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○石狩市土地区画整理事業事務処理要領
平成9年4月1日要領第4号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市土地区画整理事業事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、石狩市において、個人又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に係る事務処理の適正かつ円滑な執行を図るため、法及びその他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立準備会の届出)
第2条 組合を設立しようとする者は、7人以上共同して組合設立準備会を結成し別記第1号様式により石狩市長(以下「市長」という。)に届け出るものとする。
(設立の事前協議)
第3条 組合の設立認可を申請しようとする者は、あらかじめ定款案及び事業計画案について次に掲げる書類を添付の上、別記第2号様式その1により市長に協議するものとする。
(1) 本協議に至るまでの経緯を記載した書面(別記第2号様式その2)
(2) 関係機関との協議書の写し
(3) 換地設計の方針
(4) 事業費積算資料
(5) 公共施設計画図、構造図及びその計算書(給排水計画、道路計画、公園施設及び造成計画等)
2 市長は、前項の協議内容を適正と認めるときには、別記第3号様式によりその旨を通知するものとする。
(組合設立の認可)
第4条 法第14条第1項に規定する認可の申請は、別記第4号様式その1により市長に行うものとする。この場合において、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号。以下「省令」という。)第1条第3項及び第2条第4項に定める書類のほか次に掲げる書類を別に添付するものとする。
(1) 法第18条の規定による同意が得られなかった者の氏名及びその理由を記載した書面(別記第4号様式その2)
(2) 土地の登記事項証明書
(3) その他事前協議の際に添付すべき書類
2 市長は前項の申請書に次に掲げる書類を付すものとする。
(1) 法第19条第2項の規定による施行地区となるべき区域の公告の写し
(2) 法第19条第3項の規定による借地権申告の有無についての通知書の写し
3 市長は前項の申請があった場合には、法第20条第1項の規定による縦覧をしなければならない。
4 市長は、第1項の申請を適法と認める場合には、別記第5号様式により認可するとともに、別記第6号様式により法第21条第3項に規定する公告を行い、かつ、別記第7号様式により知事に図書を送付するものとする。
一部改正〔平成17年要領5号〕
(役員の氏名等の届出)
第5条 法第29条第1項の規定による理事の氏名及び住所の届出は、監事の氏名及び住所を併記し、次に掲げる書類を添付の上、別記第8号様式により市長に届け出るものとする。
(1) 総会の議事録謄本及び議案書
(2) 理事及び監事の履歴書並びに組合員であることを証する土地の登記事項証明書等の書類(組合員以外の者のうちから選任された理事及び監事については、住民票その他市長が指示する書面)。
2 理事の氏名及び住所の変更の届出は、前項各号に掲げる書類を添付の上、別記第9号様式により市長に届け出るものとする。
3 市長は、前項の届出を受理した場合には、別記第10号様式により法第29条第2項に規定する公告を行うものとする。
4 監事の氏名及び住所に変更があったときは、第2項の規定の例により届け出るものとする。
一部改正〔平成17年要領5号〕
(組合印等の届出)
第6条 組合は、設立後速やかに組合印及び理事長印を調製し、その印影を別記第11号様式により市長に届け出るものとする。
(諸規程の届出)
第7条 組合は、次に掲げる規程を定め、別記第12号様式により市長に届け出るものとする。
(1) 処務規程
(2) 監査要綱
(3) 会計規程
(4) 工事請負規程
(5) 換地規程
(6) 土地評価基準
(7) 保留地処分規程
(8) 損失補償基準
2 前項各号に掲げる規程のうち第1号から第4号までに掲げるものは、設立後速やかに、第5号から第8号までに掲げるものは事業の進捗に応じてそれぞれ作成するものとする。
3 第1項第5号及び第6号に掲げる規程を定めるときは、あらかじめ別記第13号様式により市長に協議するものとする。
(会議結果の報告)
第8条 組合は、総会又は総代会を開催したときは、速やかに会議の結果を別紙第14号様式により市長に報告するものとする。
(監査結果の報告)
第9条 組合は、監事が定期監査又は臨時監査を実施したときは、速やかに監査の結果を別記第15号様式により市長に報告するものとする。
(定款及び事業計画の変更の事前協議)
第10条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、あらかじめその案について、変更理由書を添付の上、別記第16号様式により市長に協議するものとする。なお、設計の変更を伴う事業計画の変更にあっては、設立の事前協議に準じ、必要な書類を添付するものとする。
2 市長は、前項の協議内容を適正と認めるときには、別記第17号様式によりその旨を通知するものとする。
(定款及び事業計画の変更の認可)
第11条 法第39条第1項の規定による定款又は事業計画の変更の認可申請は、別記第18号様式により市長に申請するものとする。この場合において省令第2条第5項に定める書類のほか次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 変更しようとする定款及び事業計画
(2) その他事前協議の際に添付すべき書類
2 市長は、第1項の申請を適法と認める場合には、別記第19号様式により認可するとともに、別記第20号様式により法第39条第4項に規定する公告を行うものとする。
(仮換地指定の事前協議)
第12条 組合は、法第98条第1項の規定により仮換地を指定しようとするときは、あらかじめその案について、次に掲げる書類を添付の上、別記第21号様式により市長に協議するものとする。
(1) 仮換地図(重ね図)
(2) 換地設計説明資料(総括表、仮換地調書、換地設計資料表、個人別集計書、仮換地説明書)
(3) 本協議に至るまでの経緯を記載した書面
(4) 事業計画書及び設計図
(5) 定款、換地規程及び土地評価基準
(6) その他市長が指示する図書
2 市長は、前項の協議内容を適正と認めるときには、別記第22号様式によりその旨を通知するものとする。
(仮換地の指定の報告)
第13条 組合は、仮換地を指定したときは、次に掲げる書類を添付の上、速やかに別記第23号様式により市長に報告するものとする。
(1) 仮換地指定通知書の写し一式
(2) 総会等議事録及び議案書
(3) 発送簿及び受領証の写し
(換地計画の事前協議)
第14条 組合は、法第87条に規定する換地計画を作成しようとするときは、あらかじめその案について、次に掲げる書類を添付の上、別記第24号様式により市長に協議するものとする。
(1) 換地計画総括表
(2) 個人別換地計画集計書
(3) 土地の登記事項証明書
(4) その他仮換地指定の事前協議の際に添付すべき書類(第1号及び第2号に掲げる書類を除く。)
2 市長は、前項の協議内容を適正と認めるときには、別記第25号様式によりその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成17年要領5号〕
(換地計画の認可)
第15条 法第86条第1項の規定による換地計画の認可申請は、別記第26号様式により市長に申請するものとする。この場合において、法第87条及び省令第11条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 換地を定めない宅地の所有者の同意書又は申出書及び関係権利者の同意書
(2) 換地計画の縦覧公告の写し
(3) 公共用地帰属についての協議書及び承認書
(4) その他事前協議の添付書類(土地の登記事項証明書を除く。)
2 市長は、前項の申請を適法と認める場合には、別記第27号様式により認可するものとする。
一部改正〔平成17年要領5号〕
(換地計画の変更の事前協議)
第16条 組合は、法第97条第1項の規定により換地計画を変更しようとするときは、あらかじめその案について、変更理由書を添付の上、第14条第1項の例により市長に協議するものとする。ただし、縦覧手続を必要としない換地計画の変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の協議内容を適正と認めるときには、第14条第2項の例によりその旨を通知するものとする。
(換地計画の変更の認可)
第17条 法第97条第1項の規定による換地計画の変更の認可申請は、第15条第1項に準じて市長に申請するものとする。この場合において、省令第11条に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 変更しようとする換地計画
(2) その他事前協議の際に添付すべき書類
2 市長は、前項の申請を適法と認め、認可する場合には、第15条第2項の例によるものとする。
(換地処分の届出)
第18条 法第103条第3項の規定による換地処分をした旨の届出は、別記第28号様式により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の届出を受理した場合には別記第29号様式により法第103条第4項に規定する公告を行うものとする。
(解散の認可)
第19条 法第45条第2項の規定による組合の解散の認可申請は、別記第30号様式により市長に申請するものとする。この場合において、省令第2条第6項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 清算人予定者の氏名及び住所
(2) 残余財産の処分方法案
(3) 清算収支予定表
(4) 年度別事業費決算書
(5) 保留地処分状況表
(6) その他参考事項
2 市長は、前項の申請を適法と認める場合には、別記第31号様式により認可し、別記第32号様式により法第45条第5項に規定する公告を行うものとする。
(決算報告の承認)
第20条 法第49条の規定による決算報告の承認申請は、別記第33号様式その1により市長に申請するものとする。この場合において、省令第18条に定める書類のほか、決算報告書(別記第33号様式その2)を添付するものとする。
2 市長は、前項の申請を適法と認める場合には、別記第34号様式により承認するものとする。
(証明願)
第21条 組合は、資格証明又は印鑑証明を必要とするときは、別記第35号様式又は別記第36号様式により必要部数に1部を加え市長に願い出るものとする。
2 市長は、証明依頼事項の内容が事実に相違ないと認める場合には、前項に定める様式により証明するものとする。
(書類の経由)
第22条 この要領に基づき組合を設立しようとする者及び組合は市長に書類を提出するものとする。
(個人施行事業への準用)
第23条 この要領は、個人が施行する事業に係る事務処理についても準用する。
(事務処理期間)
第24条 土地区画整理法に関する認可申請及び届出が提出された場合の事務処理期間は、別表に定めるところによる。
(掲載期間)
第25条 申請及び届出に基づく公告は、掲載日の翌日から起算して10日間掲載しなければならない。
(公示送達の公告)
第26条 土地区画整理事業に係る公示送達の公告については、別記第37号様式とする。
(建築行為等の制限)
第27条 土地区画整理事業における法第76条第1項による申請は別記第38号様式その1で市長に申請するものとする。
2 前項の申請があった場合市長は、施行者の意見を聞き支障がないと判断した場合には別記第38号様式その2により許可しなければならない。
3 法第3条に定める施行者においても第27条第1項及び第2項を準用する。
附 則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月14日要領第6号)
この要領は、平成11年6月14日から施行する。
附 則(平成17年2月2日要領第5号)
この要領は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成18年8月24日要領第5号)
この要領は、平成18年8月24日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要領第7号)
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)

見出し

根拠条例

処理期間

備考

準備委員会結成届


10日


施行地区区域の認可申請書

第4条第1項

40日


旅行地区編入の承認申請書

第7条:第17条

30日


施行区域の公告

第9条第3項

10日


基準・規約の変更認可申請

第10条第1項

30日


基準・規約の変更の公告

第10条第3項

10日


廃止及び終了の認可申請

第13条第1項

30日


廃止及び終了の公告

第9条第3項

10日


組合設立認可申請

第14条第1項

70日


組合設立の公告

第9条第3項

10日


公印の届出書

第14条第1項

30日


役員の氏名及び住所の届出書

第29条第1項

30日


役員氏名住所の公告

第29条第2項

10日


役員の変更届申請

第29条第1項

30日


役員変更の公告

第29条第2項

10日


資格証明願

第29条第1項

10日


定款変更認可申請書

第39条第1項

30日


定款変更の公告

第39条第2項

10日


事業計画変更認可申請

第39条第1項

30日


事業計画変更の公告

第39条第2項

10日


清算金等の滞納処分申請

第41条第1項

30日


公示送達の公告

第41条第4項

10日


解散認可申請

第45条第2項

30日


組合解散の公告

第45条第5項

10日


決算報告書承認申請

第49条

30日


土地の立入認可申請書

第72条第1項

10日


技術的援助申請書

第75条第1項

10日


施行区域内行為許可申請書

第76条第1項

10日


建物等の移転の認可申請

第77条第6項

10日


換地処分完了届

第103条第1項

30日


換地処分の公告

第103条第4項

10日


道路管理の引継

第106条第2項

10日


備考 この表における処理期間は、受理日の翌日から起算するものとする。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)

別記第3号様式(第3条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第4号様式(第4条関係)

一部改正〔平成17年要領5号〕
別記第5号様式(第4条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第6号様式(第4条関係)
一部改正〔平成18年要領5号〕
別記第7号様式(第4条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第8号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要領5号〕
別記第9号様式(第5条関係)
一部改正〔平成17年要領5号〕
別記第10号様式(第5条関係)
一部改正〔平成18年要領5号〕
別記第11号様式(第6条関係)
別記第12号様式(第7条関係)
別記第13号様式(第7条関係)
別記第14号様式(第8条関係)
別記第15号様式(第9条関係)
別記第16号様式(第10条関係)
別記第17号様式(第10条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第18号様式(第11条関係)
別記第19号様式(第11条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第20号様式(第11条関係)
一部改正〔平成18年要領5号〕
別記第21号様式(第12条関係)
別記第22号様式(第12条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第23号様式(第13条関係)
別記第24号様式(第14条関係)
別記第25号様式(第14条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第26号様式(第15条関係)
別記第27号様式(第15条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第28号様式(第18条関係)
別記第29号様式(第18条関係)
一部改正〔平成18年要領5号〕
別記第30号様式(第19条関係)
別記第31号様式(第19条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第32号様式(第19条関係)
一部改正〔平成18年要領5号〕
別記第33号様式(第20条関係)

別記第34号様式(第20条関係)
一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕
別記第35号様式(第21条関係)
別記第36号様式(第21条関係)
別記第37号様式(第26条関係)
別記第38号様式(第27条関係)


一部改正〔平成18年要領5号・24年7号〕



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