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○石狩市集会所条例
平成10年3月30日条例第9号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市集会所条例
石狩市集会所条例(昭和50年条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 集会等の活動の場を提供することにより、地域住民の自治活動の推進を図り、もって地域住民の福祉の増進に資するため、本市に集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 集会所の建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 集会所の利用の承認に関すること。
(3) 集会所の利用料金(第5条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
全部改正〔平成17年条例17号〕
(利用の承認)
第4条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、集会所の管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認(以下「利用承認」という。)に条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(利用料金)
第5条 集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、当該集会所の維持管理に要する費用、その利用の状況等を勘案して1室1時間につき1,200円の範囲内で、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ減免の基準について市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(利用料金の還付)
第7条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は、集会所を利用承認を受けた目的以外の目的に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の承認)
第9条 利用者は、集会所の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(利用の不承認)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 集会所の建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他集会所の管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(利用承認の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認に付した条件を変更し、その利用を停止し、又は利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用承認に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正な行為により利用承認を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(原状回復)
第12条 利用者は、集会所の利用を終え、若しくは停止され、又は利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、執行に要した費用を当該利用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 集会所の建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例17号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、望来集落センター設置条例(昭和53年厚田村条例第14号)、厚田村地区集会施設設置及び管理に関する条例(平成3年厚田村条例第22号)、厚田村地区ふれあいセンター設置及び管理運営に関する条例(平成6年厚田村条例第22号)、浜益村生活館設置及び管理条例(昭和47年浜益村条例第2号)、浜益村住民福祉集会所設置及び管理条例(昭和55年浜益村条例第24号)又は浜益村生活改善センター設置及び管理条例(昭和56年浜益村条例第14号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例17号〕
3 編入日前に編入前の条例の規定により利用の承認を受けた集会所の使用料については、なお編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例17号〕
附 則(平成10年9月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成10年10月規則第36号で、別表に南1条会館の項を加える改正規定は、同10年10月22日から、平成10年10月規則第38号で、別表に南3条会館の項を加える改正規定は、同10年11月15日から、平成10年11月規則第39号で、別表に花川南睦美会館の項を加える改正規定は、同10年12月5日から施行)
附 則(平成11年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成11年12月規則第36号で、同11年12月11日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第29号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段に規定する公告があった日の翌日(平成12年3月1日)から施行する。
附 則(平成12年7月6日条例第45号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成12年8月規則第50号で、同12年9月3日から施行)
附 則(平成13年3月29日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年8月規則第32号で、同13年9月8日から施行)
附 則(平成14年7月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成14年9月7日から施行)
附 則(平成15年9月26日条例第21号)
この条例は、平成15年9月27日から施行する。
附 則(平成16年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成16年11月規則第23号で、同16年11月23日から施行)
附 則(平成17年6月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条から第7条までの改正規定、第9条から第11条までの改正規定、次項及び附則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市集会所条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市集会所条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、同条の規定の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年12月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月30日条例第24号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和4年3月規則第16号で、同4年4月1日から施行)
(準備行為)
2 摺鉢山会館の利用のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年6月30日条例第9号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

位置

花畔農住団地会館

石狩市花畔363番地24

花川東会館

石狩市花川東1条2丁目65番地

花川南第1会館

石狩市花川南8条1丁目3番地5

わかば会館

石狩市花川北4条3丁目5番地4

白樺会館

石狩市花川北2条5丁目62番地

紅葉山会館

石狩市花川北2条2丁目202番地5

ニューあかしや会館

石狩市花川南1条6丁目34番地

花川中央会館

石狩市花川南1条4丁目156番地1

親船会館

石狩市親船町60番地7

花川南第2会館

石狩市花川南10条3丁目17番地1

緑ヶ原会館

石狩市緑ヶ原1丁目174番地

弁天会館

石狩市本町9番地1

石狩中央会館

石狩市花川北7条3丁目5番地

緑苑台グリーン会館

石狩市緑苑台東2条1丁目130番地

ひまわり会館

石狩市花川南5条3丁目109番地2

南1条会館

石狩市花川南1条2丁目182番地

南3条会館

石狩市花川南3条4丁目131番地

花川南睦美会館

石狩市花川南8条3丁目153番地6

コスモス会館

石狩市花川南4条2丁目131番地

花畔中央会館

石狩市花畔3条1丁目15番地1

花川南会館

石狩市花川南6条1丁目4番地

紅南会館

石狩市花川北1条5丁目258番地

パストラル会館

石狩市樽川6条2丁目601番地

樽川南第1会館

石狩市樽川8条2丁目121番地

桂沢会館

石狩市厚田望来129番地10

正利冠会館

石狩市厚田望来238番地23

虹が原会館

石狩市厚田虹が原165番地345

聚富会館

石狩市厚田聚富126番地11

古潭会館

石狩市厚田古潭40番地2

毘砂別会館

石狩市浜益毘砂別35番地4

幌会館

石狩市浜益幌21番地2

濃昼会館

石狩市浜益濃昼21番地11

実田会館

石狩市浜益実田129番地2

送毛会館

石狩市浜益送毛37番地3

摺鉢山会館

石狩市浜益柏木279番地1

一部改正〔平成17年条例17号・18年41号・19年17号・24年24号・25年32号・29年17号・令和2年30号・3年19号・4年9号・7年24号〕



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