育料の減免等)
第4条 市長は、特別な事由があると認めるときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。以下「保育料」という。)の全部又は一部を免除することができる。
2 既に徴収した保育料は、これを還付しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成26年条例28号・29年8号〕
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成23年条例8号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例99号〕
(子ども・子育て支援法の施行に伴う経過措置)
2 法附則第6条第1項の場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「限る。」とあるのは、「限る。)(法附則第6条第4項の規定により徴収する保育費用を含む。」とする。
全部改正〔平成26年条例28号〕、一部改正〔平成29年条例8号〕
附 則(平成15年7月1日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第99号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月17日条例第28号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。



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