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○石狩市老人農園設置運営要綱
平成9年4月11日要綱第12号
〔注〕平成27年から改正経過を注記した。
石狩市老人農園設置運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、野菜、花等を栽培するための農地を高齢者に利用させることにより、農業に対する理解を深めるとともに、自然とのふれあいを通じて高齢者の生きがいと健康づくりに寄与し、もって老後の生活を健全で豊かな潤いあるものにすることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「老人農園」とは、前条の目的を達成するため、石狩市が老人憩の家の事業として農地所有者から貸借し、高齢者が利用する農地をいう。
(位置)
第3条 老人農園は、石狩市花畔185番1の内、花畔3734番の内、花畔3735番、及び石狩市樽川500番11に設置する。
一部改正〔平成27年要綱17号〕
(管理等)
第4条 老人農園の管理については、社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託する。
2 老人農園の管理は、管理人が行う。ただし、利用農地の管理は、老人農園の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が行う。
3 老人農園の適切な利用を確保するため、近隣農業従事者による農園指導を行う。
一部改正〔平成27年要綱17号〕
(対象者等)
第5条 老人農園の利用ができる者は、市内に居住する65歳以上の者で、菜園等を所有していないものとする。ただし、利用できる農地は一世帯につき一区画までとする。
(利用期間)
第6条 老人農園の利用期間は、毎年5月1日から11月30日までとする。
(条件)
第7条 老人農園の利用は、無償とする。
2 老人農園の利用においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物その他の工作物を設置すること。
(2) 営利を目的として作物を栽培すること。
(3) 当該農地を転貸すること。
(募集及び選考)
第8条 農園の利用を希望するものは、社会福祉協議会に申込みをし、社会福祉協議会は厳正な審査の結果利用者を決定するものとする。
一部改正〔平成27年要綱17号〕
(決定の取消し)
第9条 利用者が次のいずれかに該当するときは、社会福祉協議会は、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 利用者から辞退の申し出があったとき。
(2) 第7条第2項に掲げる行為をしたとき。
(3) 当該農地を正当な理由なく耕作しないとき。
一部改正〔平成27年要綱17号〕
(返還)
第10条 利用者は、利用期間が終了したとき又は前条の規定により利用の決定が取り消されたときは、速やかに利用の決定を受けた農地を原状に復し、返還しなければならない。
一部改正〔平成27年要綱17号〕
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、老人農園の設置及び運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月11日から施行する。
附 則(平成12年4月27日要綱第41号)
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成14年4月25日要綱第23号)
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日要綱第17号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。



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