○石狩市漁業活性化資金利子補給要綱
平成9年4月28日制定
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市漁業活性化資金利子補給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩湾漁業協同組合(以下「組合」という。)がその組合員たる漁業者(以下「組合員」という。)に対して行う貸付に関し、組合員に対して利子補給することにより漁業経営の活性化を推進することを目的とする。
一部改正〔平成17年要綱117号〕
(利子補給の対象)
第2条 市は、組合が石狩川地域産業振興協会から資金の融資を受けて組合員に対して融資を実施したときは、予算の範囲内で当該融資に対する利子補給を行うものとする。
一部改正〔平成17年要綱117号・20年76号〕
(利子補給額)
第3条 利子補給額は、当該年度における組合からの融資平均残高(期間中の毎日の最高貸付残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対して年1パーセントの利率を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一部改正〔平成20年要綱76号〕
(利子補給金交付申請)
第4条 この要綱による利子補給を受けようとする者は、石狩市漁業活性化資金利子補給(変更)申請書(
別記第1号様式)を、貸付実行日の属する月の末日まで(3月中に貸し付けるものについては、3月15日まで)に市長に提出するものとする。すでに提出した申請書の内容を変更しようとするときも、また同様とする。
一部改正〔平成17年要綱117号・20年76号〕
(利子補給の承認)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認したときは、石狩市漁業活性化資金利子補給(変更)承認書(
別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
追加〔平成20年要綱76号〕
(利子補給金の請求)
第6条 前条第1項の承認を受けた者は、毎年度当該年度分の利子補給金を、石狩市漁業活性化資金利子補給金交付請求書(
別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に請求するものとする。
(1) 石狩市漁業活性化資金利子補給金計算書(残高移動報告書)(
別記第4号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
追加〔平成20年要綱76号〕
(利子補給金の交付)
第7条 市長は、前条の請求を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該申請をした者に対して、利子補給金を交付するものとする。
一部改正〔平成20年要綱76号〕
(解除等)
第8条 市長は、市の利子補給に係る漁業活性化資金の貸付けを受けた者が、当該資金を石狩市漁業活性化資金利子補給(変更)申請書に記載の事業内容以外の用途に充てたときは、利子補給決定を取り消し、又は当該融資に対する以後の利子補給を停止することができる。
一部改正〔平成17年要綱117号・20年76号〕
(委託)
第9条 市長は、この要綱による事務の一部を組合に委託することができる。
一部改正〔平成20年要綱76号〕
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成20年要綱76号〕
附 則
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成9年4月1日以後に組合から受けた融資について適用する。
附 則(平成13年3月31日制定)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月6日制定)
この要綱は、平成16年1月6日から施行する。
附 則(平成17年9月30日要綱第117号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱第76号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、平成20年4月1日以後の申請に係る利子補給から適用する。
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔平成20年要綱76号〕
別記第2号様式(第5条関係)
追加〔平成20年要綱76号〕
別記第3号様式(第6条関係)
追加〔平成20年要綱76号〕
別記第4号様式(第6条関係)
追加〔平成20年要綱76号〕