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○石狩市選挙公報発行条例
平成9年12月24日条例第35号
〔注〕令和5年から改正経過を注記した。
石狩市選挙公報発行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、石狩市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 石狩市議会議員及び石狩市長の選挙においては、委員会は、これらの選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期間内に文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 各候補者の氏名、経歴、政見、写真等の選挙公報への掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の2日前の日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
一部改正〔令和5年条例1号〕
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は、選挙公報の発行を中止することができる。
(石狩市行政手続条例の適用除外)
第7条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成10年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成10年9月16日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(令和5年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の石狩市選挙公報発行条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。



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