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○石狩市農業委員会事務局規程
平成8年8月29日農業委員会規程第3号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市農業委員会事務局規程
石狩町農業委員会処務規程(昭和50年農業委員会規程第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この規程は、石狩市農業委員会規則(平成8年農業委員会規則第1号)第12条第2項の規定に基づき、石狩市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について定める。
一部改正〔平成17年農委規程1号〕
(職員)
第2条 事務局の職員の数は、石狩市職員定数条例(昭和43年条例第15号)の定めるところによる。
(事務局組織)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、主査その他必要な職員を置く。
2 局長は、農業委員会会長(以下「会長」という。)の命を受けて事務局の事務を掌理する。
3 次長は、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受けて事務局の事務を処理する。
5 局長、次長及び主査以外の職員は、上司の命を受けて事務局の事務を処理する。
一部改正〔平成17年農委規程3号〕
第4条及び第5条 削除
(決裁)
第6条 会長の決裁は、すべて主査、次長及び局長を経たうえで受けなければならない。
(専決)
第7条 石狩市事務決裁規程(平成17年訓令第20号)別表第1に定める部長等が専決することができる事項は、局長が専決することができる。
2 石狩市事務決裁規程別表第1に定める課長等が専決することができる事項は、次長が専決することができる。
一部改正〔平成17年農委規程4号・21年1号・2号〕
(不服審査に関する決裁)
第7条の2 委員会が審査庁となる不服審査に関する事項の専決については、石狩市長部局の例による。
追加〔平成30年農委規程1号〕
(代決)
第8条 前2条の規定にかかわらず、石狩市農業委員会(以下「委員会」という。)の職務権限に属する事務を緊急に処理する必要がある場合は、代決することができる。
2 前項の場合における代決権者、代決事項その他については、石狩市事務決裁規程の例による。
一部改正〔平成17年農委規程3号・4号〕
(事務の引継)
第9条 職員が退職、転勤又は休職した場合には、前任者は、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
(合議)
第10条 委員会の職務権限に属する事務について法令に基づくもののほか、必要と認める場合は、石狩市長及び関係機関に合議しなければならない。
(帳票)
第11条 委員会の事務処理に使用する帳票の様式については、石狩市長部局で使用する帳票の例による。
(文書の取扱い)
第12条 委員会の事務を処理するにあたっては、緊急を要する場合のほか、文書をもって行わなければならない。
2 委員会における文書の取扱いについては、石狩市長部局の例による。
(文書の編さん保存)
第13条 完結した文書の編さん保存については、石狩市文書編集保存規程(平成4年訓令第7号)の例による。
(服務)
第14条 事務局職員の服務については、石狩市職員服務規程(平成4年訓令第8号)の例による。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、石狩市長部局の例による。
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日農委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日農委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月27日農委規程第1号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日農委規程第1号)
この規程は、平成17年6月23日から施行する。
附 則(平成17年9月29日農委規程第3号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日農委規程第4号)
この規程は、平成17年12月22日から施行する。
附 則(平成21年9月25日農委規程第1号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日農委規程第2号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日農委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。



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