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○石狩市監査事務局規程
平成9年4月1日監査委員告示第3号
石狩市監査事務局規程
(趣旨)
第1条 石狩市監査委員条例(平成9年条例第1号)第3条の規定により監査委員に置かれる事務局については、別に定めのあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(名称)
第2条 監査委員に置く事務局の名称は、石狩市監査事務局(以下「事務局」という。)とする。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、次長、主幹又は主査その他必要な職員を置く。
2 次長、主幹又は主査及びその他の職員は、書記をもって充てる。
一部改正〔平成18年監委規程2号・21年監委告示5号・30年監委規程3号・令和3年1号・5年2号〕
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 主幹又は主査は、上司の命を受けて事務局の事務を処理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。
4 事務局長、次長及び主幹又は主査以外の職員は、上司の命を受けて事務局の事務を処理する。
一部改正〔平成18年監委規程2号・21年監委告示5号・30年監委規程3号・令和3年1号・5年2号〕
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査、検査及び審査に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 公文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。
(5) 予算の経理に関すること。
(6) 職員の人事その他の身分の取扱いに関すること。
(7) 規程等の制定、改廃に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、監査委員の職務に関すること。
追加〔平成30年監委規程3号〕
(専決)
第6条 事務局長及び次長の専決事項は、石狩市事務決裁規程(平成17年訓令第20号)別表第1共通専決事項の(1)一般事務及び(2)人事服務の表を準用する。この場合において、別表第1共通専決事項の(1)一般事務の表中「部長等」とあるのは、「事務局長」と、「課長等」とあるのは「次長」と、別表第1共通専決事項の(2)人事服務の表中「部長等」とあるのは「事務局長」と、「課長等」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成17年監委規程1号〕、一部改正〔平成21年監委告示5号・30年監委規程3号〕
(代決)
第7条 事務局における代決の取扱いについては、石狩市事務決裁規程の例による。
追加〔平成30年監委規程3号〕
(不服審査に関する決裁)
第8条 監査委員が審査庁となる不服審査に関する事項の決裁については、石狩市長部局の例による。
追加〔平成30年監委規程3号〕
(人事評価)
第9条 事務局の職員の人事評価の実施については、石狩市職員人事評価実施規程(平成28年訓令第2号)の例による。
追加〔平成28年監委規程1号〕、一部改正〔平成30年監委規程3号〕
(公印)
第10条 代表監査委員、監査委員及び事務局長の公印は、別記様式のとおりとする。
2 公印は、次長が管守する。
3 公印の取扱いについては、石狩市の公印に関する規程(昭和50年訓令第3号)の例による。
一部改正〔平成28年監委規程1号・30年3号〕
(職務執行者等の公印の使用)
第10条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第197条ただし書による監査委員の職務執行者が職務を執行する場合においては、「北海道石狩市監査委員之印」を使用するものとする。
2 地方自治法第199条の3第4項による代表監査委員の職務代理者が職務を代理する場合においては、「石狩市代表監査委員之印」を使用するものとする。
追加〔平成31年監委規程1号〕
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び事務局職員の服務等については、石狩市長部局の例による。
一部改正〔平成28年監委規程1号・30年3号〕
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日監委規程第1号)
この規程は、平成17年12月16日から施行する。
附 則(平成18年3月30日監委規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日監委告示第5号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月25日監委規程第1号)
この規程は、平成28年10月25日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月7日監委規程第3号)
この規程は、平成30年3月7日から施行する。ただし、この規程による改正後の石狩市監査事務局規程第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月25日監委規程第1号)
この規程は、平成31年1月25日から施行する。
附 則(令和3年3月25日監委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日監委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年5月25日から施行する。
附 則(令和5年3月24日監委規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)
追加〔平成30年監委規程3号〕、一部改正〔令和3年監委規程2号〕



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