○石狩市監査委員事務処理規程
平成9年4月1日監査委員告示第2号
〔注〕平成24年から改正経過を注記した。
石狩市監査委員事務処理規程
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の事務処理の基本について定め、その効率的な運営を確保することを目的とする。
(監査等の名称)
第2条 監査等の名称は、次のとおりとする。
(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により行う監査をいう。
(2) 随時監査 法第199条第5項の規定により行う監査をいう。
(3) 行政監査 法第199条第2項の規定により行う監査をいう。
(4) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により行う監査をいう。
(5) 公金の出納等監査 法第235条の2第2項又は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により行う監査をいう。
(6) 要求監査 法第98条第2項の規定による求めに応じて行う監査及び法第199条第6項の規定により行う監査をいう。
(7) 直接請求監査 法第75条第3項の規定により行う監査をいう。
(8) 住民監査 法第242条第1項の規定により行う監査をいう。
(9) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の8第3項の規定による求めに応じて行う監査をいう。
(10) 共同設置機関監査 法第252条の11第4項の規定により行う監査をいう。
(11) 例月出納検査 法第235条の2第1項の規定により行う検査をいう。
(12) 決算審査 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項に規定する審査をいう。
(13) 基金運用審査 法第241条第5項に規定する審査をいう。
(14) 健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項に規定する審査をいう。
(15) 入札監視審査 法第180条の2の規定により市長から事務の委任を受け、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、石狩市監査基準(令和2年基準第1号)第2条第2項の規定により行う審査をいう。
一部改正〔平成24年監委規程1号・30年2号・令和2年2号・6年1号〕
(基本方針)
第3条 監査等を行うにあたっては、法第199条第3項の規定の趣旨に添い、市の行財政運営が法令に適合するとともに、合理的にかつ効率を挙げ適正になされているかにつき特に意を用いるものとする。
(監査計画)
第4条 監査等は、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めた監査計画を策定し、実施するものとする。
一部改正〔令和2年監委規程2号〕
(実施基準)
第5条 監査等を実施する際の基準は、その都度定める。
一部改正〔令和2年監委規程2号〕
(実施通知)
第6条 監査等を行うに当たっては、その対象となる機関に対し、対象となる事務事業の範囲、期日、場所等を通知するものとする。
一部改正〔令和2年監委規程2号〕
(監査等の方法)
第7条 監査等は、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、原則として試査による他、精査、照合、実査、立会い、確認、質問等必要と認める方法により行うものとする。
一部改正〔令和2年監委規程2号〕
(報告書の作成)
第8条 報告書は、監査等の終了後遅滞なく作成するものとする。
2 前項の報告書には、実施した監査等の概要及びその結果を簡潔明瞭に記載するものとする。
一部改正〔令和2年監委規程2号〕
(措置状況に関する報告)
第9条 監査の結果指摘及び勧告した事項に対する措置状況については、文書により報告させるものとする。
一部改正〔平成25年監委規程1号・令和2年2号〕
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月19日監委規程第1号)
この規程は、平成11年5月19日から施行する。
附 則(平成11年11月9日監委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月2日監委規程第1号)
この規程は、平成24年4月2日から施行する。
附 則(平成25年12月9日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月7日監委規程第2号)
この規程は、平成30年3月7日から施行する。
附 則(令和2年3月25日監委規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日監委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月7日監委規程第2号)
この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。