○石狩市営住宅条例施行規則
平成9年10月17日規則第17号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市営住宅条例施行規則
石狩市公営住宅管理条例施行規則(昭和51年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
(整備基準)
第1条の2 条例第3条の5に規定する市営住宅等の整備に関する基準については、次条から第1条の14までに定めるところによる。
追加〔平成25年規則25号〕
(位置の選定)
第1条の3 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(敷地の安全等)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(住戸の基準)
第1条の7 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(共用部分)
第1条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(附帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(児童遊園)
第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(集会所)
第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(広場及び緑地)
第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(通路)
第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
追加〔平成25年規則25号〕
(入居者資格)
第1条の15 条例第5条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、次のアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、当該アからウまでに定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
追加〔平成25年規則25号〕、一部改正〔平成25年規則42号・26年25号・令和6年7号〕
第1条の16 条例第5条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のア又はイのいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの
(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 前条第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
追加〔平成25年規則25号〕
(入居の申込み及び決定)
一部改正〔平成27年規則44号〕
(優先入居者の資格)
第3条 条例第8条第4項に規定する市長が定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 20歳未満の子を扶養しているひとり親 現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)で、20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとするものであること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する炭鉱離職者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者がいずれも60歳以上であること。
(5) 心身障害者 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者であること。
(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。
2
条例第8条第4項に規定する市長が特に認める者とは、18歳未満の児童を3人以上扶養し、かつ、その児童と同居しようとする者とする。
3
条例第8条第4項の低額所得者とは、生活保護法の規定に基づく収入認定の例により認定した収入の額(以下「収入認定額」という。)が同法に基づく経常的最低生活費の認定の例により認定した額(以下「保護基準額」という。)以下である者とする。
一部改正〔平成18年規則65号・25年25号・26年25号・令和3年34号〕
(連帯保証人)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)又は破産者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者(同居者を除く。)で、入居者と同等以上の収入があるものであること。
2 前項の連帯保証人の負担は、極度額50万円を限度とする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第2条第2項に規定する家賃債務保証業者との間で、入居しようとする市営住宅の家賃及び入居に起因して発生する債務について保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)を締結した者
イ 入居決定者及び同居者以外の緊急連絡先を確認できる書類を市長に提出した者
(2) 前号に掲げる者のほか特別の事情があると認める者
4 入居決定者は、前項第1号アの保証委託契約を締結したときは、当該保証委託契約に係る保証内容を証明できる書類を、
条例第10条第1項に規定する入居手続の期間の末日及び市長が定める
条例第14条第1項に規定する収入に関する申告の期間の末日までに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則28号・26年18号・令和2年30号・3年34号〕
(入居の手続)
(同居の承認)
第6条 入居者は、
条例第11条第1項の承認を得ようとするときは、石狩市営住宅同居承認申請書(
別記第7号様式)に同意書兼個人番号申告書を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市営住宅同居承認(不承認)通知書(
別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則44号〕
(同居者の異動の届出)
第7条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める場合とは、入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)とする。
一部改正〔平成21年規則22号〕
(入居の承継)
第8条 条例第12条第1項の規定により承認を得ようとする者は、石狩市営住宅入居承継承認申請書(
別記第10号様式)に同意書兼個人番号申告書を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市営住宅入居承継承認(不承認)通知書(
別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成21年規則22号・27年44号〕
(連帯保証人の変更)
第9条 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、石狩市営住宅連帯保証人変更承認申請書(
別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市営住宅連帯保証人変更承認(不承認)通知書(
別記第13号様式)により申請者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の承認を得たときは、請書を市長に提出しなければならない。
4 連帯保証人が住所その他の請書に記載した事項を変更したときは、入居者は、石狩市営住宅連帯保証人住所等変更届出書(
別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則28号〕
(条例第13条第2項に規定する市長が定める数値)
第10条 条例第13条第2項に規定する市長が定める数値は、1から次の各号に掲げる数値の合計を減じたものとする。
(1) 当該市営住宅の所在する土地の固定資産税評価額相当額(近傍類似の土地に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格に相当する額をいう。)を勘案し、0から0.15までの範囲内で市長が定める数値
(2) 当該市営住宅の附帯設備の状況を勘案し、0から0.15までの範囲内で市長が定める数値
(収入申告の方法)
第11条 条例第14条第1項に定める収入に関する申告は、石狩市営住宅収入申告書に同意書兼個人番号申告書を添付して行うものとする。
一部改正〔平成27年規則44号〕
(収入の認定及び更正)
第12条 条例第14条第2項の規定による入居者の収入の額の通知は、石狩市営住宅収入認定通知書(
別記第15号様式)により行うものとする。ただし、第17条の通知を行う場合にあっては、同条に定める通知書により行うものとする。
2 入居者は、
条例第14条第2項の認定について、
同条第3項の規定に基づき意見を述べようとするときは、前項の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に石狩市営住宅収入認定に対する意見申出書(
別記第16号様式)により行わなければならない。
(家賃等の減免及び徴収猶予)
(1) 生活保護法による保護を受けている場合は、家賃等から同法による住宅扶助の基準額を控除した額を減額する。
(2) 次のアからオまでのいずれかに該当する場合(前号又は次号に該当する場合を除く。)には、当該アからオまでに定めるところによる。
ア 収入認定額が保護基準額以下のときは、家賃等を免除する。
イ 収入認定額が保護基準額の100分の100を超え、100分の105以下のときは、家賃等の100分の80に相当する額を減額する。
ウ 収入認定額が保護基準額の100分の105を超え、100分の110以下のときは、家賃等の100分の50に相当する額を減額する。
エ 収入認定額が保護基準額の100分の110を超え、100分の120以下のときは、家賃等の100分の20に相当する額を減額する。
オ 収入認定額が保護基準額の100分の120を超え、100分の130以下のときは、家賃等の100分の10に相当する額を減額する。
(3) 次のア又はイに掲げる場合において、収入認定額から当該ア又はイに掲げる額を控除した額を収入認定額とみなしたときに、前号アからオまでのいずれかに該当するとき(第1号に該当する場合を除く。)は、当該アからオまでに定めるところにより家賃等を減免する。
ア 入居者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要すると市長が認めた場合 市長が当該療養に要すると認定した1月当たりの費用の額
イ 災害により容易に回復し難い損害を受けたと市長が認めた場合 当該損害の額として市長が認定した額を12で除した額
(4) 前3号に準ずる特別の事情があると市長が認めたときは、前3号との均衡を考慮してその都度市長が定めるところにより家賃等を減免する。
2
条例第15条の規定による家賃等の徴収の猶予の期間は、3月を超えて定めることができない。ただし、市長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃等を分納するときにあっては、1年を超えない範囲内で徴収の猶予の期間を定めることができるものとする。
3
条例第15条の規定による家賃等の減免を受けようとする者は石狩市営住宅家賃等減免申請書(
別記第19号様式)に、
同条の規定による家賃等の徴収の猶予を受けようとする者は石狩市営住宅家賃等徴収猶予申請書(
別記第20号様式)に、それぞれ同意書兼個人番号申告書を添付して申請をしなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、家賃等の減免については石狩市営住宅家賃等減免承認(不承認)通知書(
別記第21号様式)により、家賃等の徴収猶予については石狩市営住宅家賃等徴収猶予承認(不承認)通知書(
別記第22号様式)により、それぞれその結果を通知するものとする。
一部改正〔平成27年規則44号〕
(住宅以外の用途との併用)
2 市長は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、これを承認してはならない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴なうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
3 市長は、第1項の申請に対する審査の結果を石狩市営住宅併用承認(不承認)通知書(
別記第24号様式)により申請者に通知するものとする。
(模様替及び増築)
2 市長は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、これを承認してはならない。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
3 市長は、第1項の申請に対する審査の結果を石狩市営住宅模様替・増築承認(不承認)通知書(
別記第26号様式)により申請者に通知するものとする。
(長期不使用の届出)
(収入超過者等に対する通知等)
一部改正〔平成30年規則33号〕
(条例第31条第2項の市長が定める額)
第18条 条例第31条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(退去の届出)
(条例第40条の市長が定める額)
第20条 条例第40条第3項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。
(社会福祉事業等に使用する場合の特例)
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市営住宅社会福祉事業等使用許可書(
別記第32号様式)により申請者に通知するものとする。
(中堅所得者等が使用する場合の特例)
第22条 条例第52条に規定する市長が定める家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(駐車場の使用の申込み及び決定)
(許可事項変更の届出)
第24条 駐車場の使用許可を受けた者は、許可に係る事項に変更が生じたときは、石狩市営住宅駐車場使用状況変更届出書(
別記第35号様式)により市長に届け出なければならない。
(駐車場の使用料の減免及び徴収猶予)
第25条 条例第58条第2項の規定による駐車場の使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 次のア及びイのいずれにも該当する場合は、駐車場の使用料を免除する。
ア 駐車場の使用者又はその同居者が次のいずれかの要件を満たすこと。
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(下肢又は体幹の障害に係る者に限る。)のうち、その障害が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級に該当するもの
(イ) 戦傷病者特別援護法第4条第1項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(下肢又は体幹の障害に係る者に限る。)のうち、その重度障害の程度(恩給法別表第1号表ノ2に規定する重度障害の程度をいう。)が特別項症又は第1項症に該当するもの
イ 駐車場の使用者が家賃の免除を受けていること。
(2) 前号に定めるもののほか市長が特に必要と認めた場合は、その都度市長が別に定めるところにより駐車場の使用料を減免する。
2
条例第58条第2項の規定による駐車場の使用料の徴収の猶予については、家賃の減免又は徴収の猶予を受けている者であって市長が必要と認めるものに対し、3月の期間を超えない範囲内において行うものとする。
3
条例第58条第2項の規定による駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、石狩市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(
別記第36号様式)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(
別記第37号様式)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成25年規則25号〕
(駐車場の使用許可の取消し)
追加〔平成18年規則48号〕
(返還の届出)
(書面の交付申請)
第27条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面の交付を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明願(
別記第39号様式)により市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成27年規則44号〕
(市営住宅監理員の職務)
第28条 市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者及び駐車場の使用者の状況の確認に関すること。
(2) 家賃及び駐車場の使用料の納入の督励に関すること。
(3) 入居者及び駐車場の使用者からの申請又は届出の処理に関すること。
(4) 入居者の退去及び駐車場の返還の場合における市営住宅及び駐車場の検査に関すること。
(5) 不正入居の防止及び入居者に対する措置等に関すること。
(6) 不正使用の防止及び駐車場の使用者に対する措置等に関すること。
(7) その他市長の指示する事項に関すること。
(証票)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、
条例第3章又は
第4章の規定の適用を受ける場合を除き、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正前の石狩市公営住宅管理条例施行規則第8条から第12条まで及び第16条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成12年3月30日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月15日規則第59号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。ただし、第23条を第28条とし、第22条の次に5条を加える改正規定(第23条を加える部分に限る。)及び別記第32号様式の次に7様式を加える改正規定(別記第33号様式及び別記第34号様式を加える部分に限る。)は、平成12年11月15日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年9月14日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月25日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日規則第22号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日規則第42号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年6月13日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第72号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年7月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年2月20日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年規則28号・21年22号・令和3年26号・34号〕
別記第2号様式(第2条、第11条関係)
全部改正〔令和3年規則34号〕
別記第2号の2様式(第2条、第6条、第8条、第11条、第13条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕
別記第3号様式(第2条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕
別記第4号様式(第5条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕
別記第5号様式(第5条関係)
全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成19年規則28号・28年72号〕
別記第6号様式(第5条関係)
全部改正〔令和3年規則34号〕
別記第7号様式(第6条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第8号様式(第6条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕
別記第9号様式(第7条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第10号様式(第8条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第11号様式(第8条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕
別記第12号様式(第9条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕
別記第13号様式(第9条関係)
全部改正〔平成28年規則72号〕
別記第14号様式(第9条関係)
一部改正〔平成18年規則1号・19年28号・令和3年26号〕
別記第15号様式(第12条関係)
全部改正〔令和3年規則34号〕
別記第16号様式(第12条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第17号様式(第12条関係)
一部改正〔平成30年規則33号〕
別記第18号様式(第12条関係)
全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成19年規則28号・28年72号〕
別記第19号様式(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第20号様式(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第21号様式(第13条関係)
全部改正〔平成30年規則33号〕
別記第22号様式(第13条関係)
全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成19年規則28号・28年72号〕
別記第23号様式(第14条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第24号様式(第14条関係)
全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成19年規則28号・28年72号〕
別記第25号様式(第15条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第26号様式(第15条関係)
全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成19年規則28号・28年72号〕
別記第27号様式(第16条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第28号様式(第17条関係)
全部改正〔令和3年規則34号〕
別記第29号様式(第17条関係)
全部改正〔令和3年規則34号〕
別記第30号様式(第19条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第31号様式(第21条関係)
一部改正〔平成17年規則4号・18年1号〕
別記第32号様式(第21条関係)
一部改正〔平成18年規則1号〕
別記第33号様式(第23条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第34号様式(第23条関係)
別記第35号様式(第24条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第36号様式(第25条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第37号様式(第25条関係)
全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成19年規則28号・28年72号〕
別記第37号の2様式(第25条の2関係)
追加〔平成18年規則48号〕、一部改正〔平成19年規則28号・28年72号〕
別記第38号様式(第26条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第39号様式(第27条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第40号様式(第29条関係)