○石狩市芸術文化振興奨励補助金交付要綱
平成9年3月31日教育長決定
[注]平成17年から改正経過を注記した。
石狩市芸術文化振興奨励補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市民の自主的、主体的な芸術文化活動を支援するため、予算の範囲内で石狩市芸術文化振興奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付し、石狩市における文化活動の充実及び振興を図り、もって個性豊かな地域文化の創造に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に定める団体又は個人が行う別表に掲げる事業で、次条に定めるところにより算出した補助対象経費の額の合計が20万円以上であるもの
(1) 次に掲げる要件を満たす団体
ア 団体の規約を有し、活動目的が明確であること。
イ 団体の代表者が明確であること。
ウ 自ら経理及び監査をする機構を有すること。
エ 主として市内に居住する者で構成され、活動の拠点が市内にあること。
オ その日常的な活動が地域の芸術文化の発展に寄与していると認められること。
カ 現に市税を滞納していない団体であること。
(2) 次に掲げる要件を満たす個人
ア 市内に住所を有し、現に市内に居住していること。
イ 活動の拠点が継続的に市内にあること。
ウ その日常的な活動が地域の芸術文化の発展に寄与していると認められること。
エ 現に市税を滞納していないこと。
一部改正〔平成19年3月30日・20年3月11日〕
(補助対象経費)
第3条 補助金の算定の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 賃金
(2) 報償費(謝礼金に限る。)
(3) 旅費
(4) 需用費(補助事業団体・個人の食糧費を除く。)
(5) 役務費
(6) 委託料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 原材料費
(9) 負担金(交流会費・懇親会費を除く。)
2 前項に掲げる経費のうち、国、北海道その他の団体が行う補助及び石狩市が行う他の補助の対象となったものは、補助対象経費から除く。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額の範囲内で必要と認められる額とする。
2 1事業当たりの補助金の額は、50万円以下とする。ただし、特に必要と認める場合には、50万円を超えて補助することができる。
(事前手続)
第5条 補助金を交付しようとするときは、芸術文化活動振興事業に係わるものにあっては、社会教育委員の会議の意見を、文化財保護・保存推進事業に係わるものにあっては文化財保護審議会の意見を、あらかじめ聴くものとする。
(補助事業の内容等の変更)
(補助金交付の制限)
第7条 補助金は、1の事業について1回に限り交付する。ただし、1の事業者については、2年続いて交付しない。
一部改正〔平成17年3月25日〕
(補則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月1日教育長決定)
この要綱は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日教育長決定)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育長決定)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日教育長決定)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | 事業の内容 |
芸術文化活動振興事業 | (1) 演劇、音楽、郷土芸能、美術、文芸等の研修及び発表その他これに類する地域文化の振興に寄与すると認められる事業 |
(2) 文化団体等の指導者を育成する講習会その他これに類するものを開催する事業 |
(3) 広く市民に芸術鑑賞の機会を提供する事業 |
(4) 海外又は他の市町村等との文化交流を目的とする発表、公演その他これに類する事業 |
文化財保護・保存推進事業 | (1) 文化財の保護・保存等を図ることを目的とする事業 |
(2) 文化財の保護・保存に係わる指導者及びボランティアを育成することを目的とする事業 |
(3) 文化財保護思想の普及を目的とする事業 |