○石狩市農業委員会規則
平成8年8月29日農業委員会規則第1号
〔注〕平成17年から改正経過を注記した。
石狩市農業委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他の定めがあるもののほか石狩市農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、委員の任期満了による任命後最初に開催される委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。
3 会長の互選は、委員の単記無記名投票による最多数の投票を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときは、抽選により定める。
4 前項の投票手続等については、別に定める。
5 会長の互選は、委員中に異議がないときは、前3項の規定にかかわらず、指名推薦によることができる。
一部改正〔平成17年農委規則1号・30年1号〕
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第2条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(会長の職務代理者の任期)
第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の任期について準用する。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(会長の専決)
第6条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(2) 職員の給与及び服務その他の身分取扱(分限懲戒処分を除く。)に関すること。
(3) 非常災害その他のやむを得ない事情のため会議を招集する暇がないときでその処理に緊急を要すること。
(4) 会長は、前号に規定する事項について専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(選挙)
第7条 委員会で行う選挙の方法及び手続については、別に定める。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(会議)
第8条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(協議会の設置)
第9条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条に掲げる所掌事務を適正に処理するため、委員会に次の協議会を置く。
(1) 農地調整協議会
(2) 農業振興協議会
2 協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(協議会委員の選任)
第10条 協議会の委員は、会長が会議に諮って指名する。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(所掌事務)
第11条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(事務局の設置)
第12条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、処務等については、別に定める。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(職員)
第13条 職員の給与及び服務その他の身分取扱については、石狩市職員の例による。
一部改正〔平成17年農委規則1号〕
(公印)
公印の種類 | 書体 | 形状及び寸法 | 保管者 | 個数 |
(m/m) |
北海道石狩市農業委員会之印 | てん書 | 正方形 | 次長 | 1 |
24 |
北海道石狩市農業委員会長之印 | てん書 | 正方形 | 次長 | 1 |
18 |
北海道石狩市農業委員会長之印 厚田支所 | てん書 | 正方形 | 厚田支所地域振興課長 | 1 |
18 |
北海道石狩市農業委員会長之印 浜益支所 | てん書 | 正方形 | 浜益支所地域振興課長 | 1 |
18 |
石狩市農業委員会会長職務代理者印 | てん書 | 正方形 | 次長 | 1 |
18 |
石狩市農業委員会会長職務代理者印 厚田支所 | てん書 | 正方形 | 厚田支所地域振興課長 | 1 |
18 |
石狩市農業委員会会長職務代理者印 浜益支所 | てん書 | 正方形 | 浜益支所地域振興課長 | 1 |
18 |
石狩市農業委員会事務局長之印 | てん書 | 正方形 | 次長 | 1 |
18 |
一部改正〔平成17年農委規則1号・4号〕
(身分を示す証票)
第15条 委員及び職員が所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は次のとおり定める。
一部改正〔平成17年農委規則1号・30年1号〕
附 則
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
2 石狩町農業委員会事務局設置規則(昭和50年農業委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月29日農委規則第4号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日農委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。