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○石狩市監査委員処務規程
平成9年4月1日監査委員告示第1号
石狩市監査委員処務規程
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の職務運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員会議の設置等)
第2条 監査委員の職務運営に関し協議するため、監査委員会議を設ける。
2 監査委員会議は、監査委員が必要と認めたとき、開催する。
(協議事項)
第3条 監査委員会議において協議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査計画、分担及び執行に関すること
(2) 監査(検査及び審査を含む。)結果についての講評、意見、勧告及び報告の決定並びに公表に関すること
(3) 規程等の制定、改廃に関すること
(4) 監査事務局の機構に関すること
(5) その他監査委員の職務運営について協議の必要があると認めること
一部改正〔平成30年監委規程1号・令和2年1号〕
(監査委員の業務分担)
第4条 監査執行上必要があるときは、監査委員会議において、業務の分担を定めることができる。
(代表監査委員の職務)
第5条 代表監査委員が処理する庶務事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員会議の開催に関すること
(2) 職員の任免、服務等に関すること
(3) 職員の出張命令に関すること
(4) 全国都市監査委員会及び北海道都市監査委員会に関すること
(5) その他監査委員の庶務に関すること
2 前項に掲げる事項であっても、解釈上疑義のあるもの、または異例もしくは重要と認められるものについては、監査委員会議において決定するものとする。
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日監委規程第1号)
この規程は、平成30年3月7日から施行する。
附 則(令和2年3月25日監委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。



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