○(旧)石狩市幼稚園就園奨励費交付要綱
平成9年5月1日教育長決定
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市幼稚園就園奨励費交付要綱
1 目的
この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、幼稚園に就園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の市内に住所を有する保護者で所得が低い者に対して、必要な事項を定めるものとする。
2 補助
第3項に該当する私立幼稚園に対しては、第4項に定める補助基準及び補助額により全額補助する。
全部改正〔平成17年3月28日〕
3 補助の対象となる就園奨励事業
私立幼稚園の設置者が徴収する入園料及び保育料を、幼児の属する世帯の所得の状況に応じて減免措置する。ただし、保護者が石狩市特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成19年条例第9号)第2条に規定する特定滞納者である場合は、この限りでない。
一部改正〔平成19年5月16日〕
4 私立幼稚園に関する補助基準及び補助額
区分 | 補助限度額(年額) |
第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
2 区分1を除き、当該年度に納付すべき市町村民税が非課税の世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む。) | 272,000円 (308,000円) | 290,000円 (308,000円) | 308,000円 (308,000円) |
3 当該年度に納付すべき市町村民税所得割合算額が77,100円以下の世帯 | 115,200円 (217,000円) | 211,000円 (308,000円) | 308,000円 (308,000円) |
4 当該年度に納付すべき市町村民税所得割合算額が211,200円以下の世帯 | 62,200円 (62,200円) | 185,000円 (185,000円) | 308,000円 (308,000円) |
5 上記区分以外の世帯 | ― (―) | 154,000円 (154,000円) | 308,000円 (308,000円) |
備考
1 区分の欄第1項から第3項までにおいては、現に保護者と生計を一にする者であり、保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属である者のうち、当該園児が第何子かで算定し、区分の欄第4項及び第5項においては、小学校及び特別支援学校小学部の1年生から3年生に在籍、並びに保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは特例保育、家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用する就学前児童であり、保護者と生計を同じくする者のうち、当該園児が第何子かで算定する。
2 上表の世帯には、園児の父母のほか、園児の扶養者(市・道民税で園児の扶養控除を受けている人)を含む。
3 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
4 途中入園又は途中退園(満3歳児を含む。)により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上表の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
5 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
6 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に当該園児を扶養している者、在宅の障がい者(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児童又は国民年金の障害基礎年金の受給者等)のいる世帯及び生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める世帯の限度額は、該当する限度額における括弧内の額とする。
7 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除及び外国税額控除等の適用前の額とする。
全部改正〔平成19年5月16日教育長決定〕、一部改正〔平成20年5月2日教育長決定・21年5月7日・22年5月12日・23年5月18日・24年5月10日・25年5月29日・26年9月16日・27年9月17日・28年6月1日〕
5 必要な書類の提出
前項の措置を行うにあたって教育長は、
別記様式による「保育料等の減免申請書」(以下「申請書」という。)を私立幼稚園の設置者を経由して提出させるものとする。
一部改正〔平成17年3月28日・21年5月7日教育長決定・26年9月16日・28年6月1日〕
6 証明書の添付
私立幼稚園の設置者が申請書を提出するにあたっては、当該年度に係る市町村民税の課税(非課税)証明書又は市町村民税の納税通知書(写)を添付するものとする。
ただし、生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による保護を受けている世帯については、受給証明書を添付するものとする。
一部改正〔平成17年3月28日・26年9月16日教育長決定・28年6月1日〕
7 提出期限
私立幼稚園の設置者が、途中入園等により申請書を提出する場合は、翌年の3月31日までに提出するものとする。
一部改正〔平成17年3月28日・23年5月18日教育長決定・26年9月16日〕
8 幼児の年齢は、当該年度の4月1日現在の満年齢とする。
一部改正〔平成17年3月28日・26年9月16日教育長決定〕
9 その他必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成17年3月28日〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
一部改正〔平成25年2月22日教育長決定〕
(平成24年度における幼稚園就園奨励費の特例)
2 平成24年度に限り、第4項の表区分の欄中「当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が77,000円以下の世帯」とあるのは「当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額(以下「所得割額」という。)が77,000円以下の世帯又は当該年度の初日の属する年の前年の12月31日(以下「基準日」という。)において16歳未満である扶養親族の人数に21,300円を乗じて得た額及び16歳以上19歳未満である扶養親族の人数に11,100円を乗じて得た額の合計額に34,500円を加算した額が、所得割額を超える世帯」と、「当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯」とあるのは「所得割額が211,200円以下の世帯(基準日において16歳未満である扶養親族の人数に21,300円を乗じて得た額及び16歳以上19歳未満である扶養親族の人数に11,100円を乗じて得た額の合計額に34,500円を加算した額が、所得割額を超える世帯を除く。)又は基準日において16歳未満である扶養親族の人数に19,800円を乗じて得た額及び16歳以上19歳未満である扶養親族の人数に7,200円を乗じて得た額の合計額に171,600円を加算した額が、所得割額を超える世帯(所得割額が77,000円以下の世帯を除く。)」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。
追加〔平成25年2月22日教育長決定〕
附 則(平成10年5月1日教育長決定)
この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日教育長決定)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日教育長決定)
この要綱は、平成12年6月1日から施行し、平成12年度分の就園奨励事業から適用する。
附 則(平成13年4月11日教育長決定)
この要綱は、平成13年5月1日から施行し、平成13年度分の就園奨励事業から適用する。
附 則(平成14年4月18日教育長決定)
この要綱は、平成14年5月1日から施行し、平成14年度分の就園奨励事業から適用する。
附 則(平成15年4月22日教育長決定)
この要綱は、平成15年5月1日から施行し、平成15年度分の就園奨励事業から適用する。
附 則(平成16年4月30日教育長決定)
この要綱は、平成16年5月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月28日教育長決定)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月25日教育長決定)
この要綱は、平成17年5月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月28日教育長決定)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年5月9日教育長決定)
この要綱は、平成18年5月9日から施行する。
附 則(平成19年5月16日教育長決定)
この要綱は、平成19年5月16日から施行する。ただし、第3項の改正規定は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年5月2日教育長決定)
この要綱は、平成20年5月2日から施行する。
附 則(平成21年5月7日教育長決定)
この要綱は、平成21年5月7日から施行する。
附 則(平成22年5月12日教育長決定)
この要綱は、平成22年5月12日から施行する。
附 則(平成23年5月18日教育長決定)
この要綱は、平成23年5月18日から施行する。
附 則(平成24年5月10日教育長決定)
この要綱は、平成24年5月10日から施行する。
附 則(平成25年2月22日教育長決定)
この要綱は、平成25年2月22日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年5月29日教育長決定)
この要綱は、平成25年5月29日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月16日教育長決定)
この要綱は、平成26年9月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月17日教育長決定)
この要綱は、平成27年9月17日から施行し、改正後の石狩市幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月1日教育長決定)
この要綱は、平成28年6月1日から施行し、この要綱による改正後の石狩市幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月22日教育長決定)
改正
平成28年12月12日教育長決定
平成29年5月15日教育長決定
平成30年5月22日教育長決定
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から平成32年3月31日までの間、この要綱による廃止前の石狩市幼稚園就園奨励費交付要綱の規定は、施行日の前日までに就園した幼児に係る就園奨励費については、なおその効力を有する。この場合において、廃止前の石狩市幼稚園就園奨励費交付要綱第4項中「290,000円」とあるのは「308,000円」、「115,200円」とあるのは「187,200円」、「(217,000円)」とあるのは「(272,000円)」、「211,000円」とあるのは「247,000円」、「情緒障害児短期治療施設」とあるのは「児童心理治療施設」とする。
一部改正〔平成28年12月12日教育長決定・29年5月15日・30年5月22日〕
附 則(平成28年12月12日教育長決定)
この要綱は、平成28年12月12日から施行する。
附 則(平成29年5月15日教育長決定)
この要綱は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月22日教育長決定)
この要綱は、平成30年5月22日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別記様式(第5項関係)
全部改正〔平成28年6月1日教育長決定〕