条文目次 このページを閉じる


○石狩市契約規則運用方針
平成9年3月28日方針第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市契約規則運用方針
この方針は、石狩市契約規則(平成8年規則第11号。以下「規則」という。)の運用について定めるものとする。
第1 第7条関係
公告の期間には、石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)に規定する石狩市の休日及び公告日を含めないものとする。
第2 第8条関係
第7号の「その他入札に関し必要な事項」とは、第5第1項の規定により入札前の予定価格を公表する場合の予定価格を含むものとする。
第3 第9条関係
1 第3項の「一般競争入札の執行前」とは、入札執行日の前日までとする。
2 第4項の「別に定める有価証券等」とは、国債、地方債、小切手、手形、電子入札運用システム会社からの入札参加者のクレジットカードの与信枠の確保を証する書面等を指すものとする。
第4 第10条関係
入札保証金とは、契約をすべき義務の履行を確保するとともに、落札者が契約を締結しない場合の損害を補填することを目的として徴するものである。
1 第1項第1号の「市が指定する金融機関等」とは、北海道信用金庫、株式会社北海道銀行、株式会社北陸銀行、株式会社北洋銀行及び北門信用金庫とする。
2 第1項第3号の「過去2年間」とは契約年度の直近の過去2会計年度とする。
3 第1項第3号の「国又は他の地方公共団体」とは国又は他の地方公共団体並びに特別法の規定により設立された公社、公団及び事業団等とする。
4 第1項第3号の「種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは契約の目的物の種類又は建設工事等の工種が同じで、予定価格がほぼ同等の契約とする。
5 第1項第3号の「数回以上」とは2回以上とする。
6 第1項第5号の「一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき」とは、別に定める制限付一般競争入札において、市内に本店、支店若しくは営業所等を有し、過去2年間に本市と契約を締結し、又は確実に契約した実績が単体、共同企業体の構成員を問わず1回以上ある場合とする。
7 規則第29条の規定により第10条が準用される指名競争入札の場合は、その入札参加者は第27条の競争入札参加者指名委員会においてその資力、信用及び契約履行能力の審査を経て選定していることから、落札した場合は確実に契約を締結すると見込まれるため、入札保証金を免除できるものとする。
第5 第12条関係
1 第4項の「別に定めがある場合」とは、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が200万円を超える工事(随意契約に係るものを除く。)に係る予定価格
(2) 予定価格が100万円を超える工事に係る設計、測量調査等の委託(随意契約に係るものを除く。)に係る予定価格
(3) 売払いに係る予定価格
2 前項に掲げる事項については、一般競争入札の公告又は指名通知書への記載及び閲覧の方法により、入札前に公表する。
第6 第13条関係
1 最低制限価格は、次に定めるところにより設定するものとする。
(1) 最低制限価格は、予定価格が200万円を超え5,000万円未満の建設工事の契約又は予定価格が100万円を超える工事に係る設計(監理含む。)、測量調査等の委託業務(以下「工事関係委託」という。)の契約で、市長が必要と認めるものにおいて設定するものとする。この場合において、計算過程で生じた1円未満の端数はその端数を切り捨て、合計額については千円未満の端数を切り捨てるものとする。ただし、総合評価落札方式により入札を行う工事、維持補修工事、森林整備工事及び補償関係コンサルタント業務の契約並びに随意契約に係るものを除くものとする。
(2) 建設工事の最低制限価格の算出基準は、次によるものとする。
ア 営繕工事以外の工事 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額、現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額を合算した額とする。
イ 営繕工事 直接工事費の額から直接工事費に100分の10を乗じて得た額を差し引いた額に100分の97を乗じて得た額、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額、現場管理費の額に直接工事費に100分の10を乗じて得た額を加えた額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額を合算した額とする。
ウ 昇降機設備工事 直接工事費の額から直接工事費に100分の20を乗じて得た額を差し引いた額に100分の97を乗じて得た額、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額、現場管理費の額に直接工事費に100分の20を乗じて得た額を加えた額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額を合算した額とする。
エ アからウにより算定した額が予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「入札書比較価格」という。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額とする。
オ アからウにより算定した額が入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額とする。
(3) 工事関係委託の最低制限価格の算出基準は、次に掲げる業務の種類ごとの額とし、一の契約の中に二以上の業務が含まれる場合は、業務の種類ごとに算出した額の合計額とする。
ア 測量 直接測量費の額及び測量調査費の額並びに諸経費の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
イ 建築設計(設備設計を含む。) 直接人件費の額、特別経費の額、諸経費の額に100分の60を乗じて得た額及び技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額を合算した額とする。
ウ 土木設計 直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
エ 地質調査 直接調査費の額、間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額、解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額及び諸経費の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
オ 前各号に掲げたもの以外の工事関係委託にあっては、入札書比較価格に100分の80を乗じて得た額から100分の60を乗じて得た額までの範囲内で適宜定めることができる。
カ アにより算定した額が入札書比較価格に100分の82を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の82を乗じて得た額とする。
キ イ及びウにより算定した額が入札書比較価格に100分の81を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の81を乗じて得た額とする。
ク エにより算定した額が入札書比較価格に100分の85を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の85を乗じて得た額とする。
ケ アからウにより算定した額が入札書比較価格に100分の60を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に100分の60を乗じて得た額とする。
コ エにより算定した額が入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額とする。
2 調査基準価格は、次に定めるところにより設定するものとする。
(1) 調査基準価格は、予定価格が5,000万円以上の工事及び総合評価落札方式により入札を行う工事(維持補修工事及び森林整備工事並びに随意契約に係るものを除く。)の契約で市長が必要と認めるものにおいて設定するものとする。この場合において、計算過程で生じた1円未満の端数はその端数を切り捨て、合計額については千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(2) 調査基準価格の算出基準は、次によるものとする。
ア 営繕工事以外の工事 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額、現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額を合算した額とする。
イ 営繕工事 直接工事費の額から直接工事費に100分の10を乗じて得た額を差し引いた額に100分の97を乗じて得た額、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額、現場管理費の額に直接工事費に100分の10を乗じて得た額を加えた額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額を合算した額とする。
ウ 昇降機設備工事 直接工事費の額から直接工事費に100分の20を乗じて得た額を差し引いた額に100分の97を乗じて得た額、共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額、現場管理費の額に直接工事費に100分の20を乗じて得た額を加えた額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額を合算した額とする。
エ アからウにより算定した額が入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額とする。
オ アからウにより算定した額が入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額とする。
第7 第14条関係
入札の方法については、原則として次によるものとする。
(1) 再度入札は2回までとする。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、再度入札で落札者がないときに最低価格入札者と随意契約できる場合は、その入札価格が入札書比較価格の概ね100分の110に相当する額以内であるときとする。ただし、その随意契約による契約金額は予定価格を超えてはならない。
(3) 入札執行に際し、当該入札に係る事務と関係のない職員を立会人として立ち会わせるものとする。
第8 第16条関係
第1項に規定する「入札者が談合し、若しくは入札を拒絶する等により適正な入札の執行ができないと認めたとき」における具体的な対応については、「石狩市談合情報対応に関する手引」に定めるところによる。
第9 第20条関係
電子入札に係る具体的な方法等については「石狩市電子入札運用基準」に定めるところによる。
第10 第26条関係
第1項の規定により指名した入札者の氏名は、第5第2項の規定により入札前に予定価格を公表する契約に限り、その入札を執行するまでは、外部に公表しない取扱いとする。
第11 第28条関係
第2項の「見積期間」には、石狩市の休日に関する条例に規定する石狩市の休日及び通知日を含めないものとする。
第12 第30条関係
施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までの運用については、次によるものとする。
1 施行令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 市の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 不動産の買入れ又は借入れをするとき。
(3) 契約の目的物を特定の者しか保有しない又は製造できないなど、目的物が代替性のないものであるとき。
(4) 物品の運送又は保管をさせるとき。
(5) 試験場、学校その他これに準ずるものの生産に係る物品を売払うとき。
(6) 石狩市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第7号)の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払うとき。
(7) 国又は地方公共団体と直接契約をするとき。
(8) 善意のため設立された施設から直接に物件を買い入れ、又は借り入れるとき。
(9) 営利を目的としない学術又は技芸の保護奨励のため、必要な物件を売り払い、又は貸し付けるとき。
(10) 国債、公債又は株券の買入れ又は売払いをするとき。
(11) 前各号に掲げるほか市長が特に必要と認める契約をするとき。
2 施行令第167条の2第1項第5号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは、災害時又は設備機器の故障を緊急に補修する必要がある場合など、競争入札による契約手続きでは、契約の目的を果たすことができない場合をいう。
3 施行令第167条の2第1項第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、現に履行中の契約に関し、当初予期できなかった事情の変化等により追加が必要となったもの及び現に履行中の契約と密接に関連する附帯的なものに関する契約を結ぶ場合をいう。
4 施行令第167条の2第1項第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 契約の相手方が契約の目的物を多量に所有し、又は契約の履行に不可欠な特殊な機械等を有するなど、著しく有利な価格で契約できると認められるとき。
(2) 法律の規定に基づいて設立された営利を目的としない法人(市が4分の3以上出資している法人を含む。)又は組合若しくはその連合体と契約をするとき。
第13 第32条関係
第2項第1号の「その他公法人等」とは次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人
(2) 公益財団法人及び公益社団法人
(3) 学校法人、社会福祉法人、医療法人その他の公益法人
第14 第33条関係
1 第3項の「見積期間」には、石狩市の休日に関する条例に規定する石狩市の休日及び通知日を含めないものとする。
2 第4項の契約の性質又は目的上3人以上の者から見積書を徴することができない場合の取扱いは、次によるものとする。
(1) 資格者名簿に登載されている1人又は2人から見積書を徴することができる場合は、その全員から見積書を徴する。
(2) 当該契約について履行できる者が資格者名簿に登載されていない場合は、資格者名簿によることなく、履行できる者から見積書を徴する。
第15 第34条関係
1 第1号の「その他公法人等」とは次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人
(2) 公益財団法人及び公益社団法人
(3) 学校法人、社会福祉法人、医療法人その他の公益法人
2 第4号の場合を除き、見積書の徴収を省略して契約を締結しようとするときは、契約の相手方に当該契約内容を通知し、当該相手方から契約を締結する意思を確認できる承諾書の提出を受けるなどの方法により見積書の徴収に代えることができるものとする。
第16 第37条関係
第1項の「7日」には、石狩市の休日に関する条例に規定する石狩市の休日を含めないものとする。
第17 第41条関係
1 発注工事の目的物の完成時期が社会的に制約を受ける(国体関連施設及び学校施設等)特殊な場合の契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上率を乗じて獲た額とし、契約の不適合を保証する特約を付することとする。
2 第4項の「別に定める有価証券等」とは、国債、地方債、小切手、手形等を指すものとする。
第18 第42条関係
1 第1項第1号の「市が指定する金融機関等」とは、北海道信用金庫、株式会社北海道銀行、株式会社北陸銀行、株式会社北洋銀行、北門信用金庫及び北海道建設業信用保証株式会社とする。
2 第1項第6号の「小額な契約」とは、予定価格が500万円未満のものとする。
第19 第43条関係
1 第3項の「軽易な変更」とは、契約金額を変更する場合はその金額の100分の30の率を乗じて得た額未満の増減に係る変更(上限を300万円とする。)とし、契約期間を変更する場合はその期間の30日以内の伸縮に係る変更とする。
2 契約金額及び契約期間を併せて変更する場合の「軽易な変更」とは、その変更の内容が前項に規定する契約期間の増減及び契約期間の伸縮のいずれも越えない場合とする。
第20 第44条関係
1 契約金額を変更した場合の契約保証金の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 変更後の契約金額が当初の契約金額に100分の130を乗じて得た額以上となった場合で、既に契約保証金として納付し、又は第42条第1項の規定により免除された金額(以下「契約保証金等の額」という。)が変更後の契約金額に100分の10を乗じて得た額を下回ることとなったとき。
ア 当初契約に係る契約保証金について、契約保証金を納付したとき及び有価証券等を提供したときは、当該下回る額について当初の契約締結と同様の手続きにより契約保証金を納付させ、又は有価証券等を提供させること。
イ 当初契約に係る契約保証金について、履行保証委託契約を締結したときは、当該下回る額について金融機関等が発行する保証内容変更契約書を提出させること。
ウ 当初契約に係る契約保証金について、履行保証保険契約又は工事履行保証契約を締結したときは、当該下回る額について保険会社が発行する異動承認書を提出させること。
(2) 変更後の契約金額が当初の契約金額に100分の70を乗じて得た額以下となった場合
ア 当初契約に係る契約保証金について、契約保証金の納付を受けたときは、請負人の還付請求書により、既に契約保証金として納付された額から変更後の契約金額に100分の10を乗じて得た額を差し引いた金額(以下「契約保証金の差額」という。)の範囲内で返還する。
イ 当初契約に係る契約保証金について、有価証券等の提供を受けたときは、請負人の還付請求書により、契約保証金の差額の範囲内で返還の手続きを行い、又は提出されている有価証券等を変更後の契約に係る契約保証金の額に相当する有価証券等と差し替えること。この場合において、返還した有価証券等の領収証書を提出させること。
ウ 当初契約に係る契約保証金について、履行保証委託契約を締結したときは、請負人の求めによって市が交付する保証契約内容変更承諾書により、契約保証金の差額について金融機関等が発行する保証内容変更契約書を提出させること。
エ 当初契約に係る契約保証金について、履行保証保険契約を締結したときは、保険金額の減額変更を行わないこと。
オ 当初契約に係る契約保証金について、工事履行保証契約を締結したときは、請負人の求めによって市が交付する保証契約内容変更承諾書により、契約保証金の差額について保険会社が発行する異動承認書を提出させること。
2 履行保証委託契約又は工事履行保証契約を締結したことにより契約保証金の納付を免除した契約の契約期間を変更する場合は、工事期間を延長したときは請負代金額を増額する場合と同様な手続きにより、工事期間を短縮したときは請負代金額を減額する場合と同様な手続きにより、保証内容変更契約書又は異動承認書を提出させること。
第21 第86条関係
修繕又は工事の請負に係る契約の場合、履行完了の通知には着手前及び完了後の写真を添付させなければならない。ただし、修繕に係る契約の場合において状況を写真で示すことが困難な場合については、写真に替えて、修繕内容を記載した修繕報告書を添付させるものとする。
第22 第88条関係
1 第1項の「別に定める検査担当区分」とは、次のとおりとする。
(1) 第1項第1号に規定する者が行う検査とは、維持補修を除く200万円超の工事及び工事に伴う100万円超の設計、監理、測量及び調査委託業務の検査とする。
(2) 第1項第3号に規定する者が行う検査とは、市長が特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により必要と認めたときの検査とする。
(3) 第1項第4号に規定する者が行う検査とは、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によって監督及び検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときの検査とする。
(4) 第1項第2号に規定する者が行う検査とは、前3号に掲げる以外の検査とし、その検査員の区分は下表に掲げるとおりとする。
2 完了検査は、次に定める期間内に行うものとする。
(1) 工事の請負に係る契約 契約者から工事を完了した旨の届出の提出を受けた日から起算して14日以内
(2) 物件の購入、修繕等に係る契約 契約者から給付完了の通知を受けた日から起算して10日以内

執行決議における起案者

検査員

主任職以下の場合

所管課の主査職、主幹又は課長職

主査職の場合

所管課の主幹又は課長職

主幹の場合

所管課の課長職

課長職の場合

所管課の主査職又は主幹

担当者のいない課長職

起案者(他所管の主査職以上の立ち合いが必要)

第23 第99条関係
1 第1項の「総務部長及び契約課長の合議」の時期については、業者の決定を行うときとする。
2 第2項の「契約課長の合議」及び「当該支所の地域振興課長の合議」の時期については、競争入札等の執行決議を行うときとする。
一部改正〔平成17年方針1号〕、追加〔平成19年方針1号〕、一部改正〔平成19年方針1号・3号・4号・6号・20年3号・4号・21年1号・2号・3号・23年2号・24年3号・25年1号・26年3号・27年2号・28年2号・29年1号・3号・30年1号・2号・31年1号・令和2年1号・2号・3号・4号・7号・4年1号・2号・6年2号・7年1号〕
附 則(平成16年3月16日方針第1号)
この方針は、平成16年3月24日から施行する。
附 則(平成17年3月7日方針第1号)
この方針は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日方針第1号)
この方針は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年5月17日方針第3号)
この方針は、平成19年5月17日から施行する。
附 則(平成19年6月26日方針第4号)
この方針は、平成19年6月26日から施行する。
附 則(平成19年9月25日方針第6号)
この方針は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年10月7日方針第3号)
この方針は、平成20年10月14日から施行する。
附 則(平成20年11月28日方針第4号)
この方針は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日方針第1号)
この方針は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月7日方針第2号)
この方針は、平成21年7月15日から施行する。
附 則(平成21年9月28日方針第3号)
この方針は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月21日方針第2号)
この方針は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日方針第3号)
この方針は、平成24年6月13日から施行する。
附 則(平成25年5月30日方針第1号)
この方針は、平成25年5月30日から施行する。
附 則(平成26年3月31日方針第3号)
この方針は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日方針第2号)
この方針は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日方針第2号)
この方針は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日方針第1号)
この方針は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日方針第3号)
この方針は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日方針第1号)
(施行期日等)
1 この方針は、平成30年2月1日から施行する。
2 この方針による改正後の石狩市契約規則運用方針の規定は、平成30年度以後の予算にかかる契約に関する事務から適用し、平成29年度以前の予算にかかる契約に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日方針第2号)
この方針は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日方針第1号)
この方針は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月24日方針第1号)
この方針は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日方針第2号)
この方針は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日方針第3号)
この方針は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月10日方針第4号)
この方針は、令和2年7月10日から施行する。
附 則(令和2年11月30日方針第7号)
この方針は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日方針第1号)
この方針は、令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日方針第2号)
この方針は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日方針第2号)
この方針は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月9日方針第1号)
(施行期日)
1 この方針は、令和7年12月9日から施行する。
(経過措置)
2 この方針による改正後の石狩市契約規則運用方針の規定は、令和8年度以後の予算に係る契約に関する事務から適用し、令和7年度以前の予算に係る契約に関する事務については、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる