○石狩市在日外国人等福祉給付金支給要綱
平成9年8月20日要綱第23号
石狩市在日外国人等福祉給付金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在日外国人等で制度上公的年金の支給対象とならないものに対し、石狩市在日外国人等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もってその福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 在日外国人等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で国籍法(昭和25年法律第147号)の規定により日本国籍を取得したもの(同法第2条の規定により日本国籍を取得したものを除く。)及び日本の国籍を有しないものをいう。
(2) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第283号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の9に規定する年金たる給付をいう。
(3) 永住者 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条に定める永住許可を受けている者をいう。
(4) 特別永住者 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。
(5) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により級別が1級若しくは2級の記載のある身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者及び北海道療養手帳要綱(昭和49年制定)により北海道から障害の程度がAの記載のある療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者
一部改正〔平成24年要綱72号〕
(給付金の種類)
第3条 給付金の種類は、高齢福祉給付金及び障害福祉給付金とする。
(支給の要件)
第4条 給付金の支給を受けることができる者は、在日外国人等で、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に掲げる要件を具備するものとする。
(1) 高齢福祉給付金 大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人等(日本国籍を取得した者にあっては昭和36年4月1日後に取得した者に、日本国籍を取得していない者にあっては永住者又は特別永住者に限る。)
(2) 障害福祉給付金 昭和57年1月1日(同日前に日本国籍を取得した者にあっては、当該取得した日)前に重度心身障害者となり、又は同日後に重度心身障害者となったが、その初診日が同日前である在日外国人等(日本国籍を取得した者にあっては、昭和36年4月1日後に取得した者に限る。)
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、次のとおりとする。
(1) 高齢福祉給付金 月額10,000円
(2) 障害福祉給付金 月額25,000円
(支給の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、石狩市在日外国人等福祉給付金支給申請書(
別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたものは、添付しないことができる。
(1) 所得証明書
(2) 住民票の写し(日本国籍を取得している者は、住民票の写し及び戸籍謄本)
(3) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(障害福祉給付金の支給を申請する場合に限る。)
(4) 公的年金の証書の写し(公的年金を受給している者に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成24年要綱72号〕
(支給決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、支給を決定したときは石狩市在日外国人等福祉給付金支給決定通知書(
別記第2号様式)により、支給しないことを決定したときは石狩市在日外国人等福祉給付金却下決定通知書(
別記第3号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
(支給期間)
第8条 給付金は、前条の規定により支給することを決定した者(以下「受給者」という。)に対し、第10条の規定により支給を停止する期間を除き、第6条の規定による申請のあった日の属する月の翌月分から第14条の規定により受給資格を喪失した日の属する月分までを支給する。
(支給方法)
第9条 給付金は、4月から7月までの分を8月に、8月から11月までの分を12月に、12月から翌年3月までの分を当該翌年の4月に、それぞれ支給する。ただし、既に支払月を過ぎている給付金及び受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支払月でない月であっても、支払うものとする。
2 給付金は、口座振替により支給する。
(支給停止)
第10条 受給権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる期間に係る月分の給付金の支給を停止する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 当該保護を受けている期間
(2) 公的年金の受給権者となったとき 当該公的年金を受給している期間
(3) 石狩市又は他の地方公共団体から第1条に掲げる目的と同様の趣旨で支給される給付金等(以下「他の給付金等」という。)を受けているとき 当該他の給付金等を受けている期間
2 高齢福祉給付金の受給権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる期間に係る月分の支給を停止する。
(1) 受給者(明治44年4月2日以前に生まれた者に限る。)の前年の所得(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条及び第6条の2の規定により算出したものをいう。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられた後の旧国民年金法施行令第6条の4第1項に定める額を超えるとき。ただし、震災、風水害、火災等の災害により世帯の住宅、家財等に著しい損害を受けたことにより、給付金の支給を停止しないことが適当であると市長が認めたときを除く。 その年の8月から翌年の7月までの期間
(2) 障害福祉給付金の支給を受けているとき 障害福祉給付金の支給を受けている期間(次項の規定により支給を停止されている期間を含む。)
3 受給者の前年の所得(国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定により算定したものをいう。)が国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までの期間は、障害福祉給付金の支給を停止する。ただし、震災、風水害、火災等の災害により世帯の住宅、家財等に著しい損害を受けたことにより、給付金の支給を停止しないことが適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
4 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく第18条に規定する届出をしないとき。
(2) 第19条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。
(支給停止の特例)
第11条 受給者が前条第1項第2号又は第3号に該当する場合において、現に受給する公的年金又は他の給付金等の額が第5条に規定する給付金の額に達しないときは、前条第1項の規定にかかわらず、その差額を給付金として減額決定し、これを支給する。
(支給停止等の通知)
第12条 市長は、第10条の規定により給付金の支給を停止するときは石狩市在日外国人等福祉給付金支給停止通知書(
別記第4号様式)により受給者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定により給付金を減額して支給するときは石狩市在日外国人等福祉給付金減額支給通知書(
別記第5号様式)により、減額する旨及び減額後の支給額を受給者に通知するものとする。
(支給停止等の解除)
第13条 第10条の規定により支給を停止され、又は第11条の規定により給付金の額を減額されている受給者は、第10条第1項各号に該当しなくなったとき、同条第2項第1号ただし書若しくは同条第3項ただし書に掲げる場合に該当することとなり、若しくは現に支給されている公的年金若しくは他の給付金等の額が変更されたときは、石狩市在日外国人等福祉給付金変更届出書(
別記第6号様式。以下「変更届」という。)により遅滞なく届け出なければならない。
2 市長は、変更届を受けた場合で、その内容を確認したときは、給付金の支給停止若しくは減額を解除し、又は減額後の額を変更するものとする。この場合において、市長は、石狩市在日外国人等福祉給付金変更決定通知書(
別記第7号様式)により受給者にその内容を通知するものとする。
(受給資格の喪失)
第14条 受給者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日に給付金の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外に転出したとき。
2 障害福祉給付金の受給者が重度心身障害者でなくなったときは、その日に障害福祉給付金の受給資格を喪失する。
(資格喪失の通知)
第15条 市長は、受給者が給付金の受給資格を喪失したことを確認したときは、石狩市在日外国人等福祉給付金資格喪失通知書(
別記第8号様式)により受給者(受給者が死亡した場合にあっては、その者の死亡の当時にその者と生計を同じくしていた者(以下「同一生計者」という。))に通知する。
(未支給金の請求)
第16条 受給者が死亡した場合において、当該死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)があるときは、次に掲げる同一生計者が自己の名で未支給金の支給を請求することができる。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 前項の規定により未支給金を受ける者の順位は、前項に掲げる順序とする。
3 第1項の規定により未支給金を受けるべき者に同順位者が2人以上いるときは、その1人が行った請求は、同順位者である者全員のためにその全額について行われたものとみなし、その者に対して行った未支給金の支給は、同順位者である者全員に対して行ったものとみなす。
4 未支給金の支給を受けようとする者は、石狩市在日外国人等福祉給付金未支給金請求書(
別記第9号様式)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(未支給金の支給決定等の通知)
第17条 市長は、前条第4項の請求があったときは、速やかに審査し、支給を決定したときは石狩市在日外国人等福祉給付金未支給金支給決定通知書(
別記第10号様式)により、支給しないことを決定したときは石狩市在日外国人等福祉給付金未支給金却下通知書(
別記第11号様式)により、それぞれ請求者に通知するものとする。
(届出)
第18条 受給者は、石狩市在日外国人等福祉給付金現況届(
別記第12号様式)に所得証明書その他市長が必要と認める書類を添付して、毎年7月1日から同月31日までの間に市長に提出しなければならない。
2 受給者(受給者が死亡その他の理由により届け出ることができないときは、生計同一者)は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに変更届により市長に届け出なければならない。この場合において、第16条第4項の規定により石狩市在日外国人等福祉給付金未支給金請求書の提出があったときは、これにより受給者の死亡に係る変更届の提出があったものとみなす。
(1) 第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第14条の規定により給付金の受給資格を喪失したとき。
(3) 現に受給する公的年金又は他の給付金等の額に変動があったとき。
(4) 受給者が住所又は氏名を変更したとき。
(譲渡等の禁止)
第19条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第20条 市長は、受給権者又は同一生計者が虚偽その他の方法により給付金を不正に受給したときは、当該受給権者又は同一生計者に対して既に支給した給付金の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成9年8月20日から施行する。
2 この要綱の施行の日から平成10年3月31日までの期間に第6条の規定による申請をした者が、平成9年4月1日から申請の日までの間(以下「特例期間」という。)において第4条に規定する資格(以下「受給資格」という。)を有するときは、当該特例期間において受給資格を有する月に係る給付金を支給する。
3 前項の規定による給付金に係る第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項第1号及び同条第3項中「その年の8月から翌年の7月まで」とあるのは「附則第2項の規定により給付金を支給することとなる月から平成10年7月まで」とする。
附 則(平成17年9月30日要綱第110号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月20日要綱第86号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日要綱第72号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
一部改正〔平成17年要綱110号・19年86号・24年72号〕
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第12条関係)
別記第5号様式(第12条関係)
別記第6号様式(第13条及び第18条関係)
別記第7号様式(第13条関係)
別記第8号様式(第15条関係)
別記第9号様式(第16条関係)
一部改正〔平成17年要綱110号・19年86号・令和4年4号〕
別記第10号様式(第17条関係)
別記第11号様式(第17条関係)
別記第12号様式(第18条関係)
一部改正〔平成17年要綱110号・19年86号〕