○石狩市営住宅条例
平成9年10月17日条例第33号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市営住宅条例
石狩市公営住宅管理条例(昭和36年条例第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 整備基準(第3条の2―第3条の5)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第40条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第41条―第48条)
第4章 中堅所得者等の住宅としての活用(第49条―第53条)
第5章 駐車場の管理(第54条―第60条)
第6章 雑則(第61条―第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の設置、整備及び管理について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に掲げる施設で市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要なものをいう。
(3) 入居者の収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。
(市営住宅の名称及び位置)
第3条 市営住宅の名称及び位置は、
別表のとおりとする。
第1章の2 整備基準
追加〔平成25年条例15号〕
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(費用の縮減への配慮)
第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
追加〔平成25年条例15号〕
(整備基準)
第3条の5 法第5条第1項及び第2項の規定による市営住宅等の整備基準については、前3条の規定の趣旨に基づき規則で定める。
追加〔平成25年条例15号〕
第2章 市営住宅の管理
(入居者の募集)
第4条 市営住宅の入居者は、法第22条第1項の特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、これを公募する。
(入居者の資格)
第5条 市営住宅の入居者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第3項において「老人等」という。)にあっては、第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。
ア その者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(5) 現に市税を滞納していない者であること。
(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
一部改正〔平成19年条例14号・21年22号・25年15号〕
(入居者資格の特例)
第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者(次項において「居住制限者」という。)は、前条第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。
3 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者及び居住制限者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
一部改正〔平成21年条例22号・25年15号・30号・27年27号〕
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、次条の規定により市営住宅の入居者を決定する場合を除き、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を市営住宅の入居者として決定する。
3 市長は、市営住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
4 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市営住宅の入居者を決定する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって抽出された入居申込者のうちから市営住宅の入居者を決定する。
3 市長は、前2項の規定により市営住宅の入居者を決定するときは、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者として決定する。
4 市長は、入居申込者が第1項各号のいずれかに該当する者で、かつ、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者若しくは生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの若しくは市長が特に認める者又は市長が別に定める低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものであるときは、当該入居申込者を市長が割当てをした市営住宅の入居者として優先的に決定することができる。
一部改正〔平成18年条例47号・令和3年18号〕
(入居補欠者)
第9条 市長は、前条の規定に基づいて市営住宅の入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに必要と認める数の入居補欠者及びその入居順位を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、入居順位に従い入居補欠者を入居者として決定するものとする。
(入居手続)
第10条 入居決定者は、入居者として決定された日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。この場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人を立てること。
(2) 市長が定める請書を提出すること。
(3) 市長が定める額の敷金を納付すること。
2 市長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、前項第1号の規定にかかわらず、連帯保証人を立てることを免除することができる。
3 市長は、入居決定者が正当な理由なく第1項の期間内に同項の手続をしないときは、その者に係る市営住宅の入居者としての決定を取り消すことができる。
4 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知するものとする。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成19年条例14号〕
(同居者の異動)
第11条 市営住宅の入居者は、同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める場合にあっては、届出で足りるものとする。
2 市長は、前項の新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
3 入居者は、同居者が死亡又は転居によって同居しなくなったときは、市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成21年条例22号〕
(入居の承継)
第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時における当該市営住宅の同居者が引き続き当該市営住宅に居住することを希望するときは、当該同居者は、公営住宅法施行規則第12条に定めるところにより、遅滞なく市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
一部改正〔平成21年条例22号・29年24号〕
(家賃の決定)
第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により市長が認定した入居者の収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の入居者の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に規定する方法により市長が算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から次条第1項の規定による申告がない場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)において、第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成29年条例24号〕
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入に関する申告を行わなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)入居者の収入を認定し、その額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定について、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
一部改正〔平成29年条例24号〕
(家賃の減免及び徴収猶予)
第15条 市長は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要するとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第16条 市長は、第10条第4項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定により明渡しを請求したときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のうちいずれか早い日、第40条第1項の規定により明渡しを請求したときは当該請求をした日)までの間、入居者から家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(12月にあっては28日)(月の途中で市営住宅を明け渡した場合は、当該明け渡した日)までにその月の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合若しくは市営住宅の明渡しを請求された場合において、第1項の規定により家賃を徴収する日以外の日がある月の家賃は、日割計算による。
4 入居者が第39条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の明け渡した日は、市長が認定する。
一部改正〔平成29年条例24号〕
(家賃の督促)
第17条 入居者が前条第2項の納期限までに家賃を納付しないときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 第15条の規定は、前項の敷金について準用する。
3 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときは、これを還付する。ただし、未納の家賃その他この条例に基づき市長が当該入居者から徴収すべきものがあるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付さない。
(修繕費用の負担)
第19条 市営住宅等の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用の負担については、別に定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、入居者は、その責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、市長の指示するところにより、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(入居者の費用負担義務)
第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持・運営に要する費用
(4) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 入居者は、同居者に前項の行為をさせないようにしなければならない。
第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第25条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の承認を行うときは、入居者が市営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(長期不使用の届出)
第26条 市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、入居者は、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(収入超過者等の認定)
第27条 市長は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入が第5条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、次項の規定により高額所得者として認定する場合を除き、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 市長は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する収入の基準を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡し努力義務)
第28条 収入超過者及び高額所得者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第29条 収入超過者に対する毎月の家賃は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出した額とする。
一部改正〔平成29年条例24号〕
(高額所得者に対する明渡請求)
第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合においては、その申出により、同項の期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が疾病により療養を要するとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が定年退職する等の理由により、近い将来において収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
4 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限(前項の規定により期限が延長されたときは、当該延長後の期限。次条において同じ。)が到来したときは、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。
(高額所得者に対する家賃等)
第31条 高額所得者に対する毎月の家賃は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第15条及び第16条第2項から第4項までの規定は、前項の金銭について準用する。
(住宅のあっせん等)
第32条 市長は、収入超過者又は高額所得者に対し、その者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、入居者が法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅等の公的資金による住宅(公営住宅を除く。)への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。
(期間通算)
第33条 第6条第1項の申込みをした者を他の市営住宅に入居させたときは、その者が明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間を、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算して、第27条第1項及び第2項の規定を適用する。
2 市長が第36条第1項の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させたときは、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間を、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算して、第27条第1項及び第2項の規定を適用する。
(収入状況の報告の請求等)
第34条 市長は、第14条第2項の規定による入居者の収入の認定、同条第3項の規定による入居者の収入の認定の更生、第15条(第18条第2項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
(市営住宅建替事業による明渡請求等)
第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、第31条第2項及び第3項の規定の例により金銭を徴収することができる。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
2 前項の申出をした者を法第40条第1項の規定により市営住宅に入居させる場合においては、その者については、第5条及び第6条第3項の規定は、適用しない。
(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第37条 市長は、法第40条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第29条又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
一部改正〔平成29年条例24号〕
(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第38条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第29条又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
一部改正〔平成29年条例24号〕
(明渡しの検査)
第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の5日前の日までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第25条第1項ただし書の承認を得て市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 第11条第1項及び第3項、第12条第1項、第19条第3項、第21条から第24条まで、第25条第1項、第26条並びに第62条第3項の規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃とそれまでに支払を受けた家賃との各月の差額にそれぞれ民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率による支払期後の利息を付した額の合計に相当する額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前の日までに、入居者にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。
一部改正〔平成21年条例22号・令和2年9号〕
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第41条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(管理の原則)
第42条 前条の規定により市営住宅を使用させる場合における当該市営住宅の管理については、この章及び第6章に定めるところによる。
(使用開始期間)
第43条 社会福祉法人等は、第41条第1項の許可を受けたときは、市長が定める使用開始期間内に市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 第41条第1項の許可を受けた社会福祉法人等は、毎月、使用料を支払わなければならない。
2 前項の使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額とする。
3 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収する毎月の家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。
(準用等)
第45条 第16条から第26条まで、第35条及び第39条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第4項の入居可能日」とあるのは「使用開始期間の初日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第45条第1項の規定により準用する第35条第1項」と、「第40条第1項の規定により明渡しを請求したときは当該請求をした日」とあるのは「第48条の規定により使用許可を取り消したときは当該取消しの日」と、第22条中「同居者」とあるのは「市営住宅を現に使用する者」と、第24条中「住宅以外の用途」とあるのは「第41条第1項の許可に係る事業のための用途以外の用途」と読み替えるものとする。
2 社会福祉法人等が市営住宅を使用する場合における第61条及び第62条の規定の適用については、第61条第3項及び第5項並びに第62条第1項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第62条第2項中「当該市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人及び当該市営住宅を現に使用する者」と、同条第3項中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等及び市営住宅を現に使用する者」とする。
(報告の請求)
第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(変更の許可)
第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第41条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 中堅所得者等の住宅としての活用
(中堅所得者等の使用)
第49条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を中堅所得者等に使用させることができる。
(管理の原則)
第50条 前条の規定により市営住宅を使用させる場合における当該市営住宅の管理については、この章及び第6章に定めるところによる。
2 市長は、前条の規定により市営住宅を使用させる場合において、この条例に定めのない事項については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(入居者の資格)
第51条 第49条の規定により使用させる市営住宅の入居者は、中堅所得者等で第5条第5号及び第6号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一部改正〔平成19年条例14号・21年22号〕
(家賃)
第52条 第49条の規定により使用させる市営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。
(準用)
第53条 第7条から第12条まで、第15条から第26条まで及び第34条から第40条までの規定は、中堅所得者等に市営住宅を使用させる場合について準用する。この場合における技術的読替えについては、市長が別に定める。
第5章 駐車場の管理
(管理の原則)
第54条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理については、この章及び次章に定めるところによる。
(使用許可)
第55条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第56条 駐車場の使用者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するための駐車場を必要としていること。
(3) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しないこと。
一部改正〔平成21年条例22号〕
(使用の申込み及び決定)
第57条 前条の条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、次項の規定により駐車場の使用者を決定する場合を除き、前項の申込みをした者を駐車場の使用者として決定する。
3 市長は、第1項の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、公開抽選により、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者であることその他の特別の事情により、特に駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、他の者に優先して当該特別の事情がある者に当該駐車場を使用させることができる。
4 駐車場の使用は、住宅1戸につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 市長は、駐車場の使用者を決定したときは、駐車場の使用を許可する旨及び駐車場の使用可能日を、当該使用者として決定した者に通知するものとする。
6 前項の規定による通知を受けた者は、前項の使用可能日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第58条 駐車場の毎月の使用料の額は、2,500円とする。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(使用許可の取消し等)
第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第56条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定による請求を行ったにもかかわらず、駐車場の明渡しが行われないときは、当該自動車を排除することができる。
3 前項の規定による排除に要した費用は、当該排除を受けた者の負担とする。
4 第40条第2項及び第5項の規定は、駐車場の明渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあり、及び「第1項」とあるのは「第59条第1項」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
(準用)
第60条 第54条から前条までに定めるもののほか、駐車場の使用については、第16条、第17条、第23条、第24条本文、第25条第1項本文、第26条及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅を」とあるのは「駐車場を」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、第16条及び第17条中「家賃」とあるのは「使用料」と、第16条第1項中「第10条第4項の入居可能日」とあるのは「第57条第5項の使用可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項の規定により明渡しを請求したときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のうちいずれか早い日、第40条第1項」とあるのは「第59条第1項」と、同条第3項中「市営住宅に入居」とあるのは「駐車場の使用を開始」と、「市営住宅の」とあるのは「駐車場の」と、同条第4項中「第39条第1項」とあるのは「第60条の規定により準用する第39条第1項」と、第17条中「前条第2項」とあるのは「第60条の規定により準用する第16条第2項」と、第23条中「入居の」とあるのは「使用の」と、第24条本文中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。
第6章 雑則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第61条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅監理員を置く。
2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
3 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
4 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
5 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。
6 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(立入検査)
第62条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 入居者は、正当な理由なく第1項の検査を拒み、又はこれを妨げてはならない。
4 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(秘密の保持等)
第63条 市営住宅監理員、市営住宅管理人その他の市営住宅の管理に関する事務に従事し、又は従事していた者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(意見の聴取)
第64条 市長は、市営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
追加〔平成21年条例22号〕
(罰則)
第65条 市長は、入居者、社会福祉法人等又は駐車場の使用者が詐欺その他の不正行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
一部改正〔平成21年条例22号〕
(委任)
第66条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成21年条例22号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、第3章又は第4章の規定の適用を受ける場合を除き、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の石狩市営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条、第6条、第13条から第18条まで及び第27条から第40条までの規定は適用せず、この条例による改正前の石狩市公営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条、第9条から第13条まで及び第16条から第21条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第3条第1項中「法」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定によりなおその効力を有するとされた同法による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)」と、旧条例第3条第2項中「法第17条」とあるのは「旧法第17条」と、旧条例第9条から第11条まで、第17条から第19条まで及び第21条の規定中「法」とあるのは「旧法」と、旧条例第9条、第16条及び第17条の規定中「令」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定によりなおその効力を有するとされた同政令による改正前の公営住宅法施行令」とする。
3 新条例第13条第1項、第29条又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃は、その者に係る新条例第13条第1項本文の規定による家賃(新条例第15条の規定により減免されたときは、減免後の家賃とする。以下同じ。)が旧条例第9条の規定による平成10年3月分の家賃(旧条例第10条又は第11条の規定により減免され、又は変更され、若しくは別に定められたときは、減免され、又は変更され、若しくは別に定められた家賃とする。以下「基準家賃」という。)を超える場合にあっては新条例第13条の規定による家賃から基準家賃を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に基準家賃を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項の規定による家賃(新条例第15条の規定により減免されたときは、減免後の家賃とする。以下同じ。)が基準家賃に旧条例第17条第2項及び第3項の規定による平成10年3月分の割増賃料の額(旧条例第17条第4項の規定において準用する旧条例第10条の規定により減免されたときは、減免後の割増賃料の額とする。以下「基準割増賃料額」という。)を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項の規定による家賃から基準家賃及び基準割増賃料額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に基準家賃及び基準割増賃料額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 当分の間、第5条の規定の適用については、現に同居し、又は同居しようとする親族がない者は、同条第1号の条件を具備する者とみなす。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
7 厚田村及び浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村村営住宅管理条例(平成9年厚田村条例第7号)又は浜益村公営住宅条例(平成9年浜益村条例第13号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
追加〔平成17年条例115号〕
8 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
追加〔平成17年条例115号〕
附 則(平成11年12月24日条例第33号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段に規定する広告があった日の翌日(平成12年3月1日)から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月4日条例第51号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成12年11月規則第58号で、同12年12月1日から施行。ただし、第5章を第6章とし、第4章の次に1章を加える改正規定(第55条から第57条までに係る部分に限る。)は、同12年11月15日から施行)
附 則(平成12年12月21日条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年5月規則第29号で、同13年5月31日から施行)
附 則(平成16年12月22日条例第34号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表中柏北団地の項を削る改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成17年6月規則第51号で、同17年6月21日から施行)
附 則(平成17年9月26日条例第115号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(平成18年11月規則第62号で、同18年11月23日から施行(附則ただし書に規定する規定を除く。))
(1) 別表新別狩東団地の項の改正規定 公布の日
(2) 目次の改正規定及び第4章の2の改正規定 平成18年10月1日
(3) 別表別狩団地の項の改正規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日(平成19年11月規則第60号で、同19年12月24日から施行)
附 則(平成18年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第1条中石狩市営住宅条例第10条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の石狩市営住宅条例第10条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に市営住宅に入居する者について適用し、同日前に市営住宅に入居した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月19日条例第44号)
この条例は、平成19年12月24日から施行する。
附 則(平成21年7月6日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にされている申込み及び申請に係る市営住宅の入居決定、同居者の異動承認、入居の承継承認及び駐車場の使用許可並びに石狩市単身者住宅の入居決定については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する市営住宅であって、この条例による改正後の第1章の2の規定に適合しないものについては、同章の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。
附 則(平成25年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第21号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月24日条例第21号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
船場団地 | 石狩市親船町56番地1 |
はまなす団地 | 石狩市親船町75番地4 |
親船団地 | 石狩市親船町27番地5 |
花川団地 | 石狩市花川北7条3丁目40番地 |
花川東団地 | 石狩市花川東2条3丁目54番地 |
八幡団地 | 石狩市八幡4丁目165番地 |
本町団地 | 石狩市親船町107番地 |
厚田南団地 | 石狩市厚田区厚田2番地20 |
別狩団地 | 石狩市厚田区別狩146番地1 |
別狩東団地 | 石狩市厚田区別狩556番地 |
別狩第2団地 | 石狩市厚田区別狩27番地2 |
望来東団地 | 石狩市厚田区望来76番地3 |
望来南団地 | 石狩市厚田区望来134番地22 |
新別狩東団地 | 石狩市厚田区別狩550番地1 |
若葉団地 | 石狩市浜益区群別596番地66 |
青葉団地 | 石狩市浜益区群別596番地43 |
一部改正〔平成17年条例115号・18年40号・19年44号・令和2年21号・3年21号・4年10号・5年15号〕