○北石狩公平委員会事務局規程
平成9年4月1日公平委員会規程第1号
北石狩公平委員会事務局規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、北石狩公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を置く。
2 委員会の事務職員として事務局に事務局長、次長、主幹又は主査その他必要な職員を置く。
一部改正〔平成26年公平委規程1号・30年1号・令和3年1号・5年1号〕
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を統理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
3 主幹又は主査は、上司の命を受けて事務局の事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
4 事務局長、次長及び主幹又は主査以外の職員は、上司の命を受けて事務局の事務を処理する。
一部改正〔平成26年公平委規程1号・30年1号・令和3年1号・5年1号〕
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求に関すること。
(2) 不利益処分についての審査請求に関すること。
(3) 職員からの苦情相談に関すること。
(4) 職員団体の登録に関すること。
(5) 管理職員等の範囲に関すること。
(6) 公印に関すること。
(7) 公文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。
(8) 予算の経理に関すること。
(9) 職員の人事その他の身分の取扱いに関すること。
(10) 規則等の制定、改廃に関すること。
(11) 前各号に定めるもののほか、委員会の事務に関すること。
追加〔平成30年公平委規程1号〕
(事務の専決)
第5条 事務局長及び次長の専決事項は、
石狩市事務決裁規程(平成17年訓令第20号)別表第1共通専決事項の(1)一般事務及び(2)人事服務の表を準用する。この場合において、別表第1共通専決事項の(1)一般事務の表中「部長等」とあるのは、「事務局長」と、「課長等」とあるのは「次長」と、別表第1共通専決事項の(2)人事服務の表中「部長等」とあるのは「事務局長」と、「課長等」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
2 事務局長は、前項に規定するもののほか、職員団体の規約又は登録事項の変更に係る届出に関することを専決することができる。
3 前2項の規定により専決することができる事務であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、事務局長にあっては委員会の会議に付し、次長にあっては上司の決裁を得なければならない。
全部改正〔平成18年公平委規程1号〕、一部改正〔平成21年公平委規程1号・22年1号・30年1号〕
(代決)
追加〔平成30年公平委規程1号〕
(不服審査に関する決裁)
第7条 委員会が審査庁となる不服審査に関する事務の決裁については、石狩市長部局の例による。
追加〔平成30年公平委規程1号〕
(人事評価)
追加〔平成29年公平委規程1号〕、一部改正〔平成30年公平委規程1号〕
(公印)
第9条 事務局に置く公印の種類、ひな型、書体、形状及び寸法は、
別表に定めるとおりとする。
2 公印は、次長が管守する。
一部改正〔平成29年公平委規程1号・30年1号〕
(職務代理者の公印の使用)
第9条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第10条第3項による委員長の職務代理者が職務を代理する場合においては、「北石狩公平委員会委員長之印」を使用するものとする。
追加〔令和2年公平委規程1号〕
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務の処理及び職員の服務等については、石狩市の市長部局の例による。
一部改正〔平成29年公平委規程1号・30年1号〕
附 則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日公平委規程第1号)
この規程は、平成18年3月15日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成21年9月30日公平委規程第1号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日公平委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日公平委規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月12日公平委規程第1号)
この規程は、平成29年4月12日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月12日公平委規程第1号)
この規程は、平成30年4月12日から施行し、この規程による改正後の北石狩公平委員会事務局規程第7条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月15日公平委規程第1号)
この規程は、令和2年4月15日から施行する。
附 則(令和3年4月15日公平委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月12日公平委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 形状及び寸法 |
北石狩公平委員会之印 | 
| てん書 | 正方形 24×24ミリメートル |
北石狩公平委員会委員長之印 | 
| てん書 | 正方形 21×21ミリメートル |
一部改正〔平成30年公平委規程1号〕