条文目次 このページを閉じる


○石狩市石狩浜海水浴場駐車場条例
平成9年6月30日条例第21号
〔注〕平成19年から改正経過を注記した。
石狩市石狩浜海水浴場駐車場条例
(設置)
第1条 石狩浜海水浴場を利用する市民等の利便を図るため、石狩市弁天町地先に石狩市石狩浜海水浴場駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(供用期間)
第2条 駐車場の供用期間は、市長が別に定める。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 駐車場施設の維持管理に関すること。
(2) 駐車場の利用料金(次条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
(利用料金)
第4条 市長が別に定める時間において駐車場を利用する者は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、当該利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免等)
第5条 指定管理者は、利用料金を減免し、又はその全部若しくは一部を還付するときは、あらかじめ市長が定める基準により行わなければならない。
(利用の拒否)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設又は設備をき損するおそれのあるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理運営上不適当と認められるとき。
(禁止行為)
第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車の妨げとなるような行為
(2) 駐車場の施設又は設備をき損するおそれのある行為
(3) その他駐車場の管理運営に支障を及ぼす行為
(退去命令)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に駐車場からの退去を命じることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償)
第9条 駐車場の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(損害の責任)
第10条 駐車場において生じた自動車相互の接触又は衝突による損害及び天災その他の不可抗力による損害については、市及び指定管理者は、その責を負わない。駐車場内での盗難等による損害についても、また同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第47号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

種類

金額

二輪車

500円

普通車

1,500円

中型車

2,000円

大型車

3,000円

備考
1 この表に定める金額は、1日当たりの金額とする。
2 この表において「二輪車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
3 この表において「普通車」とは、道路交通法第3条に規定する普通自動車及び小型特殊自動車をいう。
4 この表において「中型車」とは、道路交通法第3条に規定する中型自動車及び準中型自動車をいう。
5 この表において「大型車」とは、道路交通法第3条に規定する大型自動車及び大型特殊自動車をいう。
6 普通車、中型車又は大型車が被けん引自動車をけん引している場合は、当該けん引している車両の2台分の金額とする。
一部改正〔平成19年条例13号・31年7号・令和6年47号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる