○石狩市生活安全条例
平成10年3月30日条例第10号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市生活安全条例
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が協力して犯罪、事故等を防止し、及び犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。)に対する支援を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成23年条例3号〕
(諸活動の原則)
第2条 市、市民及び町内会(自治会を含む。以下同じ。)がこの条例の規定に基づき行う諸活動は、他者の正当な権利を侵すようなものであってはならない。
一部改正〔平成17年条例16号〕
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、生活の安全に対する市民意識の啓発、生活の安全を確保するための町内会などの自主的な活動の促進、生活の安全を確保するために必要な環境整備の推進その他の生活の安全を確保するための総合的な施策(以下「生活安全策」という。)の実施に努めなければならない。
2 市は、生活安全策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの生活の安全を確保し、地域の生活の安全を図る活動を推進するとともに、生活安全策に協力するよう努めなければならない。
(生活安全推進協議会)
第5条 この条例の円滑な実施に資するため、石狩市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、犯罪、事故等の発生状況を分析した結果等に基づき生活安全策のあり方について協議し、市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
5 協議会の会議は、原則として、これを公開する。
一部改正〔平成23年条例3号〕
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成23年条例3号〕
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。