○石狩市石狩浜海水浴場駐車場条例施行規則
平成9年6月30日規則第13号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市石狩浜海水浴場駐車場条例施行規則
(趣旨)
(供用期間)
第2条 駐車場の供用期間は、
条例第2条の規定に基づき、市長が毎年告示で定める。ただし、市長は、補修その他の理由により必要があると認めたときは、供用期間中において駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(利用料金の徴収時間)
第3条 条例第4条第1項の規定により市長が定める時間は、午前8時から午後6時までとする。
(利用料金の減免等)
第4条 指定管理者は、次に掲げる場合には、利用料金を減免し、又は還付するものとする。
(1) 国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用するとき。
(2)
条例第8条第2号に該当することにより
同条の規定による退去命令を受けた場合のほか、利用者の責に帰することのできない理由により駐車場を退去するとき。
2 指定管理者は、前項に掲げる場合のほか、特別な理由があるときは、市長の承認を得て利用料金を減免し、又は還付することができる。
一部改正〔平成17年規則8号〕
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。