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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行



○石狩市監査委員条例
平成9年3月28日条例第1号
石狩市監査委員条例
石狩市監査委員の設置に関する条例(昭和23年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、監査委員に関し必要な事項を定めることとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とする。
一部改正〔令和2年条例1号〕
(事務局の設置及び職員)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に置く常勤の職員の定数は、石狩市職員定数条例(昭和43年条例第15号)に定めるところによる。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項に規定する監査は、毎年度2回行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、遅くとも監査期日の10日前の日までにその日時を市長その他の関係機関に通知しなければならない。
一部改正〔令和6年条例5号〕
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により準用される場合を含む。)又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手しなければならない。
一部改正〔平成20年条例21号・令和2年1号・6年5号〕
(決算証書類等の審査)
第6条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査についての意見は、審査に付された日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一部改正〔平成20年条例21号〕
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、毎月25日とする。ただし、その日が石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項に規定する石狩市の休日に当たるときその他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(監査の結果に関する報告等の公表)
第8条 監査委員が法令の規定により行う監査の結果に関する報告等の公表については、市の公告式の例による。
2 前項の規定によるほか、監査委員が必要があると認めるものの公表については、監査委員が適当と認める方法によるものとする。
一部改正〔令和2年条例1号〕
(報告又は勧告後の処置)
第9条 監査委員は、監査等の結果指摘した事項については、適時、市長等に対しその措置状況に関する報告を求めるものとする。
一部改正〔令和2年条例1号〕
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が合議して別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月2日条例第19号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第34号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。



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