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○北石狩公平委員会議事規則
平成9年4月1日公平委員会規則第1号
北石狩公平委員会議事規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、北石狩公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年公平委規則2号〕
(招集)
第2条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議を招集する場合は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知するものとする。
(議長)
第3条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の庶務)
第4条 事務局長は、会議に出席し、会議に関する庶務を掌理する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、事務局長が作成する。
2 前項の議事録は、各委員の署名により確定する。
一部改正〔平成28年公平委規則3号〕
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、別に委員会が定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。



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