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○石狩市農業委員会協議会規程
平成8年8月29日農業委員会規程第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市農業委員会協議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、石狩市農業委員会規則(平成8年農業委員会規則第1号)第9条第2項に基づき、石狩市農業委員会に置く協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
一部改正〔平成17年農委規程1号〕
(協議会の委員の定数及びその所管)
第2条 協議会の委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

協議会

定数

所管事項

農地調整協議会

8人

農用地等の利用に関すること。

農業振興協議会

8人

農業の振興に関すること。

2 協議会の委員の任期は、農業委員会の委員の在任期間とする。
一部改正〔平成17年農委規程2号〕
(協議会長及び副協議会長)
第3条 それぞれの協議会に協議会長及び副協議会長各1人を置く。
2 協議会長及び副協議会長は、それぞれの協議会の委員の互選により選任する。
3 協議会長は、協議会の議長となり、協議会を総括する。
4 副協議会長は、協議会長を補佐し、協議会長に事故あるときは、協議会長の職務を行う。
5 協議会長及び副協議会長の任期は、協議会委員の任期による。
(協議会)
第4条 協議会は、協議会長が招集する。
2 協議会は、定数の2分の1以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
(審議及び調査)
第5条 協議会は、農業委員会会長から付託された事件について審議し、又は調査する。
2 協議会は、審議し、又は調査した事項について、農業委員会会長に報告しなければならない。
一部改正〔平成17年農委規程2号〕
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会運営について必要な事項は、協議会長が協議会に諮って定める。
附 則
1 この規程は、平成8年9月1日から施行する。
2 この規程施行の前において石狩町農業委員会協議会規約(昭和50年規約第1号)に基づき現に協議会長、副協議会長、及び協議会の委員に選任されている者は、本規程に基づき選任されたものとみなす。
3 厚田村及び浜益村の編入の日以後の第2条の規定の適用については、厚田村及び浜益村の編入の際現に農業委員会の委員である者の農業委員会の委員の残任期間に相当する期間に限り、同条第1項中「8人」とあるのは、「14人」とする。
追加〔平成17年農委規程2号〕
附 則(平成12年3月27日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月15日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月23日農委規程第1号)
この規程は、平成17年6月23日から施行する。
附 則(平成17年9月29日農委規程第2号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。



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