○石狩市土地区画整理事業助成規則
平成9年9月29日規則第16号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市土地区画整理事業助成規則
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合(以下「施行者」という。)に対し助成金を交付することにより、石狩市における健全な市街地の形成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規則に基づく助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する土地区画整理事業を施行する施行者でなければならない。
(1) 石狩市の札幌圏都市計画区域内で施行されるものであること。
(2) 定款に定める施行地区(以下「施行地区」という。)の面積が10ヘクタール以上であること。
(3) 施行地区内において都市計画で定められた幅員14メートル以上の道路(以下「街路」という。)の新設又は改良に関する事業(以下「街路事業」という。)が行われるものであること。
(4) 施行地区の面積に対する法第2条第5項に定める公共施設の用に供する土地の面積の合計の割合が25パーセント以上であり、かつ、公共減歩率が15パーセント以上であること。
(助成金額)
第3条 各年度における助成金の額は、次の各号(2年度目以後にあっては、第2号から第6号まで)に掲げる費用の額の合計の範囲内でその都度市長が定める額とする。この場合において、一の土地区画整理事業に係る助成金の合計額は、当該土地区画整理事業の総事業費の20パーセントに相当する額を超えないものとする。
(1) 法第24条の規定により施行者が負担した費用のうち、事業計画作成のために行った三角測量、多角測量、細部測量、地区界測量、現況測量、権利調査及び地質調査に要した費用の額(施行地区の面積1平方メートル当たり100円を上限とする。)の2分の1の額
(2) 施行者が当該年度に実施する調査設計に要する費用の額(施行地区の面積1平方メートル当たり1,000円を上限とする。)の2分の1の額
(3) 施行者が当該年度に実施する街路事業(市道となるべき街路に係るものに限る。)の施行に要する費用(当該街路の用に供する土地の取得に要すべき費用のうち法第120条第1項の規定により市が負担することとなるものを除いた費用を含む。)の額
(4) 施行者が当該年度に実施する幅員8メートル以上の市道(街路を除く。)の築造に要する費用の額
(5) 施行者が当該年度に実施する公園の築造(整地、植栽及び外柵工事を除く。)に要する費用の額(公園1平方メートル当たり2,000円を上限とする。)
(6) 施行者が当該年度に実施する埋蔵文化財調査に要する費用の額(調査面積1平方メートル当たり10,000円を上限とする。)の2分の1の額
(助成金の交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、土地区画整理事業助成金交付申請書(
別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、助成金の額について、その受けようとする年度の前年度の10月末日までに市長と協議しなければならない。
(助成金の交付の決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成することを適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、土地区画整理事業助成金交付決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に条件を付すことができる。
(報告の徴収等)
第6条 前条第1項の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに事業報告書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。助成金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときも、また同様とする。
2 市長は、第4条第1項の申請をした者及び交付決定を受けた者に対し、助成金の交付に関し必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
(助成金の交付)
第7条 市長は、事業報告書の審査及び実地検査を行った結果、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、交付する。
2 市長は、交付決定を受けた者が土地区画整理事業の完成により助成金の交付前に解散したときは、当該交付決定に係る助成金を法第46条の規定による当該施行者の清算人に交付するものとする。
(交付決定の変更承認)
第8条 交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る申請内容を変更しようとするときは、土地区画整理事業助成金変更承認申請書(
別記第4号様式)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更を承認し、土地区画整理事業助成金変更承認通知書(
別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の承認に条件を付すことができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を、期限を定めて、返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な行為により交付決定又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 相当の期間内において助成金を本来の用途に用いないとき。
(3) 正当な理由がなく土地区画整理事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 正当な理由がなく土地区画整理事業の施行を著しく遅延させたとき。
(5) 組合の設立についての認可が取り消されたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(読替規定)
一部改正〔平成17年規則54号〕
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、土地区画整理事業の実施に関し既に受けている補助金については、この規則の規定による助成金とみなして、第3条後段の規定を適用する。
附 則(平成10年12月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月5日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第4号様式(第8条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第5号様式(第8条関係)