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○石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成9年12月24日条例第36号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の法第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用並びに法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例2号・30年24号〕
(自動車の使用の公費負担)
第2条 候補者は、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項又は第127条の規定により投票を行わないこととなった場合には、当該投票を行わないこととなった事由が生じた日)までの日数(以下「選挙運動の日数」という。)を乗じて得た金額の範囲内で、自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
一部改正〔平成19年条例2号・30年24号〕
(自動車の使用の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において自動車の使用に関し有償契約を締結し、石狩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)
第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により2台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金(当該自動車(これに代わり使用される他の自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に選挙運動の日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において2人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
一部改正〔平成28年条例19号・令和4年11号〕
(自動車の使用の契約の指定)
第5条 前条の場合において、自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。
(ポスターの作成の公費負担)
第6条 候補者は、第8条に定めるポスターの1枚当たりの作成単価にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙におけるポスター掲示場(石狩市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第5号)第1条の規定により設置されるポスター掲示場をいう。以下同じ。)の数に1.2を乗じて得た数(その数に1未満の端数がある場合には、その端数は1とする。以下同じ。)を超える場合には、当該1.2を乗じて得た数)を乗じて得た金額の範囲内で、ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
一部改正〔平成19年条例2号〕
(ポスターの作成の契約締結の届出)
第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間においてポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成19年条例2号〕
(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)
第8条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が2,095円を超える場合には、2,095円)に当該ポスターの作成枚数(当該選挙におけるポスター掲示場の数に1.2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
一部改正〔平成19年条例2号・28年19号・令和4年11号〕
(ビラの作成の公費負担)
第9条 候補者は、第11条に定めるビラ1枚当たりの作成単価にビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
追加〔平成19年条例2号〕、一部改正〔平成30年条例24号〕
(ビラの作成の契約締結の届出)
第10条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
追加〔平成19年条例2号〕
(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第11条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が8円38銭を超える場合には、8円38銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内であることにつき、委員会が定めるところにより当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とする。)を、第9条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
追加〔平成19年条例2号〕、一部改正〔平成28年条例19号・30年24号・令和4年11号・7年16号〕
(石狩市行政手続条例の適用除外)
第12条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
一部改正〔平成19年条例2号〕
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
一部改正〔平成19年条例2号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成14年12月18日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月28日条例第24号)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される石狩市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された石狩市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月27日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市議会議員及び石狩市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。



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