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○農業委員会選挙事務取扱規程
平成8年8月29日農業委員会規程第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
農業委員会選挙事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩市農業委員会規則(平成8年農業委員会規則第1号)第7条の規定に基づき石狩市農業委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙に関して必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成17年農委規程1号〕
(宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、石狩市農業委員会会長(以下「会長」という。)は、その旨を宣告しなければならない。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 選挙を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 会長は、投票用紙の配布が終ったときは、配布漏れの有無を確かめなければならない。
3 会長は、職員をして投票箱を点検させ、その結果を委員に報告しなければならない。
(投票)
第4条 委員は、投票の際は、会長の指示に従い、順次、投票用紙を投票箱に投入しなければならない。
(投票の終了)
第5条 会長は、投票が終ったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効果)
第6条 会長は、開票を宣告した後、3人の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が会議に諮って委員の中から指名するものとする。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて会長が決定する。
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに報告しなければならない。
2 会長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(投票用紙)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙を次のとおり定める。
(選挙に関する疑義)
第9条 選挙に関する疑義があるときは、会長は、会議に諮って決定する。
(書類の保存)
第10条 会長は、投票の有効無効を区分して、当該当選人の任期間、関係書類と併せて保存しなければならない。
附 則
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月23日農委規程第1号)
この規程は、平成17年6月23日から施行する。



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