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○石狩市緑苑台パークゴルフ場条例
平成9年3月28日条例第13号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市緑苑台パークゴルフ場条例
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達と明るく豊かな生活の向上を目指し、生涯にわたって楽しむことのできるスポーツの推進を図るため、石狩市緑苑台パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を石狩市緑苑台中央3丁目602番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第1条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) パークゴルフ場の施設、設備等の維持管理に関すること。
(2) パークゴルフ場の利用の承認に関すること。
(3) パークゴルフ場の利用料金(第3条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
追加〔平成17年条例124号〕、一部改正〔平成21年条例9号〕
(開設時間及び開設期間)
第1条の3 パークゴルフ場の開設時間及び開設期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時にその利用を休止することができる。

開設時間

午前7時から午後6時まで

開設期間

5月1日から10月31日まで

追加〔平成17年条例124号〕、一部改正〔平成21年条例9号〕
(利用の承認)
第2条 パークゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例124号〕
(利用料金)
第3条 パークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
全部改正〔平成17年条例124号〕、一部改正〔平成21年条例9号〕
(利用料金の減免)
第3条の2 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
追加〔平成17年条例124号〕、一部改正〔平成21年条例9号〕
(利用料金の還付)
第4条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
全部改正〔平成17年条例124号〕、一部改正〔平成21年条例9号〕
(目的外利用等の禁止)
第5条 利用者は、パークゴルフ場を承認を受けた目的以外の目的に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
一部改正〔平成17年条例124号〕
(特別設備の設置等の承認)
第6条 利用者は、パークゴルフ場の利用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年条例124号〕
(利用の不承認)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、パークゴルフ場の利用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) コース又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 特定の個人及び団体に利益を与えるおそれがあると認められるとき。
(4) その他パークゴルフ場の管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成17年条例124号〕
(利用の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその賠償の責を負わない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の承認に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成17年条例124号〕
(原状回復)
第9条 利用者は、パークゴルフ場の利用を終え、利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
一部改正〔平成17年条例124号・21年9号〕
(損害賠償)
第10条 利用者がパークゴルフ場の施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例124号・21年9号〕
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年条例124号・21年9号〕
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日条例第44号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第124号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石狩市緑苑台パークゴルフ場条例の規定によりされた承認、手続その他の行為は、この条例による改正後の石狩市緑苑台パークゴルフ場条例の相当規定によりされた承認、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成21年3月27日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例の施行の際現に附則第3項から前項までの規定による改正前の(中略)石狩市緑苑台パークゴルフ場条例(中略)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ附則第3項から前項までの規定による改正後の(中略)石狩市緑苑台パークゴルフ場条例(中略)の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成21年12月15日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に発行された回数券の取扱いについては、購入者に不利益が生じることのないように適切な措置を講じるものとする。
附 則(平成24年6月29日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市緑苑台パークゴルフ場条例の規定は、令和7年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)

区分

金額

コース利用料金

1日券

大人

700円

小人

200円

高齢者

700円

シーズン券(市民に限る。)

大人

21,000円

小人

5,000円

高齢者

15,000円

用具利用料金

1組1日

200円

備考
1 1日とは、1日のパークゴルフ場の開設時間をいう。
2 シーズンとは、各年度におけるパークゴルフ場の開設期間をいう。
3 大人とは、小人及び高齢者以外の者をいう。
4 小人とは、中学生以下の者をいう。
5 高齢者とは、満65歳以上の者をいう。
6 市民とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
7 1組とは、クラブ1本及びボール1個をいう。
一部改正〔平成17年条例124号・21年39号・24年15号・令和6年55号〕



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