○石狩市農業委員会会議規則
平成8年8月29日農業委員会規則第2号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市農業委員会会議規則
石狩町農業委員会会議規則(昭和50年農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会議
第1節 招集及び会期等(第3条―第14条)
第2節 動議(第15条―第19条)
第3節 議事日程(第20条―第22条)
第4節 議事(第23条―第32条)
第5節 質疑及び討論(第33条―第36条)
第6節 表決(第37条―第41条)
第7節 議事録(第42条・第43条)
第3章 辞職(第44条)
第4章 規律(第45条―第48条)
第5章 懲罰(第49条)
第6章 傍聴人(第50条―第54条)
第7章 雑則(第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔平成17年農委規則2号〕
(会議の公開)
第2条 会議は、公開する。
第2章 会議
第1節 招集及び会期等
(会議の招集)
第3条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。
(2) 石狩市長からの諮問があったとき。
(通知及び公示)
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(委員の参集)
第5条 委員は、招集の当日開議定刻前に招集場所に参集し、出席簿に押印しなければならない。
(欠席及び遅参届出)
第6条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。この届出は、口頭をもって行うことができる。
(議席)
第7条 委員の議席は、委員の任期満了による任命後最初に開かれる会議において、くじで定める。この場合において、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじをひくものとする。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
4 会長は、必要と認めるときは、会議に諮り委員の議席を変更することができる。
一部改正〔平成30年農委規則2号〕
(議長)
第8条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会長及び委員の呼称)
第9条 会議中の会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員については議席番号をとなえるものとする。
(会議の成立)
第10条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により出席委員の数が過半数に満たなくなるときは、この限りでない。
一部改正〔平成30年農委規則2号〕
(会期及び延長)
第11条 会期は、毎会期の初めに会議の議決で定める。
2 会期は、会議の議決により延長することができる。
(会議時間及び時間の変更・延長)
第12条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、会議の議決があるとき又は議長が必要と認めるときは、時間を変更し、又は延長することができる。
(休会)
第13条 議事の都合その他必要があるときは、会議の議決により休会することができる。
(会議の開閉)
第14条 開会、開議、休憩、延会、中止、散会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会若しくは開議を宣告する前又は休憩、延会、散会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
第2節 動議
(動議の提出)
第15条 委員は、会議において予定された議案のほかに動議を提出することができる。ただし、この場合理由を付し議事の開始前に、文書をもって議長に提出しなければならない。
2 前記の規定にかかわらず、緊急やむを得ない場合に限っては、動議は、口頭をもって提出することができる。
(動議の成立)
第16条 動議は、法令の定めのある場合を除き、出席委員2人以上の賛成がなければ、議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。
2 修正の動議は、修正案に2人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。
(動議の表決)
第18条 修正の動議の表決順序は、修正案を先にし、原案を後にしなければならない。
2 修正案が2以上あるときは、その趣旨が原案と最も異なるものから順次表決するものとする。
(議案動議の訂正及び撤回)
第19条 会議の議題となった議案を訂正し、又は撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
2 委員が提出した動議について、前項の承認を求めようとするときは、提出者が請求しなければならない。
第3節 議事日程
(議事日程)
第20条 議長は、開議日時、会議に付する議案及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事情やむを得ないときは、報告をもって配布にかえることができる。
3 延会の場合、議長は、更に議事日程を定めなければならない。
(議事日程の変更追加)
第21条 議長が必要と認めるとき又は委員から動議を提出されたときは、議長は、会議に諮り、議事日程を変更し、又は他の議案を追加することができる。
(日程の終了及び延会)
第22条 議長は、議事日程に記載した議事を終了したときは、その旨を告げ、閉会を宣告しなければならない。
2 議事日程に記載した議案の議事を終えることができないときは、議長は会議に諮り延会することができる。
第4節 議事
(議題の宣告)
第23条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第24条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って2件以上の事件を一括して議題とする。
(議案の朗読)
第25条 議長は、議題となった事件を職員をして朗読させる。
(議案の説明、質疑及び付託)
第26条 会議において議題となった事件について、発議者又は提出者は、その内容について説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又はその他の者に説明させることができる。
2 委員は、議題となった議案について自由に質疑を行うことができる。
3 議長は、委員の質疑が終了したと認めたときは、特に必要があると認めた事件について会議に諮り、協議会に付託することができる。
(議事参与の制限)
第27条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(議案の審議)
第28条 議案の審議は、発議者又は提出者の説明、質疑、討論、表決の順により行い、確定する。
2 協議会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。
3 協議会に付託された事件が議題となったときは、協議会長が、当該協議会の調査又は審査の経過及び結果について報告しなければならない。
4 委員は、協議会長の報告について、質疑を行うことができる。
(関係者の意見聴取)
第29条 会議は、議案審議に当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(審議の制限)
第30条 会議は、第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第21条の場合は、この限りでない。
(協議会の審査又は調査の期限)
第31条 会議は、協議会に付託した事件の審査又は調査につき、期限を付けることができる。
2 前項の期限内に審査又は調査が終了しないときは、協議会長は、期限の延長を会議に求めることができる。
3 議長は、前項の請求があったときは、会議に諮って決めなければならない。
(議事の継続)
第32条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続することができる。
第5節 質疑及び討論
(発言)
第33条 委員が発言をしようとするときは、挙手をし、「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の委員が挙手をして発言を求めたときは、議長は先挙手者と認められる者から順次発言を許可するものとする。
3 発言は、自己の議席に起立して行わなければならない。
4 関係職員及び会議の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときは、第1項及び前項の規定を準用する。
5 発言は、簡明にし、議題外にわたってはならない。
6 議長は発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し、なお従わないときは発言を禁止することができる。
7 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。
8 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
9 延会、中止又は休憩のため発言が中断された委員は、その議事が再開されたとき継続して発言することができる。
10 議長が委員として発言するときは、自席に着き発言し、発言が終わったときは、議長席に復席しなければならない。
(討論の方法)
第34条 議長は、討論する者を指名する場合は、反対者、賛成者の順に交互に指名し、発言させなければならない。
(質疑、討論の終結)
第35条 議長は、質疑又は討論が終結したと認めるときは、終結を宣言する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、終結の動議を提出することができる。
3 委員が特に必要と認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 議長は、前2項の動議の提出があったときは、会議に諮って決める。
(質問)
第36条 委員は、委員会の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、会議の開議前2日までに議長に質問の要旨を書面で通告しなければならない。
3 緊急を要する場合は、会議の同意を得て、その都度口頭で質問することができる。
4 第34条の規定は、委員が質問する場合において準用する。
第6節 表決
(表決の方法)
第37条 議長は、表決しようとするときは、表決に付する議題を会議に宣告しなければならない。
2 表決は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 議長は、表決しようとするときは、可とする者の挙手を求め、挙手した者の数を確認し可否の結果を宣告しなければならない。
4 議長は、挙手した者の数を確認できないときは、投票により表決しなければならない。
5 前項の表決の方法は、石狩市農業委員会が行う選挙の例による。
(投票)
第38条 投票による表決は、無記名投票により行う。
2 投票は、議題を可とする者は賛成、否とする者は反対の旨を所定の投票用紙に記載のうえ、投票箱に投入しなければならない。
(投票の効果及び効力)
第39条 賛否の明らかでない投票及び他事を記載した投票は、無効とする。
2 委員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。
(簡易表決)
第40条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 議長は、異議がないと認めたときは、直ちに議題の可否について宣告する。
3 前項の宣告に対し出席委員の3分の1以上の異議があるときは、挙手又は起立の方法により表決しなければならない。
(表決の順序)
第41条 委員から修正案の提出のあったときは、その修正案を先に表決しなければならない。
2 同一の議題について委員から数個の修正案が提出されたときは、原案と最も異なるものから順次表決する。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第7節 議事録
(議事録)
第42条 会長は、会議のてんまつについて記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長、議長及び議事録署名委員が署名しなければならない。
3 議事録は、議案とともに編てつし、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(署名委員)
第43条 議長は、会議において議事録署名委員2人を指名する。
第3章 辞職
(辞職)
第44条 会長が辞職しようとするときは会長職務代理者に、会長職務代理者が辞職しようとするときは会長に辞表を提出しなければならない。
2 委員が辞職しようとするときは、会長に辞表を提出しなければならない。
3 前2項の辞表は、会議に諮ってその許否を決定する。
第4章 規律
(品位の尊重)
第45条 委員は、委員会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第46条 委員は、会議中はみだりに発言し、又は会議の議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、酒気を帯びて入場することはできない。
(委員の離席)
第47条 委員は、会議中みだりに離席することはできない。ただし、やむを得ないときは、議長の許可を得て離席することができる。
(議長の秩序保持)
第48条 規律に関する事項は、すべて議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って決めることができる。
2 会議中、委員が議場の秩序を乱すときは、議長はこれを禁止し、制止し、又は発言を取り消させることができる。
3 議長は、委員その他の会議の出席者が議長の命に従わないときは、その者を議場の外に退去させることができる。
第5章 懲罰
(懲罰)
第49条 委員は、第4章の規定に違反し、かつ、議長の指示命令に従わないときは、懲罰に付する。
2 懲罰については、議長は、会議に諮って決める。
第6章 傍聴人
(傍聴券の交付)
第50条 会議を傍聴しようとする者は、事務局において自己の住所及び氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人が満員のときは、その旨を告げて拒否することができる。
(傍聴人の心得)
第51条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された出入口から出入りすること。
(2) 指定された席を離れないこと。
(3) 帽子、襟巻、外とうを着けないこと。
(4) 傘、旗又は棒類等を携帯しないこと。
(5) 傍聴席以外の室に出入りしないこと。
(6) 理由のいかんを問わず、議席に立ち入らないこと。
(7) 議事を妨害するような行為をしないこと。
(8) 議場の秩序を乱す行為をしないこと。
(傍聴人の取締り)
第52条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険な物を所持している者
(2) 粗暴な振る舞いをする者又は酒気を帯びている者
(3) その他会議場の秩序を保持するうえで支障があると認められる者
(傍聴人の退場)
第53条 傍聴人は、会議散会後は、直ちに退場しなければならない。
2 傍聴人は、退場の際傍聴券を返還しなければならない。
(退場命令)
第54条 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
2 退場を命じられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
第7章 雑則
(規則の制定、変更又は廃止)
第55条 この規則の制定、変更又は廃止は、会議の議決による。
附 則
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日農委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。