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○市税等口座振替事務取扱要綱
平成9年3月31日要綱第8号
〔注〕平成18年から改正経過を注記した。
市税等口座振替事務取扱要綱
題名改正〔平成30年要綱1号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、市税、使用料等(以下「市税等」という。)の納期内納入率の向上と自主納税体制の確立を図るため、別段に定めがあるもののほか、石狩市が行う口座振替について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年要綱8号・30年1号〕
(対象税(種)目等)
第2条 口座振替の対象は、固定資産税、個人の市道民税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、駐車場使用料、住宅使用料、学校給食費、後期高齢者医療保険料、保育料及び放課後児童クラブ運営負担金とする。
一部改正〔平成18年要綱8号・20年97号・24年62号・27年36号・30年1号〕
(対象者)
第3条 市税等を口座振替により納付することができる者は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に預金口座(普通預金、当座預金、納税準備預金及び組合勘定をいう。以下同じ。)を有する者又は金融機関のうち北海道銀行、北陸銀行、ゆうちょ銀行、北洋銀行、北海道信用金庫、北門信用金庫及び北央信用組合(以下「ウェブ取扱金融機関」という。)に預金口座を有する者で、当該金融機関の承諾を得たものとする。
一部改正〔平成18年要綱8号・令和6年17号〕
(指定預金口座)
第4条 口座振替は、納税(付)者(前条の規定により金融機関から承諾を得た市税等の納付者をいう。以下同じ。)の指定した本人名義の預金口座(第5条の2第1項に規定するウェブ口座振替受付サービスにあってはウェブ取扱金融機関にあるものに限る。ただし、預金口座を有する本人及び金融機関の承諾を得られた場合は、その家族及び代理人(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の6に規定する第三者をいう。)に係る市税等口座振替の当該承諾を得た本人の預金口座において行うことができる。
一部改正〔平成18年要綱8号・令和6年17号〕
(申込手続)
第5条 口座振替を希望する納税(付)者は、預金口座振替依頼書を金融機関へ提出する。
2 金融機関は、預金口座振替依頼書の内容を確認し、受理したときは、所定欄に承認印を押印のうえ、石狩市に送付する。
3 預金口座振替依頼書は、石狩市、金融機関及び本人が一部ずつ保管する。
一部改正〔平成30年要綱1号〕
(電気通信回線を利用した申込み)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、口座振替を希望する納税(付)者は、電気通信回線を利用して口座振替の申込手続を完了させるサービス(以下「ウェブ口座振替受付サービス」という。)を利用し、ウェブ口座振替受付サービスを行う事業者(以下「事業者」という。)に対して申込みをすることにより、口座振替の依頼をすることができる。
2 事業者は、前項の規定により、納税(付)者がウェブ口座振替受付サービスを利用して申込みをしたデータ(以下「依頼データ」という。)の審査を行い、受理したときは、ウェブ口座振替受付サービス利用対象の取扱金融機関(以下「利用対象金融機関」という。)に当該依頼データを送信するものとする。
3 利用対象金融機関は、前項の規定により送信を受けた依頼データに基づく当該納税(付)者の口座から振替を承諾したときは、当該依頼データに口座情報、受付結果等を加えたもの(以下「還元データ」という。)を事業者に送信するものとする。
4 事業者は、前項に規定する還元データの送信を受けたときは、納税(付)者に受付完了通知を送付するとともに、当該還元データを市長に送信するものとする。
追加〔令和6年要綱17号〕
(振替開始期)
第6条 口座振替は、申込みのあった翌月以降納期(限)の到来するものから行うものとする。
2 ウェブ対象種目の納付又はウェブ対象種目等の変更は、ウェブ取扱金融機関が口座振替振替契約の登録を承諾したもので、前条第4項の規定により事業者が還元データを市長に送信した日の属する月(以下「ウェブ口座振替登録月」という。)の翌月以降の納期から取り扱うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、ウェブ口座振替登録月以降の納期(限)から取り扱うことができる。
一部改正〔平成18年要綱8号・令和6年17号〕
(振替日)
第7条 振替日は毎月末日とし、当日が休日に当たるときは翌営業日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認める場合は、振替日を別に定めることができる。
3 振替日に預金残高不足等により引き落とし不能となったものについては、翌月の振替日に再度振替を行うことができる。
一部改正〔平成21年要綱102号・30年1号〕
(口座振替の請求)
第8条 石狩市は、次の各号により金融機関に対し口座振替の請求を行う。
(1) 納付書及び送付書により口座振替を請求するときは、振替日の10営業日前までに金融機関に送付する。
(2) 口座振替に必要な項目を記録した磁気テープ又はフロッピーディスク等(以下「電子記録情報」という。)により口座振替を請求するときは、送付書を添付して振替日の5営業日前までに金融機関に引き渡す。
(3) データ伝送サービスを利用して口座振替を請求するときは、口座振替に必要なデータ(以下「伝送データ」という。)並びに請求件数及び金額の総計を記載した送信票を振替日の4営業日前の午前12時までに金融機関に送信する。
一部改正〔平成30年要綱1号〕
(電子記録情報及び伝送データの仕様)
第9条 電子記録情報及び伝送データの仕様は、一般社団法人全国銀行協会が定める預金口座振替事務取扱基準のほか、金融機関が定める預金口座振替事務取扱基準によるものとする。
追加〔平成30年要綱1号〕
(振替納付手続)
第10条 金融機関は、納付書による口座振替をした場合、振替日の5日以内に、納入済通知書等を添えて指定金融機関に収納金を納付するものとする。
2 金融機関は、前項の場合において、預金不足等により振替日に振替不能となった市税等については、納付書に不能理由を記載し、石狩市に返戻するものとする。
3 金融機関は、電子記録情報及び伝送データに記録された請求書に基づき振替処理を行った場合は、振替結果を次のコードにより記録する。

振替済

資金不足

預金取引なし

預金者の都合による振替停止

預金口座振替依頼書なし

委託者の都合による振替停止

その他

4 金融機関は、振替処理を完了した電子記録情報を振替日の2営業日後までに石狩市へ返却する。
5 金融機関は、伝送データによる振替処理を行った場合は、結果を記録したデータを振替日の1営業日後までに石狩市の指定場所に作成し、市はこれを受信する。
一部改正〔平成30年要綱1号〕
(緊急時の対応)
第11条 石狩市から金融機関への電子記録情報の引渡し後及び伝送データの送信後においては、緊急やむを得ない場合に限りその内容の変更又は取消しを依頼することができる。
2 電子記録情報に瑕疵がある場合や金融機関のオンライン故障等の事情により振替処理に支障が生じる場合は、金融機関は石狩市の協力を得て対策を講ずるものとする。
全部改正〔平成30年要綱1号〕
(領収書の送付)
第12条 納税(付)者への領収書の作成及び送付は、必要に応じて石狩市が行う。
一部改正〔平成19年要綱81号〕
(預金者への通知)
第13条 金融機関は、預金残高の不足している納税(付)者に対して、特に通知する義務は負わない。
(振替停止通知)
第14条 石狩市は、預金口座振替による収納を停止するときは、振替日の3営業日前までに文書により金融機関に通知する。ただし、緊急の場合にはFAXにより通知することとするが、この場合も後日文書を提出する。
(取扱手数料等)
第15条 口座振替の取扱手数料及びウェブ口座振替受付サービスを用いた口座振替に係る取扱手数料については、別に金融機関と協議して定める。
2 前項に定めるもののほか、口座振替に係る手数料等(前項の規定により定める取扱手数料を除く。)の額、請求方法等については、別に金融機関と協議して定める。
一部改正〔平成19年要綱81号・令和6年17号〕
(解約、変更通知)
第16条 金融機関は、預金者の申し出、または金融機関の都合により当該預金者との預金口座振替契約を解約、変更したときは、石狩市にその旨を通知する。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
一部改正〔令和6年要綱17号〕
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月4日要綱第41号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日要綱第49号)
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月2日要綱第8号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日要綱第81号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱第97号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月29日要綱第102号)
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年6月5日要綱第62号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第36号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日要綱第1号)
この要綱は、平成30年1月15日から施行する。
附 則(令和6年3月5日要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 ウェブ口座振替受付サービスの利用に必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前において行うことができる。



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